BLOG ブログ

一時抹消登録車の復活方法

一時抹消登録車の復活方法

一時抹消登録にした自動車を、再び公道で走らせるためには「中古車新規登録」と呼ばれる手続きをしなければいけません。
この「中古車新規登録」は、自動車の使用者が住んでいる地域を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行う必要があります。少し手間がかかる手続きですので、ここで手続きの流れと、必要な書類について詳しく説明をします。

中古車新規登録

一時抹消登録した車は車検を受け、中古車新規登録するために運輸支局、または軽自動車協会に車を持ち込まなければなりません。
しかし一時抹消登録をした車は当然、公道を走ることはできません。
そこで一時的に公道を走らせるために“仮ナンバー”を取得しなければなりませんし、 “自賠責保険”にも加入しなければなりません。以下手続を説明します。

(1)自動車保管場所証明書(車庫証明)の入手

使用者となる者の車庫証明(自動車保管場所証明書)を、使用者が住んでいる地域を管轄する警察署へ申請し、交付してもらいます。愛知県警では申請後4執務日で交付されます。有効期間は1ヶ月です。

(2)自賠責保険加入

仮ナンバーの申請前に自賠責保険を扱っている保険会社で事前に加入します。

必要書類等
一時抹消登録証明書

(3)仮ナンバーの取得

市区町村に、仮ナンバーを申請します。
Googleなどの検索エンジンで、「居住市町村名 仮ナンバー」で検索をかければ、申請先が見つかります。

必要書類等
・一時抹消登録証明書(コピー可)
・自賠責保険証明書(原本)
・印鑑(認印で可)
・身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
・仮ナンバー取得費用(750円程度)

仮ナンバーの申請日は運行する当日、または前日だけとなっており、有効期間も2日間程度(春日井市、市町村によって異なる)です。
仮ナンバーの申請書の書式は書く市区町村の役所により異なりますが、記入項目等は基本的に変わりません。市町村の記載例に従い、下記項目を記入します。
•申請者の氏名・住所の欄には仮ナンバーを申請する人の氏名・住所か記入します。
•車名・形状・車体番号は車検証を見ながら該当する物を記入します。
•運行経路の目的は、「新規検査」、「継続検査」、「新規登録」、「販売」など該当する物を記入します。
•運行経路は、仮ナンバーを使用して車を移動する経路を記入します。
•運行期間は、仮ナンバーを使用する期間を記入します。
•保険会社名の記入欄には、加入している自賠責保険証明書を参考に保険会社の名称を記入し、保険証明書番号、保険の有効期間を記入します。

(4)車検を受ける

仮ナンバーが交付されたら速やかに普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車協会へ車を持ち込み車検を受けます。(小牧自動車検査登録事務所の場合は同一場所)
申込み用紙に必要事項を記入し、検査手数料を支払い、車検を受けます。
検査に合格すれば、中古車新規登録する際に必要な「定期点検整備記録簿・自動車検査票」が発行されます。

(5)中古車新規登録

普通自動車の場合は管轄の運輸支局に、軽自動車の場合は軽自動車協会で行います。中古車新規登録に必要な書類は、以下の通りです。
所有者と使用者が同じの場合と、異なる場合では必要書類が異なります。

①共通して必要な書類
・自動車保管場所証明書(車庫証明)発行から1ヶ月以内のもの。
・一時抹消登録証明書
・自賠責保険証明書
・自動車重量税納付書
○申請書(OCRシート第1号様式)
○手数料納付書
○定期点検整備記録簿
○自動車検査票(検査手数料の検査登録印紙を貼付したもの)
○譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が異なる場合のみ)
※○マークの必要書類は運輸支局、または軽自動車協会にあります。
上記、必要書類に加え、以下の書類等も必要となります。

②所有者と使用者が同一の場合
○所有者の印鑑証明書
発行から3ヶ月以内のもの。
○所有者の印鑑
所有者本人が申請する場合は印鑑証明書の実印、代理人申請の場合は代理人の記名。
○自動車保管場所証明書(車庫証明書)
発行から概ね1ヶ月以内のもの。
○委任状
代理人による申請の場合は所有者の実印を押印。所有者本人が申請する場合は、委任状は不要。

③所有者と使用者が異なる場合
○所有者の印鑑証明書
発行から3ヶ月以内のもの。
○所有者の印鑑
所有者本人が申請する場合は実印、代理人申請の場合は代理人の記名。
○所有者の委任状
代理人(使用者など)による申請の場合は所有者の実印を押印、所有者本人が申請する場合、委任状は不要。
○使用者の住民票又は 印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
いずれも発行から3ヶ月以内のもの。
○使用者の印鑑
使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人の記名でOK。
○使用者の委任状
代理人による申請の場合は使用者の認印が必要、使用者本人が申請する場合、委任状は不要。

(6)中古車新規登録のため必要費用

一時抹消登録した中古車新規登録するには、新車登録する場合に比べ、仮ナンバー手続料などの費用も必要になります。愛知県において、ご自分で手続する場合に必要な費用は下記となります。

(7)当事務所に依頼した場合

一時抹消登録車の中古車新規登録は、書類をきちんと揃える事ができれば、自分で手続きをする事が可能です。ただ仮ナンバーの申請、自賠責保険の加入、車庫証明、自動車登録など複数機関での手続を要し手間と時間がかかります。
仕事などが忙しくて、自分でする時間がない場合は、行政書士に手続きの代行を依頼することが可能です。自分でする場合よりかは、金額は高くなってしまいますが、これらの煩雑な手続を省略できます。