BLOG ブログ

風俗営業許可の要件

風俗営業許可の要件

1.人的要件

営業を行う者の欠格要件に該当している場合は許可が受けれません。

①営業を行う者

1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2)1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4)アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
5)風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(ただし、成年者と同一の能力を有する未成年者でも、管理者にはなれないので注意)
管理者については、こちらを参照ください。
7)法定代理人が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
8)法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
詳しくは愛知県警ホームページを参照下さい。

2.構造的要種

風俗営業を行う店舗の設備や内装など、店の構造が許可の基準に適していることが求められます。
床面積や証明設備・照度など、建物の構造に求められる要件(基準)です。

①全ての風俗営業に共通する要件

1)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
※具体的には、ヌード写真等が飾っていないこと(ただしクリムトの絵画など、著名な絵とは認められる場合があります。)
2)客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)
※複数の客室がある場合、ドアがあっても構いませんが、鍵があってはなりません。
3)騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
※騒音規制の数値(愛知県)



※振動の規制の数値(愛知県)
振動の規制は、地域、時間帯に係わりなく、55デシベルです。(愛知県)
55デシベルは、人体に振動を感じ始める程度の振動です。したがって、振動を感じる人もいれば感じない人もいます。
騒音・振動については、各都道府県ホームページから各条例をご覧下さい。

②各号ごとに異なる要件

1号営業(キャバレー等)
1)客室の床面積は1室を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその1/5以上とすること
※床面積は、トイレや調理場、控え室などを除いた面積です。(1から6号は飲食店営業許可を前提としており、2号以下も同様です。))
※ダンス部分は、専用のフロアが要件ですので、間仕切りがあるとか台がある等、明確に他の客室部と区別できることが必要です。

2)客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
※外から見えてはなりません。窓があるならばフィルム・ミラー等を張るなどの方法があります。
※高いビルの窓や隣の建物との距離が近くて通路でない場合等客室内が外から見通すことができなければ、透明ガラスでよいが、高いビルであっても隣に同じぐらいの高さのビルがある等中が見られるような場合は、客室内が見られないようにする必要があります。(愛知県警本部)

3)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
※※見通しを妨げる設備とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高いいす(おおむね高さが1メートル以上のもの)等をいいます。ただし壁際に置いてある場合は除きます。解釈運用基準第11-8
※透明ガラスであっても1m以上の衝立は認められません。ガラス面にシールやポスターを張ったり、衣類をかけたりと見通しを妨げる細工をしたりする恐れがあるからです。(愛知県警本部)

4)営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
※カウンタ、テーブル、椅子等一番暗いところで計測する必要があります。5ルクスとは新聞等が読める程度です。

2号営業(料亭、料理店、クラブ等)
1)客室の床面積は、和風の客室では1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他の客室では床面積を16.5㎡以上とすること但し、客室が1室のみの場合は広さの制限はありません(キャバレー等)
※床面積は、柱などを引いた正味面積です。客室が2室以上の場合に適用されます。
2)客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
3)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4)営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
5)ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
※お客様が、ホステスと踊るような設備はみとめられません。ホステスだけが踊る設備(ショー等)は構いません。

3号営業(ディスコ、ナイトクラブ等)
1号営業と同一要件です。

4号営業(ダンスホール等)
1)ダンスをさせるための営業所の部分(客室)の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とすること
2)客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
3)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4)営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること

5号営業(低照度飲食店 特定の喫茶店、バーなど)
1)客室の床面積は、1室の床面積を5㎡以上とするとこと
2)客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
3)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
4)営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
5)ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと

6号営業(区画席飲食店 特定の喫茶店、バーなど)
1)客室の床面積は、5㎡以下とするとこと
2)客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
3)営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
4)ダンスの用に供するための構造・設備を有しないこと
5)長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと

7号営業(マージャン屋、パチンコ屋等)
1)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2)営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
3)パチンコ屋、回胴式遊技機、アレンジボール、じゃん球遊技機については、営業用以外の遊技機を設けないこと
4)パチンコ屋、その他遊技の結果に応じて賞品を提供する営業については、賞品を提供するための設備を設けること

8号営業(ゲームセンター、ゲーム喫茶、アミューズメント等)
1)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2)営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
3)遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと

3.場所的要件

立地制限です。営業制限地域については、風営適正化法第4条の規定を受けて風営適正化法律施行令第6条で条例の基準が定められています。これに基づき、各都道府県は条例でそれぞれ営業制限地域を定めています。
おおよそ、地域的規制を満たすには

1)用途地域からみた営業制限地域(住居が多数集合している地域を保護するためのもの)
2)保護対象施設(学校、収容施設のある病院、児童福祉施設、図書館等)からみた営業制限地域(施設の種類によって距離制限が異なる)
の上記1・2のいずれにも該当しないことが必要です。

注意点

・各都道府県の条例により営業制限地域はそれぞれ異なります。
建築基準法の規制とは異なります。(建物は建てられるが、風営許可が下りない、ということがあります。)
・商業地域(4種)、近隣商業地域(3種)では保護対象施設との距離制限が異なります。(基準は営業所から半径100mだが、用途地域により都道府県毎に緩和措置が設けられています。)

※風俗営業許可時に基準を満たしていることが必要です。
※建物が、境界地域にある場合、同一フロアーに複数の営業所がある場合、各営業所毎に地域制限を満たす必要があります。隣が許可されても許可されるとは限りません。
※地域制限ギリギリの場合は、測量士の証明が必要です。

①許可基準(場所的要件)風俗営業のできる地域・できない地域

風俗営業のできる用途地域は、都道府県毎に条例で定められています。愛知県条例では5種類の地域に分類しその地域ごとに条件を課しています。第1種地域では風俗営業は行えません。また、第5種地域では制限なく行えます。

②保護対象施設からみた営業制限地域

申請場所がそれぞれの規定距離内にあるときは、不許可
愛知県公安委員会の条例はこちらを御覧下さい