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抹消登録とは

抹消登録とは

廃車にする手続きです。これには、2種類あります。
 一つは一時抹消登録です。自動車の所有者が、登録している自動車の使用を一時中止する手続です。
 もう1つが永久抹消登録と言われる手続です。交通事故等により自動車が使用不能となってしまった場合などに廃車にする手続きです。
 抹消登録の手続きは、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

一時抹消登録

一時抹消登録について記述します。

(1)一時抹消登録とは

自動車の所有者が、登録している自動車の使用を一時中止する手続です。
例えば、数年間海外転勤した場合、この間、家族の誰もがこの車を乗るではなく、数年間放置するような場合、一時抹消登録をしておきます。こうしておけば、税金などを支払わなくて済みます。一時抹消登録申請すると、登録識別情報等通知書が交付されます。
一時抹消登録後、再度運行しようとする時は、新規登録、解体をした時は一時抹消登録後の解体の届出、輸出しようとする時は、輸出の届出を行います。

(2)一時抹消登録申請書の書き方

抹消登録の手続きは通常自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
なお抹消登録と同時に、管轄変更を伴う移転登録(名義変更)又は変更登録(住所変更・使用の本拠の位置の変更)することによって、新しい管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所でも抹消登録することができます。これを「転入抹消登録」と言います。
転入抹消登録の場合、車庫証明書(自動車保管場所証明書)は不要ですが、それ以外の移転登録、変更登録に必要な書類(譲渡証明書、印鑑登録証明書、住民票等)は添付しなければなりません。また、それぞれの申請手数料も必要です。

①必要書類等
1 一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
2 手数料納付書
3 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
4 委任状(代理人が申請する場合。実印を押印したもの)
5 自動車検査証(車検証)
6 自動車登録番号標(ナンバープレート)
7 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
8 実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

(3)一時抹消登録後の再運行手続

一時抹消登録を行った後に、再度運行しようとする場合、新たに新規登録(中古車新規登録)が必要となります。この場合、自動車には車検証及びナンバープレートがなく公道を走る事はできません。
 中古車新規登録には、運輸支局に登録する自動車を持ち込まないといけないため、仮ナンバーの申請・取得登録しなければなりません。
 以下仮ナンバーを申請取得し、中古車新規登録する方法を解説します。

(4)一時抹消登録後の解体の届出

一時抹消登録を行った後に自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された場合には「解体の届出」の手続きが必要です。この届出をする事によって、車検の残存期間が1ヶ月以上有る場合には自動車重量税の還付請求ができます。還付請求すると車検の残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。

①必要書類
1 解体届出書(OCRシート第3号様式の3)(用紙販売所で購入します。)
2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙を購入窓口で貰えます。)
3 登録識別情報等通知書
4 委任状(代理人が申請する場合)(所有者の認印が押印されたもの)(委任状の書式)
5 印鑑((本人が申請する場合 解体届出書の所定欄に押印)

②自動車重量税の還付請求
一時抹消登録後、解体しようとする場合、車検の残存期間が1ヶ月以上あって、自動車重量税の還付請求ができます。還付請求の手続は、解体届出と同時に行います。

必要書類
1 自動車重量税還付申請書(永久抹消登録申請書と同じ)
※ 金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等を記載します。
2 委任状(代理人が申請する場合、所有者の印鑑(認印可)が押印されたもの)
※ 自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が記入必要項目を手書きし、押印した委任状が必要です。(委任状の書式 上記の委任状とは書式が違います。)

(5)一時抹消登録後の所有者の変更(所有者変更記録申請)

一時抹消登録(廃車)した自動車の所有者を変更する手続きです。最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請します。

①必要書類
1 所有者変更記録申請書(OCRシート第1号様式)
2 手数料納付書
3 登録識別情報等通知書
4 譲渡証明書(認印を押印したもの)
5 新所有者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
6 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印したもの)
7 印鑑((本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

※ 新所有者が法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書を添付します。(発行日から3ヶ月以内のもの)
※ 申請手数料は無料です。

永久抹消登録

永久抹消登録について記述します。

(1)永久抹消登録とは

永久抹消登録には、自動車リサイクル法に基づく解体による抹消と、災害等により自動車が滅失したり、自動車としての用途を廃止し倉庫代わりに使うなど、自動車を解体せずに自動車としては永久に使用しない場合の抹消があります。どちらも、今乗っている車を完全になくなすと言う事ですので、同じ車にはもう乗れません。

(2)解体による永久抹消登録の手続き

車が解体された後に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。(解体されるまでに時間がかかる場合には、一時抹消登録をしておくと税金還付の面でお得な場合があります。)
抹消登録の手続きは通常自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。しかし抹消登録と同時に、管轄変更を伴う移転登録(名義変更)又は変更登録(住所変更・使用の本拠の位置の変更)することによって、新しい管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所でも抹消登録することができます。これを「転入抹消登録」と言います。
転入抹消登録の場合、車庫証明書(自動車保管場所証明書)は不要ですが、それ以外の移転登録、変更登録に必要な書類(譲渡証明書、印鑑登録証明書、住民票等)は添付しなければなりません。また、それぞれの申請手数料も必要です。

①必要書類等
1 永久抹消登録申請書(OCRシート3号様式の3)
2 手数料納付書
3 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
4 委任状(代理人が申請する場合、所有者の実印が押印されたもの)
5 自動車検査証(車検証)
6 自動車登録番号標(ナンバープレート)
7 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます)
8 実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

(3)自動車重量税の還付請求

車検の残存期間が1ヶ月以上あって、自動車重量税の還付請求ができる場合は永久抹消登録と同時に還付申請の手続きを行います。

①必要書類等
1 自動車重量税還付申請書(永久抹消登録申請書と兼用)
※ 金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等を記載します。
2 委任状(代理人が申請する場合)(所有者の印鑑(認印可)が押印されたもの)(委任状の書式)
※ 自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が記入必要項目を手書きし、押印した委任状が必要です。(委任状の書式 上記の委任状とは書式が違います。)
※ 「滅失による抹消」、「用途廃止による抹消」の場合には還付請求はできません。

(4)自動車の滅失・用途廃止による永久抹消登録(廃車)手続き(15条抹消)

災害等により自動車が滅失したり、自動車としての用途を廃止し倉庫代わりに使うなど、自動車を解体せずに自動車としては永久に使用しない場合の抹消です。

①必要書類等
1 永久抹消登録申請書(OCRシート3号様式の3)
2 手数料納付書
3 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
4 委任状(代理人が申請する場合、所有者の実印が押印されたもの)
5 罹災証明書(滅失の場合)
6 用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真(用途廃止の場合)
7 自動車検査証(車検証)
8 自動車登録番号標(ナンバープレート)
9 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
10 実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

当事務所での抹消登録申請の代行手続き

代行手続きについて記述します。

(1)書類の作成

上記表に記載の書類の作成を行います。

(2)当事務所の報酬

※ 変更登録・移転登録を伴う抹消登録は上記の金額に3,150円加算となります。
※ 一時抹消登録の場合には、別途、登録手数料(印紙)350円がかかります。
また、変更登録が必要な場合には登録手数料(印紙)350円、移転登録が必要な場合には登録手数料(印紙)500円が加算されます。
※ 送料及び報酬等の振込手数料はご依頼者の負担となります。