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風俗営業許可申請手続

風俗営業許可申請手続

1. 風俗営業許可申請に必要な書類

1)風俗営業許可申請書
2)営業の方法を記載した書類
3)営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
 ・建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
 ・建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
 ・建物が未登記の場合は、固定資産税納税証明書(資産証明書)が必要です。
4)営業所の平面図(求積図(求積表)・照明設備図・防音設備図・音響設備図・フロア全体図)及び営業所の周囲の略図
5)本籍記載の住民票又は外国人登録証明書の写し
6)人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
7)法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
8)市区町村長の発行する身分証明書
 ・成年被後見人とみなされる者若しくは被保佐人とみなされる者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書(※本籍地の役場で取得します)
9)法人の場合の追加書類
 ・定款及び登記事項証明書
 ・役員に係る前記5から8までに掲げる書類
10)管理者を選任する場合の追加書類等
 ・選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
 ・選任する管理者に係る前記5から8までに掲げる書類・写真
 管理者選任等については、こちらを参照下さい。
11)7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
 ・設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等
※1許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。
※2申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
※3申請者が風俗営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要がない書類があります。
※4平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。
※5許可申請時に添付する必要はありませんが、許可証の交付前に食品営業許可証(飲食店の場合)を求められます。

風俗営業許可申請に必要な資料は下記の表を御覧ください。

2. 風俗営業許可申請の手数料(愛知県収入証紙)

下記手数料は、本人で申請した場合でも発生する実費です。

パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む。)27,000円+20円×遊技機台数
上記以外の風俗営業27,000円
※1同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
※2 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手 数料が減額されます。
風俗営業許可申請の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

3. 当事務所の仕事

当事務所の業務は下記となります。

①営業種別の選択

仕事の相談を受けた場合、要件の確認を行い、営業種別を選び、許可の可能性があるか調査します。その後受任・受託契約となります。
・営業形態の確認(聞き取り調査)
・用途地域、保護対象施設の大まかなチェック。(用途地域図等に確認)
・営業所を見せてもらい、構造チェック。(実地調査)
・人的欠格事由のチェック。(聞き取り調査)
・飲食店営業許可のチェック。(聞き取り調査)

②店舗の周辺調査

用途地域や保護対象施設からの距離等を調査し、許可を取得できる場所であるか否かを判断いたします。前の借主が許可を取得していたとか、近くに許可店があるからといって安心することはできません。既得権で営業している場合も多いからです。
対象ビルの全てのビルの外枠から半径100m以内の現地調査)

③店舗の測量

店舗の形状、構造、照明の配置、音響設備の位置、防音設備の状態を確認すると共に、店舗内の面積等を測量し、営業所平面図、客室求積図、その他求積図、照明配置図、音響設備図、防音設備図等の図面類を作成いたします。
※椅子、机等の計測も行います。
※飲食店営業許可前の店舗の場合は、飲食店営業許可に必要な施設等の計測も行います。

④申請者及び店舗についての資料収集

住民票(住所地の役所)、身元証明書(本籍地の役所)、登記されていないことの証明書、建物登記事項証明書(法務局)などの公簿類を、お客様に代わって取得してきます。

⑤店舗の図面及び申請書類の作成

電話やメール、カウンセリング等でご提供いただいた情報をもとに風営適正化法、風営適正化法施行令、風営適正化法施行規則、内閣府令、都道府県条例その他の法令の規定と照合し、許可申請書、営業方法記載書面等の書類を作成いたします。

⑥申請同行

申請時に警察の担当者による面接があります。面接で想定される質問をあらかじめご提供いたします。申請の際には行政書士が一緒に同行して立ち会います。万が一、書類に不備があった場合でも、その場で訂正することが可能です。
申請書には、風俗営業許可申請書類書以外に用途地域証明書、メニュー表などを必要に応じて添付します。

⑦実査立会い

申請後、風俗浄化協会による店舗の調査がありますが、行政書士が立ち合います。
※スライダックス(調光器)固定確認、椅子・テーブル、間仕切り、窓ガラス等の配置確認

⑧営業後支援

営業開始後も、各種契約の締結、Webサイト作成等サポート致します。
※風俗営業営業許可、深夜酒類提供飲食届出の申請の添付書類には保護対象施設との関係地図の作成や構造図面が必要です。このため風俗営業許可申請においては、実地調査、実測がかなり重要なポイントです。実地調査において、保護対象施設との店舗との距離が住宅地図による概略計測上、規制値ぎりきりの場合は測量士の証明が必要です。測量士による測量は、別途経費が必要となります。なお、実地調査により、保護対象施設との関係で、当該店舗の設置許可が下りないと判断される場合がありますが、実地調査までの実費はお支払い頂きます。
※構造図面作成のため店舗を実測します。測量をもとに計算した営業所及び客室それぞれの面積を申請書に記載します。また、照明、モニター、消防設備等の個数と位置も正確に記帳する必要があります。これらの店舗の構造図面の作成はの費用は別途料金を頂きます。