相続税を計算してみましょう。
相続財産を評価し、相続税がかかるか。かかるとすればどのぐらいか。大まかに求める方法を紹介します。
相続財産の評価は、先ず不動産の価値額を大まかに求め、次に金融商品の残高・評価額及び債務を調べます。
相続財産の評価
相続財産の評価について述べます。
(1)不動産の評価額を把握します。
①土地の評価を調べる
1)国税庁ホームページを確認
登記簿謄本や売買契約書などで土地面積を確認した上で、国税庁のホームページで路線価を確認する。面積と路線価を乗じれぱ土地評価額が求められる。
路線価で算出する場合、1路線に面するか、角地かなど土地の形状により、同じ路線価の土地であっても価額が異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
一方田畑、農地のように路線価が設定されていない地域の路線価は、固定資産税評価額に各地域ごとに定められた標準倍率をかけて算出します。
2)路線価または倍率方式を確認
市街地の場合なら
路線価方式の場合 路線価万円X面積 ㎡=土地評価額万円
路線価のない土地なら
一倍率方式の場合 固定資産税評価額万円X一定倍率=土地評価額万円
3)小規模宅地特例を適用できるか確認
自宅で子供が親と同居するなどしていれば小規模宅地特例の対象で80%の評価減があります。ただし330㎡が上限です。
土地評価額万円X0.8=土地評価額万円
小規模宅地特例はこちらをご覧ください。
4)貸地なら
土地、建物を貸している場合は、一定比率で減額計算します。
自用地評価額×(1-借地権割合X借家権割合(0.3))=土地評価額万円
1)から4)を適用し、
⇒⇒①土地概算評価額決定
②建物の評価を調べる
毎年春に送られてくる「固定資産税納税通知書」には、家屋(建物)に関する固定資産税評価額の記載があります。
1)自宅の場合
固定資産税評価額を土地・建物所有者に届く固定資産税納税通知書で見る。
(自治体により様式は異なる)
固定資産税評価額万円
2)貸家の場合
土地、建物を貸している場合は、上記の一定比率で減額計算する。
自家家屋評価額万円x0.7=貸家家屋評価額万円
1)か2)を適用し、
⇒⇒②建物概算評価額決定
1)国税庁ホームページを確認
登記簿謄本や売買契約書などで土地面積を確認した上で、国税庁のホームページで路線価を確認する。面積と路線価を乗じれぱ土地評価額が求められる。
路線価で算出する場合、1路線に面するか、角地かなど土地の形状により、同じ路線価の土地であっても価額が異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
一方田畑、農地のように路線価が設定されていない地域の路線価は、固定資産税評価額に各地域ごとに定められた標準倍率をかけて算出します。
2)路線価または倍率方式を確認
市街地の場合なら
路線価方式の場合 路線価万円X面積 ㎡=土地評価額万円
路線価のない土地なら
一倍率方式の場合 固定資産税評価額万円X一定倍率=土地評価額万円
3)小規模宅地特例を適用できるか確認
自宅で子供が親と同居するなどしていれば小規模宅地特例の対象で80%の評価減があります。ただし330㎡が上限です。
土地評価額万円X0.8=土地評価額万円
小規模宅地特例はこちらをご覧ください。
4)貸地なら
土地、建物を貸している場合は、一定比率で減額計算します。
自用地評価額×(1-借地権割合X借家権割合(0.3))=土地評価額万円
1)から4)を適用し、
⇒⇒①土地概算評価額決定
②建物の評価を調べる
毎年春に送られてくる「固定資産税納税通知書」には、家屋(建物)に関する固定資産税評価額の記載があります。
1)自宅の場合
固定資産税評価額を土地・建物所有者に届く固定資産税納税通知書で見る。
(自治体により様式は異なる)
固定資産税評価額万円
2)貸家の場合
土地、建物を貸している場合は、上記の一定比率で減額計算する。
自家家屋評価額万円x0.7=貸家家屋評価額万円
1)か2)を適用し、
⇒⇒②建物概算評価額決定
(2)金融資産、重要資産の情諏を集めます
金融資産や重要な資産、債務の現況をチェックしていきます。
③現預金
複数の金融機関・口座に分散されている場合も多いので、電話で間い合わせるなどして残高情報を集めます。
A銀行 残高万円
B銀行 残高万円
手元現金 残高万円
⇒⇒③現預金合計残高万円
④有価証券
上場株式の株価は変動しやすいので、相続日、当月平均、前月平均、前々月平均のうちののうち最安値で評価できます。
C証券(株式) 取引残高万円
D証券(債券) 取引残高万円
⇒⇒④有価証券合計取引残高万円
⑤ゴルフ会員権
通常取引価額の7割になります。会員権証書により発行会社などで調べます。
取引相場がある場合、通常取引価額×70%
通常取引価額万円×0.7=
⇒⇒⑤ゴルフ会員権評価額万円
⑥書画・骨董品の類
おおむね時価。
売買実例価額か精通者意見価格などの参考価格
⇒⇒⑥書画・骨董品評価額万円
⑦自動車
おおむね時価。
再調達価額か新品小売り価額一経年減価分
⇒⇒⑦自動車評価額万円
⑧電話加入権
2012年の愛知県での標準相続財産評価額は2000円です。
相続開始日の取引額か国税局の標準価額
⇒⇒⑧電話加入権評価額万円
⑨家財道具
財産総額から控除できる項目もあります。
1個(1組)価額が5万円以下ならまとめて再調達価格により評価
⇒⇒⑨家財道具評価額万円
⑩死亡保険金
保険金額を保険証書で確認して合算します。
E保険
F保険
法定相続人-人当たり500万円の非課税枠があるので、全体の合計から差し引きます。
非課税枠▲500万円×法定相続人数=
⇒⇒⑩▲死亡保険金額万円
⑪葬儀費用
葬儀費用の領収書で調べ差し引きます。日本消費者協会の2010年の調べでは、推定葬儀費用が平均200万円程度です。
差し引ける。平均約200万円
⇒⇒⑪▲推定葬儀費用万円
⑫借入債務
銀行、カード会社など他の第三者からの借入債務も差し引きます。借入金の残高関連書類など、明細書を探しながら計算に加えてます。
銀行・第三者からの借り入れなど(あれば)
⇒⇒⑫▲債務額万円
課税価格合計
①から⑫により、財産評価額(課税価額)を大まかに計算します。
⇒⇒課税価格合計万円
③現預金
複数の金融機関・口座に分散されている場合も多いので、電話で間い合わせるなどして残高情報を集めます。
A銀行 残高万円
B銀行 残高万円
手元現金 残高万円
⇒⇒③現預金合計残高万円
④有価証券
上場株式の株価は変動しやすいので、相続日、当月平均、前月平均、前々月平均のうちののうち最安値で評価できます。
C証券(株式) 取引残高万円
D証券(債券) 取引残高万円
⇒⇒④有価証券合計取引残高万円
⑤ゴルフ会員権
通常取引価額の7割になります。会員権証書により発行会社などで調べます。
取引相場がある場合、通常取引価額×70%
通常取引価額万円×0.7=
⇒⇒⑤ゴルフ会員権評価額万円
⑥書画・骨董品の類
おおむね時価。
売買実例価額か精通者意見価格などの参考価格
⇒⇒⑥書画・骨董品評価額万円
⑦自動車
おおむね時価。
再調達価額か新品小売り価額一経年減価分
⇒⇒⑦自動車評価額万円
⑧電話加入権
2012年の愛知県での標準相続財産評価額は2000円です。
相続開始日の取引額か国税局の標準価額
⇒⇒⑧電話加入権評価額万円
⑨家財道具
財産総額から控除できる項目もあります。
1個(1組)価額が5万円以下ならまとめて再調達価格により評価
⇒⇒⑨家財道具評価額万円
⑩死亡保険金
保険金額を保険証書で確認して合算します。
E保険
F保険
法定相続人-人当たり500万円の非課税枠があるので、全体の合計から差し引きます。
非課税枠▲500万円×法定相続人数=
⇒⇒⑩▲死亡保険金額万円
⑪葬儀費用
葬儀費用の領収書で調べ差し引きます。日本消費者協会の2010年の調べでは、推定葬儀費用が平均200万円程度です。
差し引ける。平均約200万円
⇒⇒⑪▲推定葬儀費用万円
⑫借入債務
銀行、カード会社など他の第三者からの借入債務も差し引きます。借入金の残高関連書類など、明細書を探しながら計算に加えてます。
銀行・第三者からの借り入れなど(あれば)
⇒⇒⑫▲債務額万円
課税価格合計
①から⑫により、財産評価額(課税価額)を大まかに計算します。
⇒⇒課税価格合計万円
(3)基礎控除額をもとに、課税の有無と金額を把握します。
①基礎控除額を計算する
3000万円十600万円×法定相続人数= 基礎控除額万円
②課税価額と基礎控除額を比べる
課税価額合計が基礎控除額より多ければ
⇒⇒⇒相続税がかかります。
課税価額合計が基礎控除額より少なければ
⇒⇒⇒相続税はかかりません。
以上で、相続財産を評価し、相続税がかかるか、かからないか知ることができました。
3000万円十600万円×法定相続人数= 基礎控除額万円
②課税価額と基礎控除額を比べる
課税価額合計が基礎控除額より多ければ
⇒⇒⇒相続税がかかります。
課税価額合計が基礎控除額より少なければ
⇒⇒⇒相続税はかかりません。
以上で、相続財産を評価し、相続税がかかるか、かからないか知ることができました。
相続税の計算
次に相続税の計算について記述いたします。
(1)具体的な相続税の計算
相続税を実際に計算するには、多くの決まりごとがありますので、一つ一つ順を追って行なう必要があります。
以下の条件で、相続税の計算を行なってみます。
被相続人⇒夫(平成26年4月1日以降死亡)
法定相続人⇒妻48才、長男24才、次男18才の3人
相続財産の配分⇒妻55%、長男30%、次男15%
相続財産 現在住んでいる宅地と建物⇒ 2億5,000万円
預貯金⇒ 5,000万円
みなし財産、3年以内の贈与、非課税財産⇒無いものとします。
債務⇒ 住宅ローン残高 1,700万円
自動車ローン残高⇒100万円
夫の葬式費用⇒200万円
①取得財産(プラス財産)
宅地・建物と預貯金を合計します。
25,000万円+5,000万円=30,000万円
②債務、葬儀費用(マイナス財産)
債務(住宅ローン残高、自動車ローン残高)、及び夫の葬式費用を合計します。
1,700万円+100万円+200万円=2,000万円
③課税価額合計の計算
取得した財産から債務、葬儀費用を差し引いた課税価格を計算します。
30.000万円-2,000万円=28,000万円
④基礎控除分を計算します。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
⑤課税価額合計が基礎控除額より多いので相続税がかかります。
⑥課税遺産総額の計算
課税価格から基礎控除を差し引いた課税遺産総額を計算します。
28,000万円-4,800万円=23,200万円
以下の条件で、相続税の計算を行なってみます。
被相続人⇒夫(平成26年4月1日以降死亡)
法定相続人⇒妻48才、長男24才、次男18才の3人
相続財産の配分⇒妻55%、長男30%、次男15%
相続財産 現在住んでいる宅地と建物⇒ 2億5,000万円
預貯金⇒ 5,000万円
みなし財産、3年以内の贈与、非課税財産⇒無いものとします。
債務⇒ 住宅ローン残高 1,700万円
自動車ローン残高⇒100万円
夫の葬式費用⇒200万円
①取得財産(プラス財産)
宅地・建物と預貯金を合計します。
25,000万円+5,000万円=30,000万円
②債務、葬儀費用(マイナス財産)
債務(住宅ローン残高、自動車ローン残高)、及び夫の葬式費用を合計します。
1,700万円+100万円+200万円=2,000万円
③課税価額合計の計算
取得した財産から債務、葬儀費用を差し引いた課税価格を計算します。
30.000万円-2,000万円=28,000万円
④基礎控除分を計算します。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
⑤課税価額合計が基礎控除額より多いので相続税がかかります。
⑥課税遺産総額の計算
課税価格から基礎控除を差し引いた課税遺産総額を計算します。
28,000万円-4,800万円=23,200万円
(2)課税遺産総額を仮に法定相続分に分ける
法定相続分は妻1/2、子供1/2(長男1/4、次男1/4)ですから
①妻・・・23,200万円×1/2=11,600万円
②長男、次男・・・23,200万円×1/4=各5,800万円
①妻・・・23,200万円×1/2=11,600万円
②長男、次男・・・23,200万円×1/4=各5,800万円
(3)法定相続人の税額下記の相続税の速算表で計算します。
各法定相続人の相続税の総額の基となる税額
=法定相続分に応ずる各人の取得金額×税率-控除額
①妻
⇒11,600万円×40%-1,700万円=2,940万円
②長男、次男
⇒5,800万円×30%-700万円=各1,040万円
=法定相続分に応ずる各人の取得金額×税率-控除額
①妻
⇒11,600万円×40%-1,700万円=2,940万円
②長男、次男
⇒5,800万円×30%-700万円=各1,040万円
(4)相続税の総額
相続税の速算表で計算した税額を全て合計して、相続税の総額を計算します。
2,940万円+1,040万円+1,040万円=5,020万円
2,940万円+1,040万円+1,040万円=5,020万円
(5)各相続人の相続税の配分
各相続人の税額は、相続税の総額である5,020万円に配分割合を掛けて計算します。
妻・・・・5,020万円×55%=2,761万円
長男・・・5,020万円×30%=1,506万円
次男・・・5,020万円×15%=753万円
妻・・・・5,020万円×55%=2,761万円
長男・・・5,020万円×30%=1,506万円
次男・・・5,020万円×15%=753万円
(6)控除枠の検討
各相続人ごとの控除額と加算額を計算します。
①妻
配偶者相続税軽減
配偶者控除枠の1億6,000万円か、配偶者の法定相続分(2億8,000万円×1/2=1億4,000万円)のいずれか多い方を超えなければ、非課税となります。
今回の例では、妻の実際の相続財産額は、遺産総額28,000万円の55%の1億5,400万円で、1億6,000万円以下となっていますので、相続税は課税されません。
②長男
控除される事項がないので、1,506万円の課税となります。
③次男
未成年者が法定相続人の場合の控除額
=6万円×(20才-相続開始の年令)
ただし、「年令で1年未満は切り上げ」があります。
6万円×(20才-19才)=6万円が控除され、
753万円-6万円=747万円の課税となります。
①妻
配偶者相続税軽減
配偶者控除枠の1億6,000万円か、配偶者の法定相続分(2億8,000万円×1/2=1億4,000万円)のいずれか多い方を超えなければ、非課税となります。
今回の例では、妻の実際の相続財産額は、遺産総額28,000万円の55%の1億5,400万円で、1億6,000万円以下となっていますので、相続税は課税されません。
②長男
控除される事項がないので、1,506万円の課税となります。
③次男
未成年者が法定相続人の場合の控除額
=6万円×(20才-相続開始の年令)
ただし、「年令で1年未満は切り上げ」があります。
6万円×(20才-19才)=6万円が控除され、
753万円-6万円=747万円の課税となります。
各相続人の税額
①妻・・・非課税
②長男・・・1,506万円の課税額
③次男・・・747万円の課税額
なお税額控除等の細かな規定が数多くありますので、正確な算定は税理士等の専門家に依頼することをお勧めします。
②長男・・・1,506万円の課税額
③次男・・・747万円の課税額
なお税額控除等の細かな規定が数多くありますので、正確な算定は税理士等の専門家に依頼することをお勧めします。