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Q and A

Q and A

Q1.車名義変更の出張サービス(出張封印)ってどのようなサービスですか?

車名義変更の出張サービス(出張封印)とは、自動車の名義変更、住所変更、ナンバー変更に関する諸手続き(住民票など取得→車庫証明書申請→車検証変更手続き→自動車税申告手続きなど)から、ナンバー交換、封印取り付けまでの全てをお客様に代わって専門の行政書士が行う代行サービスの事です。ナンバー交換、封印はお客様の駐車場まで出張して行いますので、お車を運輸支局(自動車検査登録事務所)に持ち込む必要がありません。
封印とは、自動車の後部ナンバー左上に付いている丸い封緘(ふうかん)のことで、封印がなければ、自動車は公道を走る事が出来ません。

Q2.車の名義変更やナンバー交換が必要な場合とは、どのような場合ですか?

引越し、中古車購入、相続などで、自動車の所有者・使用者の名義、住所などが変更となる場合、管轄の運輸支局で自動車の名義変更や住所変更の手続きが必要となります。移転登録や変更登録を行い車検証の記載事項を変更します。
その変更が管轄変更を伴う場合、陸運支局での名義変更手続きと同時にナンバープレートの交換が必要となります。
管轄変更とは、自動車の使用の本拠地(通常は現住所)を管轄する運輸支局が変更することです。、例えば、横浜から名古屋に引越しした場合、あるいは横浜ナンバーの中古車を名古屋の方が購入した場合などがあります。この場合、横浜ナンバーから名古屋ナンバーへナンバープレートの交換が必要です。
管轄変更を伴わない遺産相続などの場合でも、運輸支局での移転登録や変更登録を行い、車検証の記載事項を書き換える事は必要となります。

Q3.どの車でも構いませんか?

原則として個人ユーザー間の譲渡、住所変更が対象です。「個人」には、自動車を販売とする業者以外の法人・会社・官公庁等も含まれます。 なお、当事業所に直接依頼された場合、法人ユーザーで利用台数が多い時には、台数割引制度がございます。

Q4.どのような場合に出張封印サービスをご利用頂けますか?

自動車の所有者や使用者の名義、住所などが変更となり、その変更が管轄変更を伴う場合(ナンバープレートの交換が必要な場合)にご利用頂けます。
管轄変更を伴う場合とは、例えば、名古屋在住の方が横浜ナンバーの車をオークションで購入した場合(個人間売買に限る)、相続で取得した場合、あるいは横浜から名古屋に引越しをした場合などがあります。この場合、横浜ナンバーから名古屋ナンバーへの変更が必要です。
なお、管轄変更を伴わない自動車の名義変更や住所変更などの場合、ナンバープレートの交換は必要ありません。但し陸運支局で移転登録や変更登録を行い車検証の名義や住所を書き換えることが必要です。必要な手続きは「住民票(印鑑証明書)取得→車庫証明書取得→車検証変更手続き→自動車税申告手続き」という流れになります。

Q5.どのような場合に出張封印サービスはご利用できませんか?

管轄変更を伴う自動車の名義や住所変更などの場合でも、業として自動車の売買に係わるものについては、ご利用頂けません。(国土交通省通達)
業としてとは、
自動車販売業者がその所有する自動車について名義変更や住所変更を行う場合に利用できないだけではなく、自動車販売業者名義の中古車を購入した個人・法人の方が、名義変更を行う場合も出張封印サービスは利用できません。
この他次の場合は、出張封印ができません。
1) 字光式ナンバープレートの車
2) 車台番号が確認できない場合
3) ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
4) ナンバープレートのねじが通常の長さ(15㎜)以外のもの(いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用している場合)

Q6.自動車販売業を営んでおります。個人様のお車を直接次のお客様の名義にしたいのですが利用はできますか?

自動車販売業者様の取扱う業務の場合で、売主・買主様の名義がどちらもユーザー様名義ならば、ユーザー間取引となりますので、出張封印を利用することができます。



Q7.勤務先では出張封印して頂けますか?

保管場所以外での出張封印も可能です。

Q8.立会いは必要ですか?

出張封印では車検証記載の車台番号とお車に刻印してある車台番号を照合し、証拠として拓本を取らして頂きます。「車台番号」は、車種等によって刻印の場所が異なり、エンジンルームあるいは車内の座席下等の確認をさせて頂きますので原則立ち会いは必要です
なお、大型トラックやバスなどはタイヤハウスなど外部から車台番号が確認できる場合は立会いは不要です。

Q9.平日は忙しくて立会いが難しいのですが早朝・深夜・土曜・日曜日でもいいですか?

土曜・日曜日でも可能です。但し出張封印開始時に、車検証を運輸支局に返納してしまいますので、返納後新たなナンバープレートを取り付けるまで公道を走ることができません。平日午前中に出張封印業務を開始し、午後には新ナンバーを取り付けることをお勧めします。
また、この場合運輸支局に出向く回数が増えますので、費用が高くなります。(3000円アップ)

Q10.平日は忙しくて本人立会いが難しいのですが妻ならいます。構いませんか?

立会いは代理の方でも構いません。

Q11.ナンバープレートの取り外し、取り付けは誰がしますか?

ナンバープレートの取り外し、取り付け作業につきましては、原則として、お客様立会いのもと当事務所で実施いたします。
但し、ナンバープレート盗難防止ネジが装着され、ドライバーで外れない場合や特殊な工具が必要となる場合には、お客様の方で作業を実施して頂きます。(自動車修理工場に作業を依頼する場合、費用はお客様ご負担となります。)
 なお一部のナンバープレート盗難防止ネジは弊社でも外せます。ナンバープレート固定ネジとしてナンバープレート盗難防止ネジが装着されている場合は、事前にネジの形状の写真をお送り頂き外せると判断した場合は、出張封印当日外しますが、工賃として3000円頂きます。
できるだけ自動車修理工場で事前の取り外して頂くようお願いします。

Q12.出張封印で注意することはありますか?

自動車の所有者や使用者の名義、住所などで変更申請を行う場合、自動車検査証(車検証)の提出が必要となります。従って輸支局等への変更申請をしている間は、当該自動車の運転はできません。道路運送車両法第66条により自動車検査証(車検証)を備え付けていなければ運行できないからです。
このため、お客様が自動車を使用しない時間帯を伺った上で、変更登録申請を実施し、申請後速やかに自動車検査証(車検証)を返還します。
※道路運送車両法第66条(自動車検査証の備付け等) 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

Q13.車名義変更の出張封印の対象地域外ですが、サービスを利用できますか?

当事務所が出張封印を行う事(お客様の駐車場まで出張して、ナンバー取り付け・封印を行う事)が出来るのは、管轄愛知県自動車会議所との契約上、愛知県全域のみとなります。ただし、他地域につきましても、当事務所より対応可能な行政書士事務所をお探しますので、お問い合わせ下さい。

Q14.自動車税払込済の中古車を購入しました。自動車税・自動車取得税申告しなくてはなりませんか?

自動車税・自動車取得税申告とは、運輸支局で名義変更や廃車手続き、住所・氏名変更などを行う際に、各都道府県の税事務所に対してもその内容を申告する手続です。中古車取得時に前所有者により支払がされていても、今年度支払うことがなくても次年度の支払のため手続をする必要があります。手続は運輸支局に隣接した税事務所で行います。
記入する項目は、車検証記載の内容や、新旧所有者または使用者の氏名、自動車の登録番号(名義変更の場合)となります。自動車税・自動車取得税申告書をしてないと運輸支局で登録申請を受け付けてくれません。

Q15.ナンバープレートに自分の希望する番号をつけることができます?

希望ナンバー制度を利用することにより、自動車のナンバープレートに自分の希望する番号をつけることができます。申し込むことができるのは、対象の車が「登録車」と「自家用の軽自動車」です。二輪車は対象外です。
希望できる部分は、4桁以下のアラビア数字の部分のみが自由に選べます(ひらがなや分類番号の部分については、希望できません)。
特に人気が高い番号は、毎週月曜日にコンピューターによる抽選を実施し、当選した方のみ取得できます。
抽選対象希望番号以外の番号を一般希望番号といい、番号が無くならない限り、申込に応じて交付されます。
希望ナンバー制度を利用できる場合は次の場合です。

1.新規登録をを行う場合(新たに自動車の登録を受けていない場合)
2.管轄変更を伴う変更登録を行う場合(所有者の住所などを変更した場合)
・所有者と使用者が同じで住所を変更した場合
・使用者の住所を変更した場合
・使用者を変更した場合
・使用の本拠の位置のみを変更した場合

3.移転登録(名義変更)申請(登録自動車の所有者名義を他の者に変更する場合)
・売買による移転
・相続による移転
・会社合併による移転

4.自動車登録番号の変更申請(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)

Q16.軽自動車の名義変更手続きに、自動車を管轄する軽自動車検査協会に持ち込む必要がありますか?

軽自動車の名義変更手続は、基本的には普通車と名義変更手続と同じです。
必要な書類が少ないことと、申請するところが新所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所または支所であることが違います。
なお軽自動車の名義変更により管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますが、封印がありませんので、自動車を管轄する軽自動車検査協会に持ち込む必要はありません。

Q17.転勤により、今乗っている車の他府県「ナンバー」を住所地の「ナンバー」に変更しようと思います。どのような手続が必要ですか?

尾張・名古屋地区に住所を移された方が、ご自分で手続を行う場合は、中部運輸局愛知運輸支所小牧自動車検査登録事務所(小牧市新小木3丁目32)、愛知運輸支所(名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2)に、変更する車を持ち込み、旧ナンバーを取り外し、返納処理した上で、ナンバー交付申請書類を購入後、必要事項を記載し、登録事務所窓口に提出します。申請受付後新しい「ナンバー」のナンバープレートを購入します。
 なおナンバー交付申請書類の作成は、慣れていないと大変なので、登録事務所に併設されている「行政書士事務所」に頼んだほうがスムーズに事が運びます。
 ナンバープレート購入後を前後のナンバープレートを自動車に取り付け、愛知県自動車会議所(同一敷地内)に乗り付けます。
 会議所の担当者の方が新しく更新された車検証により、ナンバープレート及び自動車の車台番号を確認したうえで「封印」と呼ばれるアルミ製のキャップを取り付けてくれます。これでナンバー変更は完了です。
 登録事務所の業務時間内(平日のみ)に、自動車を持ち込み、慣れない手続及び作業をしなければなりません。
 登録事務所での手続は一時間ほどでできますが、車の持ち込み等を入れれば半日程かかります。

Q18.車のナンバーを変更しようと思います。ナンバーを変更手続き以外に、変更に伴う手続きにはどのようなものがありますか?

ナンバー変更時に県税事務所に自動車税申告書を提出するほか、変更後、任意保険の変更手続きとETCの再セットアップが必要となります。
任意保険の変更手続きは、車検証を用意の上、損害保険会社カスタマーセンタへ電話連絡してください。
ETCの再セットアップ手続きには、ETC車載器に付番された車載器管理番号と車検証が必要です。
車載器をお求めになった販売店又はETCセットアップマークのある最寄のお店にご相談下さい。3000円程度掛かります。

Q19.ナンバープレート盗難防止ネジとは?

ナンバープレート盗難は年間 約2万2千件!
ナンバープレートはほとんどの場合、運輸支局で渡されるの画像のネジで取り付けられ固定されていますが、これはドライバー1本,10秒程度で簡単に外せて盗難される恐れがあります。

運輸支局で配布されるネジの形状


しかし、これが簡単に盗まれないような仕組みになっているネジのことをナンバープレート盗難防止ネジと呼んでいます。

ナンバープレート盗難防止ネジの形状例

多くのメーカーがあります。


なぜナンバープレート盗難防止ネジが車の盗難防止に繋がるの?

車を盗む人のことを考えてみてください。
車を盗む上で一番重要なことは、何か分かりますか?
それは「バレないこと」です。ナンバーが付いていると被害届を出されたときに、すぐに足が付いてしまうので犯人はナンバーを外し、別のナンバ-プレ-トに付け替え少しでも見つかるリスクを減らすのです。
また、ナンバーだけでも盗む人もいます。盗難車に盗んだナンバ-プレ-トを装着すれば、警察の捜査の目をかいくぐり,発覚を遅らせることができるからです。
しかし、盗難しようとした車に、容易にネジを外せないような形状をしたナンバープレート盗難防止ネジが付いていたらどうでしょうか?
犯人は間違いなく、このような車やナンバープレートの窃盗を避けようとします。
警察は、ナンバープレート盗難防止ネジがついているだけで盗難防止の抑止力になると言ってます。

ナンバープレート盗難防止ネジの取り付け
ナンバープレート盗難防止ネジは、トヨタなど自動車ベンダ-やネジ専門会社から発売されています。そこに取付依頼して取り付けます。地方公共団体・警察などでは公用車両へ装着するとともに住民の暮らしの安全・安心をサポートするため、無料で市民の車に取付、装着の拡大を図っているところもあります。

ナンバープレート盗難防止ネジの取り外し
ナンバープレート盗難防止ネジは、盗難対策としてされるものですから、ドライバー1本で容易に取り外すことはできません。しかし、移転・譲渡などでナンバ-プレ-トを取り外さなければならない場合があります。ナンバ-プレ-ト盗難防止ネジを取り外すため合鍵をお客様に渡している会社もありますが、合鍵を失くした場合や合鍵を使わない形状の場合は、この鍵を壊さなければならない場合があります。この場合,自動車ベンダ-等の修理工場に持ち込み鍵取り外す必要があります。