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風俗営業許可申請

風俗営業許可申請

風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。具体的な例を挙げると、キャバレー、クラブ、ダンスホール、バー、ゲームセンター、パチンコ店などです。このような営業を行う場合には、公安委員会の許可が必要です。
風俗営業許可の申請には平面図や照明・防音設備図面の作成など、専門的な書類が必要となります。また、許可はすぐに取れるものではなく、時間もかかります。
なお、ソープランドやファッションヘルスなどは「性風俗関連特殊営業」であり、風俗営業許可とは別のものです。
風俗営業は、営業形態によって1号~8号の種類があり、飲食関連が1号から6号、ゲーム関連は7号から8号とそれぞれ定められています。

1号営業

キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、客の接待をして飲食をさせる営業。

2号営業

待合、料理店、カフェー等、設備を設けて客を接待し、遊興又は飲食をさせる営業。

3号営業

ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、飲食をさせる営業。客の接待はできません。

4号営業

ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業。客の接待はできません。

5号営業(低照度飲食店)

客席の照度を10ルクス以下として、喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。

6号営業(区画席飲食店)

他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。

7号営業

麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。

8号営業

ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他、これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。

まとめ

1号~6号の違いは、主に客に対するサービスの内容の違いです。ダンス・接待・飲食、これら3つの有無がポイントとなります。



7号から8号の違いは、遊技方法自体が射幸心をそそるおそれがあるかないかで区別されています。



接待の定義については、こちらをご覧下さい。