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家族信託

家族信託

家族信託とは、「財産を持っている人(委託者)が、自分が信頼する人(受託者)に財産を託して、定められた目的にしたがって財産を管理・運用・処分してもらい、財産から得られる利益を定められた人(受益者)へ渡す仕組み」のことをいいます。信託銀行が行う「銀行が受託者となる商事信託」や証券会社が行う「投資信託」とは異なります。
家族信託では、家族や親戚、信頼できる知人などに受託者になってもらいます。信託の仕組みを利用してご家族の財産を管理・承継します。
後見や遺言に代えて、あるいは後見や遺言とあわせて信託を利用することで、ご本人の希望に添った財産の管理・承継をすることが可能になります。
今後、遺言、後見制度とともに、高齢者の財産管理や遺産の承継のためになくてはならない仕組みの一つになると想定されます。

家族信託が注目される理由

1:認知症への備え
認知症は相続問題でも度々取り上げられますが、認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、資産が凍結されてしまい相続対策も着手しにくくなります。

2:成年後見制度利用の限界
この認知症対策として成年後見制度の利用がありますが、財産は裁判所の監督下に置かれ財産保全が求められること、成年後見人への経費の発生等で、現実的には活用しづらい面もあり、実際にはあまり利用されていません。

3:財産の承継に安心感がもてる
家族信託の場合は、信託契約の時点で信頼ある家族等受託者による資産の管理と運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を、依頼者(被相続人)が見届けられるメリットがあります。そのため、自分が元気な内に、資産が承継できるという安心感があるようです。

当事務所の特徴

当事務所における家族信託の特徴を述べていきます。

1.面倒なことは当事務所が行います。 

わかりにくい家族信託信託制度の説明を丁寧に行います。

家族信託をすることが決まった場合には、
東海法務ネットに所属する専門家により最後までサポートいたします。
多くの考えるべきことがあります。
この様な面倒なことは当事務所を含む東海法務ネットに所属する専門家にお任せ下さい。お客様は仕事や家事など自分の時間を有効に使えます。

※東海法務ネットとは:
東海地域で、遺言・相続を得意としている行政書士3名で、「遺言・相続・家族信託等のセミナ-を開催したり、無料相談をしている」集まりです。
家族信託は、画期的な遺産承継制度でありながら、制定から日が浅く、まだ専門職も含め世間に知られていないため、その素晴らしさに気づき、周知・普及活動に力を入れています。
 
福岡博志 春日井市岩成台7-11-7 92-6323 090-2612-8278
伊藤 靖 春日井市東野町西2-27-1 83-3120 090-4211-4295
瀬川 博 春日井市下市場町3-3-13 84-5282 090-1798-5282

2. 100%お客様の味方です。

誰に相談したらいいのかわからずに、一人で悩み苦しんでいたり、専門的な知識がないために、これからどうしたらいいのか困っていませんか。
まずは、お客様の話を聴かせて頂きます。
お客様の現在の思いを聴かせて頂いた上で、ご要望を伺い、法的な手続きを含めどのように進めることがお客様にとって一番良いのかを一緒に考えます。

3. お客様の一人ひとりに合った家族信託契約書の作成

契約書作成に当たり、公証役場との話し合い等不雑な手続きがあります。
当事務所では、家族構成、職業、年収、社会的地位等の様々な要素を総合的に考慮した上、お客様の望む効果的な契約書・公正証書の作成のサポートをいたします。

4.明確な料金設定

初めてのサービスを受けるとき心配なのがサービス料金です。
当事務所では、お客様の料金に対する不安を解消するため、わかりやすい明確な料金設定をもうけています。またお客様が本当に納得がいくまで、同一料金で、責任を持って文書を作成いたします。

初回無料相談
完成書面をお渡しするまでは、何度書き直ししても、追加料金は頂きません。

遺言・成年後見制度との比較

家族信託の活用すれば、現行の遺言や成年後見制度持つのデメリットを補うことが期待できます。

遺言のデメリットとしては
(1)生前の財産管理はできません。
(2)死後に遺言を実現するには「遺言執行者」が必要な場合があります。

成年後見デメリットとしては
(1)判断能力を失った場合成年後見制度で使える場面は限られます。成年後見してしまうと財産処分には裁判所の許可が必要になるし、専門家が後見人に選任されると、専門家への月々の報酬が継続的に発生します。
(2)成年後見人に親族がなったとしても、財産処分には裁判所の許可が必要になるし、毎年、裁判所に報告書を出す義務が生じます。

家族信託による遺言成年後見デメリットの解決
(1)生前の財産管理はもとより、委託者の死後は妻を受益者に指定し、妻死亡後は、子を財産の帰属者と予め指定するなど受益者指定による遺言と同様の相続効果を実現できます。
(2)受益者が判断能力を失った場合も受託者が、直ちに介護手続き等の財産の管理を行えます。
つまり生前から死後まで財産の承継・管理効果が見込めます。
家族信託の特徴は、遺言・成年後見他の仕組みの足らざるところを補う効果があることです。
もちろん成年後見や遺言を併用することもできます。
この家族信託のメリットは「契約の中身を自由に決められること」です。