家族信託を行う注意点
家族信託は、新しい制度であり、理解が難しく簡単に理解することは困難です。内容、手続き、費用面などを制度に詳しい行政書士に相談し、分かりやすく説明をしてもらい依頼した方がスムーズな相続や財産継承が行えます。
1:家族信託の注意点
①遺言は自分一人で勝手に作ることができます。しかし、家族信託は原則単独ではできず、託す相手(「受託者」)が存在します。現在自分がどんな財産を持っていて、それを今後どのように消費又は運用し、最終的に資産を誰に渡したいか、これらについて受託者となる子に伝えなければ、そもそも最適な家族信託の設計・検討はできません。
また、託す相手が、例えば長男でも、配偶者や他の子には内緒で計画を実行することも好ましくありません。
受託者とならない他の家族全員も参加した話し合いの場(家族会議)で、家族信託という選択肢を含めた方策の検討が重要です。
②家族全員が同じレベルの情報と正しい理解を共有するところが出発点です。親が元気なうちに、今後の財産管理とその先の資産承継について家族全員が専門家を交えて話し合うことができれば、“想い”は通じ、“争族”の火種はほぼ解消できることが多いです。
信頼できる「受託者」の見極めが必要
③家族信託は、いわば別の財布を作ることなので、遺留分減殺請求は発生しないとされていますが、まだ判例はありません。
④安全のため公正証書で作成、又は公証役場の確定日付の押印が必要です。
また、託す相手が、例えば長男でも、配偶者や他の子には内緒で計画を実行することも好ましくありません。
受託者とならない他の家族全員も参加した話し合いの場(家族会議)で、家族信託という選択肢を含めた方策の検討が重要です。
②家族全員が同じレベルの情報と正しい理解を共有するところが出発点です。親が元気なうちに、今後の財産管理とその先の資産承継について家族全員が専門家を交えて話し合うことができれば、“想い”は通じ、“争族”の火種はほぼ解消できることが多いです。
信頼できる「受託者」の見極めが必要
③家族信託は、いわば別の財布を作ることなので、遺留分減殺請求は発生しないとされていますが、まだ判例はありません。
④安全のため公正証書で作成、又は公証役場の確定日付の押印が必要です。
2:家族信託はいつから始めれば良いのか
本人が健康で、お元気な時が家族信託を行うベストタイミングです。
認知症となり、判断能力を喪失した場合は、手遅れで何もできません。この場合は、成年後見制度に頼る他はありません。
公証役場でも、本人の判断能力の判断を行いますし、判断能力の場合は契約が無効となります。
認知症となり、判断能力を喪失した場合は、手遅れで何もできません。この場合は、成年後見制度に頼る他はありません。
公証役場でも、本人の判断能力の判断を行いますし、判断能力の場合は契約が無効となります。