家族信託の活用事例
実際に家族信託を活用した事例をご紹介していきます。
認知症に備える(後見代用信託)
課題
判断能力を失えば不動産を売ることができなくなり、預金を下ろすことも困難になる。資産を運用して利益を得たり、相続税の納税資金をつくるために不動産の一部を処分したいと考えているが、将来自分が重病や認知症になった場合にそれができなくなる不安を感じている。
家族信託による解決
本人が元気なうちに息子などを受託者として契約を結んでおけば、もし本人が判断力の低下がみられた場合でも、息子が本人の生活費などを代わりに支出できますし、契約内容によっては納税資金のために不動産を処分するということも可能になります。
なお、成年後見制度の利用もできますが、あくまで成年後見制度は、本人の財産管理の為のものです。そのため、息子が資産運用や納税資金を確保することはできません。財産処分には裁判所の許可が必要となります。(民法863条)
判断能力を失えば不動産を売ることができなくなり、預金を下ろすことも困難になる。資産を運用して利益を得たり、相続税の納税資金をつくるために不動産の一部を処分したいと考えているが、将来自分が重病や認知症になった場合にそれができなくなる不安を感じている。
家族信託による解決
本人が元気なうちに息子などを受託者として契約を結んでおけば、もし本人が判断力の低下がみられた場合でも、息子が本人の生活費などを代わりに支出できますし、契約内容によっては納税資金のために不動産を処分するということも可能になります。
なお、成年後見制度の利用もできますが、あくまで成年後見制度は、本人の財産管理の為のものです。そのため、息子が資産運用や納税資金を確保することはできません。財産処分には裁判所の許可が必要となります。(民法863条)
障がいのある子に財産を残す(死後の信託)
課題
障がいがあって自分では財産管理ができない子どもがいる場合、自分たちが死んだ後にひとりで生活していけるのかという不安もあるでしょう。
家族信託による解決
夫婦が委託者となり信頼できる親戚を受託者にしておくことで、障がいを持ったお子さんが受益者となるような信託を組めます。
たとえば、自分の死後の財産を、親族やお世話になった福祉施設に指定しておくことで、障がいを持ったお子さんが遺言を作ったのと同じ効果をあげることができます。
障がいがあって自分では財産管理ができない子どもがいる場合、自分たちが死んだ後にひとりで生活していけるのかという不安もあるでしょう。
家族信託による解決
夫婦が委託者となり信頼できる親戚を受託者にしておくことで、障がいを持ったお子さんが受益者となるような信託を組めます。
たとえば、自分の死後の財産を、親族やお世話になった福祉施設に指定しておくことで、障がいを持ったお子さんが遺言を作ったのと同じ効果をあげることができます。