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風俗営業許可までの流れ

店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって許可がされないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。

1.手続の流れ

手続きの流れについて記述します。

①警察署へ事前相談

営業内容に応じて、必要な許可の種類と設備の基準が異なります。
営業内容・方法、場所、設備などを相談します。

②地方自治体等への事前相談

都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、風俗営業ができないことがありますので確認します。

③保護対象施設の確認

許可される地域であっても一定の距離内に保護対象施設(学校、収容施設のある病院、児童福祉施設、図書館等)があると営業を行うことはできませんので、事前調査をします。

④物件の選定

新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。
風俗営業を営む店舗として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。

⑤風俗営業許可申請書類作成

申請にかかる書類を作成します。

⑥風俗営業許可申請書類提出

営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に風俗営業許可申請書類を提出します。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)があります。

⑦営業所検査

風俗営業許可申請が受理されてからおよそ2週間~1ヶ月後に風俗環境浄化協会による営業所の検査が行われます。

⑧審査(公安委員会)

公安委員会による審査が行われます。

⑨許可通知

審査終了後、許可通知がなされます。
申請から許可までの標準処理期間は、55日となっています。実際は、おおむね1ヶ月~2ヶ月程度かかります。

⑩営業開始

所轄警察署より、許可が下りた旨の電話があれば、その日の夜から営業可能です。
認印を持参して、許可証を受領して下さい。

2.個人で申請するか、法人で申請するか?

風俗営業の許可申請にあたり、個人で風俗営業を営むのか、又は法人で営むのかを決定します。個人、法人共にメリット・デメリットはあります。風俗営業に関わらず、事業を営んでいく上で、最初は個人事業で営業し、事業が軌道に乗ったら法人にしようと考える方も多くおられると思いますが、風俗営業許可は、個人から法人の組織変更(いわゆる法人成り)や法人から個人への組織変更は認められず、そのような場合、一度許可を返納した上で再度、法人又は個人で風俗営業許可申請を行う必要が生じてきます。風俗営業許可の厄介なところは、一度許可を取得できていても再度許可が所得できるという保障がない点です。審査が厳しくなっていたり近隣に保護対象施設ができていたりする場合もあり、同じ条件で許可を取得できない場合もあるため、許可申請の段階で将来を見据えて個人で申請するか法人で申請するかを決定する方が賢明です。

3.飲食店営業許可について

お客に飲食物を提供する場合は、風俗営業許可とは別に飲食店営業許可が必要になります。そのため、風俗営業許可の要件のみではなく、飲食店営業許可の要件も満たす構造でなければなりません。