遺言・相続手続費用
遺言書作成手続き
遺言書の作成手続きについて記述します。
遺言書作成に関する標準費用例
遺言は公正証書遺言が、安全性、保管等を考慮に入れると最もお勧めできるものです。
以下に公正証書遺言についての、遺言書作成に関する標準的な費用及び報酬額を示します。実際の報酬額・必要経費は、個々のご依頼の案件により異なります。報酬額・必要経費の詳細は、ご依頼者に、お見積書・契約書として提示いたします。なお、ご依頼内容に関しては、柔軟に対応いたします。ご面談のときに、お気軽にご相談下さい。(相続の内容はお一人お一人異なります。次の価格はあくまで一例にすぎません。)
※1 財産の状況、相続人の状況、証人の状況、遺言の内容などから当事務所でお受けできない場合がございます。その場合料金も発生しません。
※2 印鑑証明書は、相続人に取得して頂きます。(印鑑証明は第三者では取得できません。)
事前の相談に料金はかかりません。
着手金として50,000円を申し受けます。
残金は業務終了時にご請求させていただきます。
以下に公正証書遺言についての、遺言書作成に関する標準的な費用及び報酬額を示します。実際の報酬額・必要経費は、個々のご依頼の案件により異なります。報酬額・必要経費の詳細は、ご依頼者に、お見積書・契約書として提示いたします。なお、ご依頼内容に関しては、柔軟に対応いたします。ご面談のときに、お気軽にご相談下さい。(相続の内容はお一人お一人異なります。次の価格はあくまで一例にすぎません。)
※1 財産の状況、相続人の状況、証人の状況、遺言の内容などから当事務所でお受けできない場合がございます。その場合料金も発生しません。
※2 印鑑証明書は、相続人に取得して頂きます。(印鑑証明は第三者では取得できません。)
事前の相談に料金はかかりません。
着手金として50,000円を申し受けます。
残金は業務終了時にご請求させていただきます。
相続手続(遺言執行手続等)
行政書士事務所での相続手続です。ここでは相続人からの依頼を受け、遺言を執行する場合の例を説明します。相続人様の行う手続も記載します。
1.被相続人の死亡に関わる諸手続きの流れ
相続内容の打ち合わせを行います。
①相続開始(相続人)
医師等への死亡診断書または死体検案書を発行依頼。
②お葬式の準備・実施 (相続人)
相続税の葬式費用控除のために葬式費用の領収書は整理しておく。
③死亡届出 (相続人)
死亡の事実を知ったときから7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に死亡届け提 出。
同時に死体火葬許可書、死体埋葬許可書の交付を申請。
④遺言書の有無の調査 (相続人)
遺言書の有無で今後の相続手続きが異なりますので、遺言書の確認が必要となる。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているので最寄りの公証役場で存否確認。
⑤その他の手続き(相続人)
相続に伴い各種届出が等が必要となります。速やかに行なわなければならない手続きと葬儀後数年内にしなければならない手続きがあります。お客様のご依頼により、代理人で可能な手続きは行政書士が実施します。
・公営賃貸住宅等の名義の変更(速やかに)
・世帯主変更届出(変更があった日から14日以内)
・電気・ガス・水道・電話・NHK受信料等の公共料金の名義変更(速やかに)
・年金手帳、国民健康保険証(その他健康保険証)、身体障害者手帳、パスポート、運転免許証、各種老人優待証の返却(速やかに)
・クレジットカードや各種会員カードの退会・解約(速やかに)
・一時金の請求(死亡してから2年以内)
・故人が国民健康保険の被保険者であった場合、市区町村から葬祭費・埋葬料が支給されることもあるので、市区町村への請求(葬儀を行なった日から2年以内)
・国民健康保険以外の健康保険の被保険者であった場合、社会保険事務所または健康保険組合から埋葬料が支給されることがあるのでその問合せ及び請求(葬儀を行なった日から2年以内)
・故人の未支給年金の請求(14日以内)
・遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求(速やかに)
・死亡一時金等の請求(死亡してから2年以内)
・生命保険の死亡保険金の請求(死亡してから2年以内)
・高額療養費の払戻請求(診察月の翌月1日からから2年以内)
等
⑥所得税等の申告・納税(相続人、税理士)
所得税の確定申告をすべき人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、確定申告をして納税をする。
消費税・地方消費税や市町村民税等の申告が必要であった場合、これらも申告。
①相続開始(相続人)
医師等への死亡診断書または死体検案書を発行依頼。
②お葬式の準備・実施 (相続人)
相続税の葬式費用控除のために葬式費用の領収書は整理しておく。
③死亡届出 (相続人)
死亡の事実を知ったときから7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に死亡届け提 出。
同時に死体火葬許可書、死体埋葬許可書の交付を申請。
④遺言書の有無の調査 (相続人)
遺言書の有無で今後の相続手続きが異なりますので、遺言書の確認が必要となる。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているので最寄りの公証役場で存否確認。
⑤その他の手続き(相続人)
相続に伴い各種届出が等が必要となります。速やかに行なわなければならない手続きと葬儀後数年内にしなければならない手続きがあります。お客様のご依頼により、代理人で可能な手続きは行政書士が実施します。
・公営賃貸住宅等の名義の変更(速やかに)
・世帯主変更届出(変更があった日から14日以内)
・電気・ガス・水道・電話・NHK受信料等の公共料金の名義変更(速やかに)
・年金手帳、国民健康保険証(その他健康保険証)、身体障害者手帳、パスポート、運転免許証、各種老人優待証の返却(速やかに)
・クレジットカードや各種会員カードの退会・解約(速やかに)
・一時金の請求(死亡してから2年以内)
・故人が国民健康保険の被保険者であった場合、市区町村から葬祭費・埋葬料が支給されることもあるので、市区町村への請求(葬儀を行なった日から2年以内)
・国民健康保険以外の健康保険の被保険者であった場合、社会保険事務所または健康保険組合から埋葬料が支給されることがあるのでその問合せ及び請求(葬儀を行なった日から2年以内)
・故人の未支給年金の請求(14日以内)
・遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求(速やかに)
・死亡一時金等の請求(死亡してから2年以内)
・生命保険の死亡保険金の請求(死亡してから2年以内)
・高額療養費の払戻請求(診察月の翌月1日からから2年以内)
等
⑥所得税等の申告・納税(相続人、税理士)
所得税の確定申告をすべき人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、確定申告をして納税をする。
消費税・地方消費税や市町村民税等の申告が必要であった場合、これらも申告。
相続財産を承継するための諸手続き
手続きは以下となります。
遺言書がある場合の手続き
遺言者が、遺言で遺産分割の方法を指定する場合、または、遺産分割の方法を定めることを委託する場合手続きの流れ
①遺言書の開封・検認手続き(相続人、家庭裁判所)
封印ある自筆証書遺言および秘密証書遺言を見つけたときは家庭裁判所で開封・検認の手続きが必要になります。
相続初期の段階で手続きを怠ったり、誤ったりすると、後々不利益を被ることがあります。
公正証書遺言は家庭裁判所における開封や検認の手続きは不要です。
※検認申立書は、裁判所に提出する書類であるため、当行政書士事務所では作成できません。そのため、最終的な作成・提出は申立人ご本人において行っていただく必要があります。しかし、申立書の記入方法等手続の詳細につき申立人に代わって裁判所に問い合わせを行い、あるいは裁判所への提出に当たって申立人に同行する等のお手伝いを当事務所において行います。
②遺言執行者への就職(遺言執行人例えば行政書士)
相続人、受遺者に対し遺言執行者に就く旨のご通知をします。遺言執行人が遺言で指定されていれば、指定された人が行ないます。なお行政書士も遺言執行人として指定されていれば執行できます。
③財産リストの作成・交付(遺言執行人例えば行政書士)
遺言執行人が、遺産について財産リストを作成し相続人等にお渡しします。
遺言書作成時から財産状況に変化がある場合がある場合、プラスとマイナスの財産を確認します。
④遺言の執行 (遺言執行人例えば行政書士)
遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が遺言を執行します。
⑤手続完了の報告(遺言執行人例えば行政書士)
執行手続がすべて終了した時点で受任した業務の完了を報告します。
⑥遺産の分割(遺言執行人例えば行政書士)
預貯金の名義書換等。
不動産の名義書換については司法書士に依頼。
⑦相続税の申告・納付(相続人、税理士)
相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税。
※遺留分が侵害されている場合の遺留分減殺請求権の行使(相続人、遺言執行人)
配偶者、子孫、父母には遺留分が認められています。
遺留分が侵害された場合、侵害した相手方に対して遺留分減殺請求権を行使できます。
遺留分減殺請求権には消滅時効がありますので、その期間を過ぎてしまうと「減殺請求」が出来ないことになります。2通りの期間が決められています。
・相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない
・相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「減殺請求」ができない
①遺言書の開封・検認手続き(相続人、家庭裁判所)
封印ある自筆証書遺言および秘密証書遺言を見つけたときは家庭裁判所で開封・検認の手続きが必要になります。
相続初期の段階で手続きを怠ったり、誤ったりすると、後々不利益を被ることがあります。
公正証書遺言は家庭裁判所における開封や検認の手続きは不要です。
※検認申立書は、裁判所に提出する書類であるため、当行政書士事務所では作成できません。そのため、最終的な作成・提出は申立人ご本人において行っていただく必要があります。しかし、申立書の記入方法等手続の詳細につき申立人に代わって裁判所に問い合わせを行い、あるいは裁判所への提出に当たって申立人に同行する等のお手伝いを当事務所において行います。
②遺言執行者への就職(遺言執行人例えば行政書士)
相続人、受遺者に対し遺言執行者に就く旨のご通知をします。遺言執行人が遺言で指定されていれば、指定された人が行ないます。なお行政書士も遺言執行人として指定されていれば執行できます。
③財産リストの作成・交付(遺言執行人例えば行政書士)
遺言執行人が、遺産について財産リストを作成し相続人等にお渡しします。
遺言書作成時から財産状況に変化がある場合がある場合、プラスとマイナスの財産を確認します。
④遺言の執行 (遺言執行人例えば行政書士)
遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が遺言を執行します。
⑤手続完了の報告(遺言執行人例えば行政書士)
執行手続がすべて終了した時点で受任した業務の完了を報告します。
⑥遺産の分割(遺言執行人例えば行政書士)
預貯金の名義書換等。
不動産の名義書換については司法書士に依頼。
⑦相続税の申告・納付(相続人、税理士)
相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税。
※遺留分が侵害されている場合の遺留分減殺請求権の行使(相続人、遺言執行人)
配偶者、子孫、父母には遺留分が認められています。
遺留分が侵害された場合、侵害した相手方に対して遺留分減殺請求権を行使できます。
遺留分減殺請求権には消滅時効がありますので、その期間を過ぎてしまうと「減殺請求」が出来ないことになります。2通りの期間が決められています。
・相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない
・相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「減殺請求」ができない
遺言書がない場合の手続き
遺言書がなく、相続人が複数の場合、遺産分割を実行する前に遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議には、特に期限はありません。相続税申告期限後に行われる場合もあります。
①遺言執行者への就職(行政書士)
遺言執行者に指定された行政書士が、相続人、受遺者に対し遺言執行者に就く旨のご通知をします。
②相続人の確定(相続人、行政書士)
遺産を分割する前に、相続人を確定する必要があります。戸籍謄本等により相続関係図を作成し、相続人を確定します。
相続人の確定に誤りがあり、後日、新たな相続人が判明すれば、既になされた遺産分割協議は無効になります。
③相続財産、債務の調査 (相続人、行政書士)
プラスの財産とマイナスの財産をリストアップして財産目録を作成します。
金融機関の残高証明や土地・家屋等の不動産の価格評価、株式の評価、ゴルフ会員権の評価などを行って、財産すべてを金額で評価します。
生命保険金、死亡退職金、遺族年金等は相続財産ではないとされていますが、調査をします。相続人間で著しく不公平を生じる場合、これらは特別受益に該当すると考えられてるからです。
④相続の限定承認、放棄をするかの決定(相続人、行政書士)
自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄 の申述書を提出することができます。
。
⑤遺産分割協議 (相続人、行政書士)
相続人間で遺産分割協議が成立しときは、遺産分割協議書を作成して保存します。
※遺産分割協議不調の場合(弁護士)
弁護士に依頼し、家庭裁判所に調停、さらには審判を申請します。
⑥手続完了の報告(行政書士)
執行手続がすべて終了した時点で受任した業務の完了を報告します。
⑦遺産の分割(相続人)
預貯金の名義書換等。なお不動産の名義変更については司法書士に依頼。
⑧相続税の申告・納付 (相談は税理士)
相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をする。
①遺言執行者への就職(行政書士)
遺言執行者に指定された行政書士が、相続人、受遺者に対し遺言執行者に就く旨のご通知をします。
②相続人の確定(相続人、行政書士)
遺産を分割する前に、相続人を確定する必要があります。戸籍謄本等により相続関係図を作成し、相続人を確定します。
相続人の確定に誤りがあり、後日、新たな相続人が判明すれば、既になされた遺産分割協議は無効になります。
③相続財産、債務の調査 (相続人、行政書士)
プラスの財産とマイナスの財産をリストアップして財産目録を作成します。
金融機関の残高証明や土地・家屋等の不動産の価格評価、株式の評価、ゴルフ会員権の評価などを行って、財産すべてを金額で評価します。
生命保険金、死亡退職金、遺族年金等は相続財産ではないとされていますが、調査をします。相続人間で著しく不公平を生じる場合、これらは特別受益に該当すると考えられてるからです。
④相続の限定承認、放棄をするかの決定(相続人、行政書士)
自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄 の申述書を提出することができます。
。
⑤遺産分割協議 (相続人、行政書士)
相続人間で遺産分割協議が成立しときは、遺産分割協議書を作成して保存します。
※遺産分割協議不調の場合(弁護士)
弁護士に依頼し、家庭裁判所に調停、さらには審判を申請します。
⑥手続完了の報告(行政書士)
執行手続がすべて終了した時点で受任した業務の完了を報告します。
⑦遺産の分割(相続人)
預貯金の名義書換等。なお不動産の名義変更については司法書士に依頼。
⑧相続税の申告・納付 (相談は税理士)
相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をする。
相続財産承継に関する標準費用例
相続の内容はお一人お一人異なります。この価格はあくまで一例にすぎません。
遺言執行人としての手続を依頼される場合は、業務内容により報酬、費用が発生します。
注意
※1相続人や相続財産がはっきりしている場合は、相続財産の調査及び相続人特定調査は必要ありません。
※2被相続人の金融機関残額の調査は、相続人に取得をお願いする場合があります。(金融機関は第三者への開示を禁止をしています)
※3各相続人の印鑑証明書は、相続人に取得して頂きます。(印鑑証明は第三者では取得できません。)
※4印鑑証明書、預金通帳、残高証明以外の書類はすべて当事務所で用意することができます。
※5 遺産分割協議書による相続の場合は、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、相続関係説明図、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書があれば、よほど面倒な事案でない限り、法務局の職員と相談し指導を受けながら、本人が作成することが可能です。相続登記申請をご自身で実行されることにより、相続費用を節約できます。
なお遺言による相続の場合は、遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)・除住民票、申請人である相続人の戸籍謄本などです。また、自筆証書遺言などでは、家庭裁判所の検認済証明書が必要です。
※6不動産の所有権移転登記を司法書士に依頼する場合は、信頼ある司法書士を紹介致します。
※7 遺産の価格は相続税評価額(小規模宅地の評価減の適用前)を基準とします。
※8 遺産の権利関係が複雑、共同相続人が多数、家裁の調停となった等の場合報酬が割り増しとなる場合があります。
※9相続財産額が、基礎控除額以下の場合は、相続税申告は不要です。ただし小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税がゼロの場合でも申告が必要となります。相続税に関する相談をされる場合は、信頼ある税理士を紹介致します。
※10紛争の可能性のある相続案件の場合は、信頼ある弁護士を紹介致します。
遺言執行人としての手続を依頼される場合は、業務内容により報酬、費用が発生します。
注意
※1相続人や相続財産がはっきりしている場合は、相続財産の調査及び相続人特定調査は必要ありません。
※2被相続人の金融機関残額の調査は、相続人に取得をお願いする場合があります。(金融機関は第三者への開示を禁止をしています)
※3各相続人の印鑑証明書は、相続人に取得して頂きます。(印鑑証明は第三者では取得できません。)
※4印鑑証明書、預金通帳、残高証明以外の書類はすべて当事務所で用意することができます。
※5 遺産分割協議書による相続の場合は、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、相続関係説明図、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書があれば、よほど面倒な事案でない限り、法務局の職員と相談し指導を受けながら、本人が作成することが可能です。相続登記申請をご自身で実行されることにより、相続費用を節約できます。
なお遺言による相続の場合は、遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)・除住民票、申請人である相続人の戸籍謄本などです。また、自筆証書遺言などでは、家庭裁判所の検認済証明書が必要です。
※6不動産の所有権移転登記を司法書士に依頼する場合は、信頼ある司法書士を紹介致します。
※7 遺産の価格は相続税評価額(小規模宅地の評価減の適用前)を基準とします。
※8 遺産の権利関係が複雑、共同相続人が多数、家裁の調停となった等の場合報酬が割り増しとなる場合があります。
※9相続財産額が、基礎控除額以下の場合は、相続税申告は不要です。ただし小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税がゼロの場合でも申告が必要となります。相続税に関する相談をされる場合は、信頼ある税理士を紹介致します。
※10紛争の可能性のある相続案件の場合は、信頼ある弁護士を紹介致します。