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家族信託を検討した方良い人

家族信託を検討した方良い人

ここでは、家族信託を検討したほうがいい人をピックアップしてみました。下記に当てはま方は家族信託の検討をおすすめします。

1:相続の空白期間をなくしたい方

遺産相続が発生した際に、資産の凍結を期間(遺言執行が完了するまでの空白期間)を避けたい場合や、家族全員の合意があったことを書面に残しておきたい方
※遺言執行が完了するまでの空白期間とは
  ①自筆証書遺言の場合の、裁判所による検認期間(公証役場で公証人が作成する遺言方式である正証書遺言の場合は空白期間はありません)
  ②遺言がない場合などの相続人全員による分割協議期間
  ③相続財産が株式の場合などの名義変更期間など

2:判断能力低下に備えた対策を考えたい方

財産の管理・処分に関して自身や家族の判断能力が低下した時に備えて、家族が財産継続のために動けるようにしておきたい方
①介護対策を考えて見える方
介護に必要な費用を、自身あるいは家族名義の資産を家族が処分することで捻出したい方

②不動産相続のトラブルに備えたい方
不動産の相続に関してトラブルになりそうな場合に備えたい方

③成年後見制度では解決できないと考えている方
判断能力が失われた後、成年後見制度の利用を考えているが、制度利用に伴う手続きや初期コストの負担、成年後見開始後の月額後見費用の支払い及び裁判所の監督下におかれ、毎年の報告、費用支出の許可が必要などを考え、別の方法を考えている方

3:二次相続の対策を考えている方

①家督相続的な相続をさせたい方
長男に遺産相続させるが長男には子がいないので、次の相続で財産は、妻及び妻の親兄弟に相続されてしまう。このため、長男の妻への相続後は、長女の子供に相続(二次相続)させ、先祖代々の財産は、血族へ相続させ、先祖代々の資産の流出を回避したい。

②前妻の子に承継させたい
再婚した後妻に財産を相続させるが、最終的に後妻の連れ子ではなく離婚した前妻の子(二次相続)に承継させたい
が亡くなった後でも遺産の分配先を施設などに指定したい場合。

4:事業承継対策を講じておきたい方

本人(経営者)が亡くなった場合に、遺産分割協議をせず速やかに、株式の分散を防ぎ全ての株式を事業後継者として指名している息子に承継したいと考えている方