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相続税のあらまし

相続税のあらまし

相続税とは

人が死亡すると、その人が所有していた財産は配偶者や子どもなどが相続します。相続税は、この財産の移転にともなって課税される税金です。また、遺贈や死因贈与も、贈与税ではなく相続税が課税されます。
遺贈とは・・・・・遺言である人に財産を贈与することです。
死因贈与とは・・・贈与者が生前に受贈者に、「自分が死んだら○○を与える」という契約です。契約ですから相手方(受贈者)の承諾が必要です。

相続税の納税義務者はだれか

相続税を納める義務がある人は、相続、遺贈または死因贈与によって財産を取得した人です。
相続する遺産総額が一定額を超える場合に、申告して納税することになっています。
その一定額とは
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
です。これを遺産にかかる基礎控除額といいます。
※平成27年1月1日以降に亡くなられた方に適用されます。

相続税の申告はいつまでにするのか

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った翌日から10か月以内に、(相続税の納付税額がある場合)相続税の申告書を税務署に提出します。相続税の申告は、相続人全員での共同申告が一般的です。そこから相続した財産に応じた各人の税額を、相続人それぞれが、同日までに相続税を納めなければなりません。税務署の管轄は、被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署です。税務署からのお尋ね遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税の申告の必要はありません。申告が不要な場合でも税務署からのお尋ねがある場合があります。この場合、基礎控除以下のため申告が不要である旨の書類を提出することになりますので、資料等の保管はしておきましょう。
なお、生前に被相続人が所得税の確定申告をしていたら、4ヶ月以内に被相続人に代わって確定申告することが必要です。

相続税はどのように計算するのか

相続税の総額および各相続人の相続税額は、つぎの順序に従って計算します。

課税価格の計算

各人の課税価格を計算する
各人の課税価格を合計する
各人ごとにつぎの算式で計算し、それを合計して課税価格の合計額を算出します。
相続税の申告期限までにだれがどの財産を取得するのかきまっていないときは、相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、各人の課税価格を計算します。
課税価格=相続財産の価額+みなし相続財産-非課税財産-債務と葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
※贈与財産の価格は、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額

相続税の総額の計算

課税される遺産総額を計算する
課税される遺産総額
=課税価格の合計額-(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
※法定相続人の数には、相続放棄した人も含めますが、法定相続人でない受遺者は含みません。
※養子が2人以上いるときは、被相続人に実子がいる場合には1人、実子がない場合には2人だけが法定相続人として計算します。
課税される遺産総額を各相続人に法定相続分に従って分ける。課税される遺産総額を相続人が法定相続分に応じて取得したとした場合の金額を算出します。

相続税の総額を計算

上記で計算した各相続人のそれぞれの取得金額を算出します。相続税の速算表を用いて、分割後の法定相続分に応ずる各人の取得金額に税率をかけ、各法定相続人の相続税の総額の基となる仮の税額を計算します。そして、各法定相続人の相続税の総額の基となる税額を合計したものが、相続税の総額になります。

相続税の速算表の使い方
各法定相続人の相続税の総額の基となる税額
=法定相続分に応ずる各人の取得金額×税率-控除額
各相続人について、法定相続分に応ずる各人の取得金額が当てはまる欄を見つけます。
例えば、取得金額3,000万円に対する税額は、3,000万円×15%-50万円=400万円になります。
詳しくは国国税庁ホームページ相続税の税率をご覧下さい。

各人の納付税額の計算

相続税の総額を各人の課税価格に応じて分ける
上記で算出した相続税総額を,各相続人、受遺者の実際の取り分に応じて按分比例して各相続人ごとの相続税額を出します。
相続税の総額×各人の課税割合=各人の相続税額

加算、減算

各人が実際に納付する額は、2割加算に該当するときは加算し、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除などに該当するときは減算して出します。
各人の納付税額=各人の相続税額+2割加算-税額控除

相続税額の2割加算とは
相続又は遺贈によって財産を取得した人が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。被相続人の兄弟姉妹や孫などがこれに該当します。

相続税額の2割加算とは

相続又は遺贈によって財産を取得した人が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。被相続人の兄弟姉妹や孫などがこれに該当します。

①相続税の税額控除

相続税の税額控除にはつぎの7つのものがあります。
1)贈与税額控除
2)配偶者の税額軽減
3)未成年者控除
4)障害者控除
5)相次相続控除
6)外国税額控除
7)相続時精算課税制度に係る贈与税額控除

②配偶者相続税の軽減

配偶者が相続または遺贈により財産を取得した場合、政策的な配慮から税額が軽減されます。被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。
1)1億6,000万円
2)配偶者の法定相続分相当額

したがって、配偶者が法定相続分以下で遺産をもらう場合は、その額がいくら多くても相続税はかからないことになります。
※この特例を受けるためには、遺産分割が済んでいない場合には、原則として適用がありません。

③未成年者控除、障害者控除

未成年者控除・障害者控除が、以下のとおり増額されます。(平成27年1月1日以後の相続の場合)

未成年者控除
10万円×20歳に達するまでの年数(1年未満切り上げ)

障害者控除
一般障害者
10万円×85歳に達するまでの年数(1年未満切り上げ)
特別障害者
20万円×85歳に達するまでの年数(1年未満切り上げ)

相続税の具体的な計算例はこちらを参照ください。
http://benrioffice.com/inheritance/相続税を計算してみましょう。/

相続税の申告

相統税の申告には、申告書が必要です。
遺産を相続した人が複数いる場合でも、申告書をおのおの1通ずつ作成する必要はありません。所定の申告書1通に必要事項を書き込んで相続人全員が署名・押印します。
申告書の作成は専門家に頼んだほうが確実ですが、税務署に所定の用紙がありますので、相続税を計算して自分で作成することもできます。
なお申告書は国税庁ホームページからもダウンロードもできます。
申告書の提出先は、被相続人が死亡した住所を所轄している税務署です。

申告書に付随する書類

申告書は1枚だけですが、申告に必要となる書類として財産の明細書や計算書など必要な書類を提出する必要があります。さらに、これらに加え、財産に関する書類、債務に関する書類、遺産の分割に関する書類など別表のように申告の際に必ず申告書に添付しなければならない書類や、添付したほうがよいとされる書類があります。



これらの添付書類はすべて申告書に添付するように義務づけられているというわけではありません。しかし、戸籍謄本と遺産分割協議書がないと配偶者税額控除が受けられない、というようなケースもありますので、必要な書類を整えておく必要があります。
 相続税の申告は、申告書のほかにも種類の異なるさまざまな種類の書類に必要事項を記入するなど、かなり手間のかかる作業です。申告書用紙のほか相続税の申告に必要となる添付書類リストや手引書も無料でもらえ、また国税庁ホームページからもダウンロードもできますので、自分でも記載することは可能です。しかし、申告書作りになかなか時間をさけないときなどは、税理士に依頼することを考えるべきです。

相続税の連帯納付義務

相続税には、「連帯納付の義務」があります。(相続税法34条)
同一の人から財産をもらった相続人はすべて、相続によって得た利益に相当する金額を限度として、お互い連帯し合って相続税を納めることとなっています。つまり相続税はそれを納めなければならないとされている人が納めるのが原則ですが、その人が納めないときは連帯納付義務者がその税金を納めなければならないということです。
従って、「相続税」の申告が終わり、自分の相続税を支払っても、他の相続人が納税したのか確認するまでは、気を抜けません。遺産分割において例え自分の取得分がゼロであっても、相続税の連帯納付義務がなくなるわけではありません。兄弟二人で兄が全部を相続するという遺産分割をした場合でも、兄が相続税の滞納をした時には、相続財産をまったく受け取っていないにもかかわらず、弟が税務署から兄のかわりに支払いを求められます。   このように連帯納税義務の履行をした場合には、履行した人は、元々納税義務を有していた人に対して履行した金額を請求する権利(求償権)をもちます。従って支払った相続税を兄に請求できますが、兄が現実的に弟に返すお金の余裕があるかは疑問です。弟が泣き寝入りすることになる可能性が高いと考えられます。連帯納税義務の発生を防ぐ唯一の方法は、相続税を払えない相続人に対して、はじめから相続財産を渡さないことです。遺産分割協議時に相続税の納税についても考慮に入れた話し合いをしておくことも一つの対策になります。

相続税の他に必要な税金(登録免許税)

相統に伴い、不動産の名義変更を行なう場合には、登録免許税を法務局に納付する必要があります。登録免許税は、以下により算定します。

課税価格

土地・建物の固定資産の評価額の合計額(合計額の千円未満は切り捨て)です。
持分を相続する場合は、相続する持分に対応する価格となります。

登録免許税の計算

課税価格の4/1000の金額(百円未満は切り捨て)です。
なお、金額が千円未満の時は1000円となります。収入印紙を貼って納入します。

相続に伴い不動産の贈与が発生する時

相続に伴い、相続額の均等化等により相続人間で不動産の交換等贈与が生じる場合は、登録免許税は、課税価格の20/1000となります。