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秘密証書遺言の作り方

秘密証書遺言の作り方

秘密証書遺言は、自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密しておきたいときにときにする遺言の方式です。秘密証書遺言は、まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていき、そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続で公証人に証明してもらいます。
 公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られてしまうこともありません。なお、公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けており無効となってしまう危険性がないとはいえません。また、自筆証書遺言と同じように、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったら、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。

秘密証書遺言の作成

1)遺言者が、その遺言書に署名し、押印します。
自筆証書遺言とは違い、自筆でも代書でも、ワープロで作成しても構いません。ただし、署名は自筆でする必要があります。そして、押印します。印鑑は実印でなくても構いませんが、自筆証書遺言と同様なるべくなら実印が望ましいでしょう。
 遺言書の訂正は、自筆証書遺言と同様の方法になります。自筆証書同様、間違った場合全面的に書き直すことをお薦めします。
2)遺言者がその遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したのと同じ印で封印をする。
3)遺言者が、その封書を公証人1人および証人2人以上の前に提出し、自分の遺言書である旨と、その筆者の氏名、住所を述べる。
4)公証人が、その証書を提出した日付と、3)で遺言者が述べたことを封紙に記載したのち、遺言者、証人とともに署名し、押印する。なお、公証人の手数料は一律11,000円です。

秘密証書遺言の保管

遺言の入っている封筒を大きな封筒に入れてその封筒に封紙の文言を記載するか、又は遺言書の入っている封筒に封紙の文言を記載した用紙をはりつけて契印する方法がとられます。
公証人役場には封紙の控えが保管されるだけで、遺言書の保管は遺言者にまかされ、公証人は保管しません。