BLOG ブログ

相続・遺言

相続・遺言

相続手続や遺言書作成などの仕方は?

相続手続きや、ご自分の遺言書作成は、日常生活上そんなにたびたびあるものではありません。特に遺言や相続手続きは、民法という法律で厳密に規定されていますので、ちょっとした勘違いや、思い込みによって大変なことになる可能性があります。
当サイトは、一般に聞きなれない相続・遺言の法律用語から具体的な手続きに関する情報まで網羅したサイトを目指し開設致しました。
相続手続をご自身で行われる場合、又は専門家にご依頼される場合であっても後でこうしておけばよかったと後悔しないようにするには、基本的な相続の知識は最低限身につけておかれる事が必要です。
遺言書を作成される上でも、遺言には法律に定められた要件を満たす必要がありますので、折角行ったものが無効とならない為にも基本的な知識は必ず身につけておかなくてはなりません。
当サイトがご訪問者様の抱えられている遺言・遺産相続問題を解決する為の処方箋となりましたら幸いです。

遺言書作成の手続き

手続きの流れとしてもっとも安全で、件数も多い公正証書遺言の場合の遺言書作成の流れを説明いたします。

①作成依頼

依頼者様(遺言者)からのお申し込み

②遺言者様面談

遺言内容の打ち合わせを行います。

「どの財産を」「誰に」「どのように」「遺言執行者は?」について等依頼内容を明確にします。
また遺言書の形式を自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするか、秘密証書遺言にするか決めさせて頂きます。打ち合わせは場合によれば複数回行うこともあります。

③相続財産調査

遺言者様に協力いただき遺産や債務を調査し、財産リストを作成します。洗い出す内容は次の通りです。

・不動産登記事項証明書(法務局)
・固定資産税評価証明書(不動産のある市町村役場)
   ご依頼者様からの委任状が必要となります。
・預貯金口座開設金融機関
  (通帳を拝見します。残高は関係ありません。金融機関支店名まで確認致 します。)
・有価証券(株、債券、投資信託等)の確認
・貸金庫使用の有無
  (貸金庫を開ける権利を遺言執行者に与えるため遺言書にその旨記載することが必要 です。)
・その他の動産
  (高価な宝石、高価な骨董品、自動車、電話加入権など)

④相続人調査

相続人と遺言者様との関係を確認します。
被相続人の出生から死亡までの除籍・改正原戸籍・戸籍謄本等を取寄せます。戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を請求できるのは、原則としてその戸籍に記載されている人や直系親族などで、代理人により請求する場合は本人の委任状が必要になります。
相続人の住民票の取得も行います。 公証役場で相続人の住所を書く時に住民票の住所を記すため必要です。
なお、弁護士・行政書士等は、代理人として職務上請求書(統一用紙)により請求することが認められています。

⑤原案作成

相続人リスト及び財産リストをもとに、遺言書原案を作成致します。

⑥内容確認

遺言書原案に基づき、遺言者様とその内容について確認致します。
この際、印鑑証明書をご依頼者様に取ってもらいます。職務上請求書では取ることができません。公証役場での手続に必要です。

⑦公証役場確認

公証役場にて、公証人と「遺言書内容」「遺言書作成日」「遺言書作成場所」「証人2名」について等について打ち合わせを行います。この際、公証人から遺言内容について訂正を求められることがございます。
「遺言書作成日」を公証人に予約します。
「遺言書作成場所」は原則公証役場ですが、遺言者様が病気等で出掛けられない場合は、自宅や入院先の病院等を指定します。
遺言者様は、打ち合わせに出る必要はありません。

⑧公正証書遺言

全ての書類等が整ってから「遺言書作成場所」にて、公証人が遺言者様から遺言書の趣旨の口授を受け、その内容が用意された遺言書案と違いのないことを確認した上、署名・押印などの形式を踏んで公正証書を完成させます。
遺言者様の実印が必要ですので、ご用意お願いいたします。

2.遺言書作成に関する標準費用例

遺言は公正証書遺言が、安全性、保管等を考慮に入れると最もお勧めできるものです。