家族信託の仕組み
信託には3つの役割を果たす人が必要です。
(1)財産を託す人。信託では「委託者」と呼ばれます。
(2)信託財産を託され財産管理を行う人である「受託者」 と呼ばれます 。
(3)信託された財産(信託財産)の運用・管理で利益を得る「受益者」と呼ばれます 。
このうち委託者(1)と受益者(3)は同じ人がなることができます。
例えば高齢者夫婦(夫Aさん妻Bさん)が、自分と妻の老後を守るために、本人Aさんが委託者となり、本人 (夫Aさん)を受益者、子供Cさんを受託者として信託契約を行います。
①本人 (夫Aさん)が元気な間は、親自身が委託者兼一次受益者(本人夫Aさん)として、受託者(子供Cさん)の行為に対し、委託者の同意等が必要であると信託契約に記するならば、従来どおりにご自分で財産管理や運用ができます。
②本人 (夫Aさん)認知症等の状態になった際には、受託者(子供Cさん)が可能アパート建築等や大規模リフォーム等の業者との契約行為等をできます。
③二次受益者(妻Bさん)を定めておけば、本人(夫Aさん)が死亡した際には、直ちに受益権が妻Bさんに移ります。
④さらに子等三次受益者以降まで定めておけば、本人 (夫Aさん)の希望どおりにその家の財産は家督相続的に承継されていきます。