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経営・管理ビザ

経営・管理ビザとは、原則として

  • 外国人が日本で事業を開始して事業経営を行う場合
  • 外国人が事業に投資して、事業を経営する場合
  • 外国人が経営する事業の管理に従事する場合

などに取得する在留資格です。
経営・管理ビザに該当する外国人とは、事業の経営や管理に実質的に参加する人のことをいい、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。

よくある事例

1.海外に本社のある企業が日本に法人を設立し、日本支社長に投資経営ビザを取得させたい
2.留学生ビザ、就労ビザで日本に滞在している外国人が、新たに会社を設立し事業を始めたい
3.外国人投資家が、日本で会社を設立して在留したい

対象者(具体例)

1.外国人自ら会社を設立して代表取締役などとしてその経営を行う場合
2.既存の会社に投資して、経営を行う場合
3.日本に子会社を設立した海外の親会社(外国企業)が外国人従業員を派遣して、日本子会社(日本法人)の経営に従事させる場合
4.日本の事業に投資している外国企業に代わってその事業の経営を行う場合
5.上記1から4の事業の管理に従事する場合

許可条件

1.外国系企業の経営者又は管理者として仕事をすること
2.経営や管理を行う事業が安定的・継続的に行われるものであること
3.経営活動を行う外国人や経営者・管理者を派遣する外国企業が相当額の投資を行うこと
4.当該事業を営むための事業所が存在すること
5.常勤職員要件又は投資額要件を満たすこと
 ①現に常勤職員を2名以上雇用している場合、あるいは雇用する予定である場合
 ②新規事業を開始しようとする場合の投資額が、年間500万円以上であること
  (例えば、事務所の賃料、社員の人件費、事務機器・自家用車購入費用の合計が500万円以上)資本金ではないが、最低資本が500万円ほどは必要。
6.事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること(事業の管理に従事する場合のみ
7.前科があるなど素行が不良でないこと

要点

1.「経営・管理」の類型(外資系企業でなければならない。)
2.法人形態と個人事業形態どちらも認められる。(個人事業だと事業の安定性が厳しく見られるため、法人形態が望ましい。)
3.新規事業の場合(今後の事業計画の作成が必要
4.「相当額の投資」の意義(一人当たり500万円以上)
5.「常勤職員」が2名以上いない場合、年間500万円以上の投資が必要とされる。
  家賃は、賃貸契約書で明確に支払い予定が示せる。
  人件費は、客観的な裏づけが少ないため、雇う場合は求人広告の提示などが必要。
6.自宅兼事務所の場合
  貸主の同意承諾書が必要

在外外国人による日本法人設立の流れ

2012年7月9日の入国管理法等の改正により、短期滞在(3か月以内)で来日した外国人は、住民登録ができなくなり、結果的に印鑑登録ができなくなりました。したがって、日本人または日本に住民登録をしている外国人のどなたかに、取締役(代表)のひとり(取締役は複数立てることも可能)になってもらわなければなりませんでした。
しかし2015年4月1日の入国管理法等の改正により、会社を設立しようとしていることが証明できる必要書類を示すことができれば、「経営・管理」ビザで在留期間4ヶ月が取得でき、在留カードも発行でき、住民登録・印鑑証明の取得手続きができるようになりました。
在外の外国人本人が日本で株式会社を設立する在留許可手順は以下になります。
① 「定款」など会社を設立しようとしていることが証明できる必要書類を準備する。
② 「経営・管理」の在留資格認定証明書の交付申請を、日本人または日本に住民登録がある外国人が行い、外国人本人を招へいする。
③ 外国人本人の「経営・管理」(4か月)在留資格が、入国許可されれば在留カードが発行されます。その在留カードを示し、市区町村で住民登録をし、印鑑証明を作成します。
※在留カードは、在留期間が4ヶ月以上あれば発行され、住民登録ができます。
④ 定款に署名押印し、印鑑証明書を添付し「会社設立」を完了します。
以下在外外国人が、単独で日本法人を設立する流れと「経営・管理」ビザ取得、会社設立後の各種届け等について説明します。

会社設立時

1.居住地及び会社本店所在地となる場所(営業所)の確保
○会社を設立したい外国人の方がすでに日本国内に住んでいらっしゃる場合は、会社の本店所在地となる場所及び営業所を確保します。
○会社を設立したい外国人の方が日本国内に居ない場合は、日本に居住しているビジネスパートナーと共に居住地を確保し、次に会社の本店所在地となる場所(営業所)を確保します。
会社設立する場合の会社の本店所在地は自宅でも構いませんが、必ず大家さんから承諾を頂いて下さい。
また、自宅を事業所とする場合は、居住スペースと事業所スペースをはっきりと区別されていなければなりません。
 

2.会社の定款作成
会社設立時に必ず作成しなければならないのが「定款」です。
定款は、「こんな感じの会社にします」という会社の基本的な事項を記載するものであり、次のような事項が記載されます。

○商号(会社名)
○事業の目的(事業内容)
許認可が必要事業を行う場合、事業目的に許認可を必要とする事業が記載されていることが必要です。

○本店所在地
○資本金
○発行株式数
○機関(役員)構成
○就任役員

3.在外外国人経営者の在留許可手続き
「経営・管理」の在留資格認定証明書の交付申請を、協力者の日本人または日本に住民登録がある外国人が行い、外国人本人を招へいする。
外国人本人の「経営・管理」(4か月)在留資格が、入国許可されれば在留カードが発行されます。その在留カードを示し、市区町村で住民登録をし、印鑑証明を作成します。
※なお会社設立後、海外に住んでいる外国人を出資者や取締役として参加させる場合や印鑑登録をしていない場合は、定款の認証時や登記申請時にサイン証明書など本国官憲からの証明書が必要となります。

○日本で印鑑登録していない外国人の場合
印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサインを本国の公証人にあたる者の認証、又は、在日の大使館での認証
○外国法人の場合
会社の履歴事項全部証明書と代表者印の証明書(印鑑制度がある国)又は、代表者のサインと本国の公証人が作成した宣誓供述書(印鑑制度が無い国)
※宣誓供述書とは、文書の作成者がその記載内容が真実であることを宣言し、署名したものに公証人、領事等が認証をした書類です。
宣誓供述書の内容は、法務局で登記する内容を認証を受ける者が自ら作成し、公証人のところへ持参します。「私は、○○会社の・・・代表者○○です・・・」
※支店設置の場合の宣誓供述書には、親会社の会社名、所在地、事業目的、資本金額、役員の氏名等の他、日本支店の設置年月日、所在地、日本における代表者の氏名、住所等を記載します。
そのため、宣誓供述書を作成するためには以下の書類が必要となります。
○外国にある本社の登記簿謄本にあたるもの
○外国にある本社の定款
○上記書類の日本語訳

4.会社定款の公証役場での認証手続き
株式会社設立の場合は、定款作成後、公証役場にて公証人に定款の記載事項に間違いがないかどうかや、違反してないかなどをチェックしてもらい、間違いがない定款であることを公証して貰う必要があります。(定款の認証)

5.会社資本金の振り込み
会社を設立される方(発起人)が、ご自身の銀行口座に資本金を振り込みます。
※後に在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)の申請をされる場合は、資本金の額に注意が必要です。
また、資本金を振り込む銀行は金融庁の設置認可した銀行(金融機関)でなければなりません。
本国に金融庁から設置認可を受けている日本の支店があり、その支店に口座をお持ちであればその支店の口座に振り込んでも構いません。
口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、ドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けた出資金額を上回らなければなりません。
資本金は日本円に換算する必要があります。為替相場の変動により、送金時と着金時の円への換算値が変わる場合を見越し、実際の資本金額よりも少し多めに送金しておく必要があります。また、在留資格の申請時に必要となることが多いので、必ず送金元の銀行に「送金証明書」を発行してもらっておきます。

6.登記申請書類の作成
登記申請に必要な書類を整えます。
株式会社設立登記申請書、定款、印鑑証明書、本人確認書、振込を証する書面、設立時取締役・設立時代表取締役・設立時監査役の就任承諾書など

7.法務局への登記申請
登記申請日が会社設立日となります。
会社登記が完了したからといって、会社設立の手続きが全て終わるわけではありません。その後は、会社の銀行口座の開設や、税務署への届出や開業の届出などをする必要があります。それらの手続きのために、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」を取得しておきましょう。

会社設立後の手続き

会社の設立手続き完了後には、官公庁等への各種届け出が必要です。
また、許認可の必要な業種については、許認可手続をすることが必要です。

1.「経営・管理」資格在留期間更新手続き
会社設立手続終了後、外国人経営者の「経営・管理ビザ」在留期間更新申請をします。
入国管理局へ在留期間の「更新」申請には、「会社の登記事項証明書」を添付します。
在留期間更新が許可されれば、引き続き日本で会社の「経営・管理」を行えることになります。

2.官公庁への提出書類の作成
管轄の税務署、都道府県税事務所、市町村税務事務所へは、設立届けを一定期間内に提出する必要があります。この外、青色申告の承認申請書、給与支払事業所等の開設届出書などの税務関連書類や、労働保険関係成立届などの保険関連の届出も必要になります。
※日本銀行への届出
外国人が日本へ投資し、株式を取得した場合(外国人発起人による会社設立や、外国人投資家による増資等)日本銀行へ株式取得の報告書を設立月の翌月15日までに提出する必要があります。(業種によっては会社設立の前に届け出る必要があります。)



3.許可・認可の取得
日本では、営業するために必要な許認可を取得しなければならない事業があります。事業内容に応じて必要な許認可を必ず取得しなければなりません。
許認可を受けるためには、先ず定款の事業目的に許認可を必要とする事業が記載されていることが必要です。また、許認可をとるためには、業種ごとに決められたそれぞれの条件を満たしていなければなりません。
一定の出資額必要な場合や、本店所在地での許認可取得ができないがために、新たに営業所を借りなければならない場合、在留資格(ビザ)が原因となり許可取得できない場合もあります。会社設立時、許認可条件を満たすよう新たに開始される事業をよく調べた上で会社設立するようにして下さい。

4.許認可が必要な主な業種
飲食店、旅館業・ホテル業、薬局、医薬品製造・販売、化粧品製造・販売 医薬部外品製造・販売、介護事業、風俗営業、建設業、労働者派遣業、古物の売買(リサイクルショップ、中古車、金券ショップ等)、不動産売買・賃貸仲介業(宅建取引)、産業廃棄物運搬業・処理業、貨物運送・旅客運送、旅行業、病院、貸金業、先物取引業、投資信託委託業、証券会社

会社設立業務における専門家の活用

外国人の会社設立業務は、行政書士、司法書士、社会保険労務士事務所等の専門家の協力を得て進めることが大切です。
経営・管理ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。
また会社設立に関しては、通常の会社法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、後に経営・管理ビザを取得できないという場合があります。
 例えば、外国人が飲食店を経営する場合、入国管理局へ「経営・管理」の申請を行なう前に、会社設立、店舗の賃貸借契約、内装工事、従業員の雇用などの手続や作業が必要で、たくさんの費用と時間が必要です。しかし、申請の結果、万が一にもビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、経営・管理ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。
そのため、「経営・管理ビザ」取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。

※会社の経営という活動が認められている在留資格の代表的なものは「経営・管理」ですが、それ以外にも「永住」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格でも可能です。逆に「技術・人文・国際」「研修」「留学」「短期滞在」等では認められていませんので注意が必要です。