遺言を書ける人
遺言をかける人(遺言能力)
遺言者が遺言をするときには、遺言の意味・内容を理解し、判断することができる能力(遺言能力)を有していなければなりません。高齢になって判断能力がなくなってからした遺言は、相続人の間で、有効無効の争いが起きないとも限りません。したがって、遺言は、元気なうちにしておくべきです。なお、遺言は未成年など制限能力者であるからできないということはありません。制限能力者であっても、遺言するときに意思能力(判断能力)さえあれば有効な遺言をすることができます。
制限能力者の遺言能力
1) 未成年者
未成年者でも15歳になっていれば親(法定代理人)の同意がなくても遺言することができます。
2) 成年被後見人
成年被後見人でも遺言するときに、正常な判断ができる状態に戻っているときは遺言できます。
ただし、この場合は二人以上の医師の立会いが必要です。
遺言書には遺言書作成時に、正常であった旨を付記し、証明しなければなりません。
3) 被保佐人、被補助人
被保佐人、被補助人は、保佐人・補助人の同意がなくても、単独で遺言することができます。
制限能力者の遺言能力
1) 未成年者
未成年者でも15歳になっていれば親(法定代理人)の同意がなくても遺言することができます。
2) 成年被後見人
成年被後見人でも遺言するときに、正常な判断ができる状態に戻っているときは遺言できます。
ただし、この場合は二人以上の医師の立会いが必要です。
遺言書には遺言書作成時に、正常であった旨を付記し、証明しなければなりません。
3) 被保佐人、被補助人
被保佐人、被補助人は、保佐人・補助人の同意がなくても、単独で遺言することができます。
遺言書の保管
遺言書でもっとも気を使うのは、「保管」です。大切にしまいすぎて、発見されないというのでは困ります。適当に発見されにくく、遺言者の死後はたやすく発見される、という場所がよいのです。一般には、配偶者その他の相続人が保管しているケースが一番多く、友人、共同経営者、弁護士に預けるという例もかなりあるようです。また最近では、銀行の貸金庫を利用することも増えているようです。ただし、この場合どこの金庫に保管しているかは、相続人か誰かに知らせておくか、メモを残しておくべきです。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管され、遺言者には正本及び謄本が交付されます。正本や謄本は遺言執行者や受遺者などに保管させることが多いようです。
また、信託銀行が行っている遺言信託の場合には、正本を信託銀行が預かることにしています。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管され、遺言者には正本及び謄本が交付されます。正本や謄本は遺言執行者や受遺者などに保管させることが多いようです。
また、信託銀行が行っている遺言信託の場合には、正本を信託銀行が預かることにしています。