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公正証書遺言の作り方

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言です。
公証人が作成するため方式不備で無効になったり、原本が公証人役場に保管されるため偽造・変造のおそれがないというメリットがあります。また、家庭裁判所の検認が必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容を実現することができます。

公正証書による遺言をするには、

1)二人以上の証人の立会いのもとに、
2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
3)それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
4)遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
5)公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。
なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができます。
証人を頼むなど、めんどうな手続がありますので、弁護士や行政書士に依頼するのが賢明です。また、遺言書の文案も依頼でき、死後には、その弁護士や行政書士に遺言執行者になってもらうこともできるという利点があります。
より詳しく公正証書遺言について知りたい方下記をご覧下さい。

公正証書遺言について

(1)公正証書遺言作成の手順

①事前準備
1)遺言書の案文をつくる
どういう内容の遺言にするかメモに整理し、案文をつくる。
2)証人2人を依頼する
信頼できる人(2人以上)に依頼する。もし、適当な人が用意できないときは公証人に相談してみる。
3)公証人に依頼・打合せ
事前に公証人役場に行き依頼する。このときに案文と必要書類、資料を持参する。なお、遺言者本人でなくても代理人や使者でもかまいません。

②公正証書遺言作成日当日の手続
4)遺言公正証書の作成
指定された日に遺言者と、証人2人が公証人役場に出頭する。
5)遺言公正証書の完成
遺言書案は公証人があらかじめ用意しているので、当日は、公証人が遺言者から遺言書の趣旨の口授を受け、その内容が用意された遺言書案と違いのないことを確認した上、あとは署名押印などの形式を踏んで公正証書が完成します。
遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付されます。もしこれを紛失したとしても再交付してもらえます。
※作成された公正証書遺言の原本は、20年間、または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証人役場に保管されます。
※遺言者が病気等のため公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へきてもらい遺言書を作成してもらうこともできます。その場合、別途費用がかかります。

(2)公証人役場にもっていくもの

①事前に用意するもの(例)
1)遺言書の案文
2)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3)証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
4)遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
5)相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
6)土地と建物の登記簿謄本
7)固定資産評価証明書又は納税通知書
8)遺言執行者を指定する場合は、住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
9)その他公証人から指示されたもの

②証書作成当日用意するもの
あらかじめ公証人と約束した日時に遺言者と証人(2名)が公証役場に行きます。
1)遺言者 実印
2)証人(2名)認印
3)証書作成手数料は現金で用意します。
4)公証人の手数料
※成約(調印)に要する時間は、特に内容が複雑でない限り、概ね30分程度です。
※平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)ので近くの公証役場で検索することができます。生前遺言をしたと聞いていたが見つからないときは検索して、確認できれば再交付してもらえます。
作成した遺言を撤回・変更したい場合は再度作成手続きが必要です。なお遺言書は日付の新しいものが効力を持ちますが、混乱や誤解を招かないためにも古い遺言書はきっちりと撤回した方が良いと思います。

(3)証人及び立会人になれない者

1)未成年者
2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※公証役場で、証人の手配もしてもらえます。自分の回りに証人になる適当な知り合いが見当たらない場合、また証人を頼んで後に気を使いたくない場合などに利用します。公証役場で紹介してもらえる証人は、身元のしっかりしている人ですので、遺言書の内容が知られても外部に漏れるというような事はありません。なお、費用は証人1人につき8千円です。
※証人は遺言の作成に立会い、遺言者の遺言内容に間違いないという事実確認だけなのでその内容についてなんら責任を負うものではありません(保証人ではありません)。
※遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。

公正証書作成例はこちらをご覧ください。

(4)公正証書遺言作成の費用

①公証人に支払う費用
作成費用は、公証人の手数料+遺言手数料+用紙代の合算です。証人を公証役場に依頼された場合はその費用が掛ります。公証役場以外へ出張する場合は、公証人の手数料が50%と、日当及び交通費(実費)が加算されます。

※相続人が1人の場合の手数料です。相続人が2人以上の場合は、各人ごとに計算した金額の合計額が公証人の手数料になります。
※遺言加算 11,000円加算(合計額が1億円までの場合)があります。
※祭祀の主宰者を指定した場合、さらに一律11,000円の手数料がかかります。
 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。



②公正証書遺言作成の費用積算例
財産総額が9,000万円、妻に5,000万円、長女に3,000万円、長男に1,000万円の遺言を作成した場合。
財産額に応じた交渉人の手数料が、妻分29,000円+長女分23,000円+長男分17,000円の合計で、手数料分の合計が69,000円。これに、遺言手数料11,000円に、用紙代等3,000円が加算され、総合計83,000円になります。
同じ条件で、病院等に出張して作成した場合は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり手数料は83,000×1.5=124,500円、出張費20,000円、遺言手数料11,000円、用紙代等3,000円の合計で、158,500円(+交通費実費)。
※公正証書遺言を作成する場合、公証人に対する報酬・費用に加え、事前準備での資料調査・遺言書原案作成等に係る行政書士に対する報酬・費用、及び証人に対する報酬が必要です。