遺贈、死因贈与
相続とは、なんら手続きを経ることなく当然に、被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。これに対し、遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。一般的に遺言書では相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。遺贈する者を遺贈者といい、遺贈によって利益を受ける者を受贈者といいます。
受遺者は、遺言の効力発生の時に生存していなければなりませんので、遺言者の死亡する前に受遺者が死亡している時は、遺贈の効力は生じません。
遺贈の種類
一つは、「全財産を贈与する」とか、「遺産の4分の1を与える」というように一定の割合を示してする遺贈を包括遺贈といい、一つは、「甲土地を妻Bに与える」というように特定の財産を指定してする遺贈を特定遺贈といいます。
①包括遺贈
遺産の全部・全体に対する配分割合を示してあげることです(民法964)。たとえば、「全財産の3分の1をAにあげる」というようなことです。この場合、受遺者は相続人と同じ権利義務を持つことになり、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぎます(民法990)。なお、次に説明する特定遺贈と違い、遺産を配分する割合を決めて財産をあげるので、時間経過による遺産の財産構成の変化にも対応が可能となっています。
法定相続人でない者への包括遺贈の場合の場合、遺産分割協議に受遺者も加わることになります。そのため、他の相続人から反感を招くことも往々にしてありますので、特定遺贈にしておいた方がもめないといえます。
法定相続人でない者への包括遺贈の場合の場合、遺産分割協議に受遺者も加わることになります。そのため、他の相続人から反感を招くことも往々にしてありますので、特定遺贈にしておいた方がもめないといえます。
②特定遺贈
遺産のうち特定の財産を示してあげることです(民法964)。たとえば、「どこそこの土地をAにあげる」、「この株式をBにあげる」というようなことです。財産が明確なので、遺言も執行されやすいです。なお、財産が特定されている必要があるので、遺言書の記載を間違わないように注意する必要があります。財産が特定されているため、包括遺贈と違い、受取人が借金を引き継ぐリスクはありません。ただし、遺言書の作成から相続までが長期間となると、遺贈する財産を処分してしまう場合などあり、その場合、遺言は無効になります。そのため、遺贈する予定だった財産を処分してしまうなど遺贈する財産の構成が変化した場合には、遺言書を書き換える必要があります。
③包括遺贈と特定遺贈の違い
包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていますので、包括遺贈は相続の承認・放棄に準じて取り扱われ、遺贈を放棄するには、相続人と同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べ(申述)なければなりません。これに対し、特定遺贈の場合の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができます。家庭裁判所への申し述べ(申述)は要りません。
※特定遺贈の放棄は、遺贈義務者(相続人)に対する意思表示で行います。遺言執行者がいるときは、遺言執行者が遺贈義務者となります。意思表示は通常、配達証明付内容証明郵便によって行います。
※特定遺贈の放棄は、遺贈義務者(相続人)に対する意思表示で行います。遺言執行者がいるときは、遺言執行者が遺贈義務者となります。意思表示は通常、配達証明付内容証明郵便によって行います。
④負担付遺贈
たとえば、「自分の土地・建物を遺贈する代わりに、妻が死亡するまで扶養すること」といった遺言を残すことです。このように、受遺者となる者に、相続人や第三者のために一定の負担を課すのが特長です。しかし、受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない限度でその負担を履行すればよいことになっています。受遺者が負担を履行しない場合、他の相続人が、相当の期間を定めて履行を催促し、その期間内に履行がないときは、家庭裁判所に遺言の取消を請求できることになっています。負担付遺贈のほか、条件付、期限付の遺贈も可能です。
⑤包括受遺者と相続人の違い
包括受遺者が「相続人と同一の権利義務を有する」といっても、相続人となるわけではありませんから、相続人と次の点で異なります。
1)受遺者が先に死亡していても、代襲して遺贈を受けることはできない。
2)受遺者には遺留分がない。
3)相続人の1人が相続放棄しても、受遺者の相続分は変わらない。
4)受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない(相続人は登記なくして対抗できる)。
5)法人でも受遺者になれる。
1)受遺者が先に死亡していても、代襲して遺贈を受けることはできない。
2)受遺者には遺留分がない。
3)相続人の1人が相続放棄しても、受遺者の相続分は変わらない。
4)受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない(相続人は登記なくして対抗できる)。
5)法人でも受遺者になれる。
⑥「遺贈する」と「相続させる」の違い
1)遺贈は相手が相続人である必要はないが、相続の場合は相手は相続人に限られる。
2)特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄できるが、「相続させる」の場合は相続そのもの(相続全体)を放棄しなければならない。
3)登記手続きについて、「遺贈する」の場合は受遺者と相続人全員又は遺言執行者との共同申請をする必要があるが、「相続させる」の場合は単独で申請できる。
4)登記のときの登録免許税が違う。
遺贈の場合は評価額の1000分の20、相続であれば、1000分の4
※、なお相続人に対する遺贈については、「遺贈する」でも相続と同じ1000分の4です。
5)農地の取得について、遺贈なら相続登記に知事の許可が必要。相続なら不要。
(ただし、包括遺贈の場合は不要)
6)借地権・借家権の取得について、遺贈の場合は原則として賃貸人の承諾が要るが、相続の場合は不用。
2)特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄できるが、「相続させる」の場合は相続そのもの(相続全体)を放棄しなければならない。
3)登記手続きについて、「遺贈する」の場合は受遺者と相続人全員又は遺言執行者との共同申請をする必要があるが、「相続させる」の場合は単独で申請できる。
4)登記のときの登録免許税が違う。
遺贈の場合は評価額の1000分の20、相続であれば、1000分の4
※、なお相続人に対する遺贈については、「遺贈する」でも相続と同じ1000分の4です。
5)農地の取得について、遺贈なら相続登記に知事の許可が必要。相続なら不要。
(ただし、包括遺贈の場合は不要)
6)借地権・借家権の取得について、遺贈の場合は原則として賃貸人の承諾が要るが、相続の場合は不用。
⑦遺贈と債務
包括遺贈があった場合、その受遺者は相続人と同じ権利義務をもつので、相続債務についても承継することになります。一方、特定遺贈の場合は、遺言者の別段の意思表示がない限り、遺言者の債務を承継しません。
⑧遺贈による登記手続
特定遺贈であれ包括遺贈であれ、登記申請は、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とする共同申請によります。その場合、遺贈者は死亡しているので、遺言執行者がその代理人となります。遺言執行者がない場合は相続人全員が登記義務者となって申請することになります。
死因贈与
遺贈と似たものに死因贈与というものがあります。これは、「自分が死んだら乙土地を与える」という「契約」です。契約ですから相手(受贈者)の承諾が必要です。贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と類似していますので、民法は「遺贈に関する規定を準用する」と定めています(民554条)。しかし、方式に関しては、遺言の方式に関する規定は適用されません。
1) 「死因贈与」は、贈与契約ですが、財産の移転に関しては 贈与税ではなく「遺贈」と同じく相続税の課税対象となる
2) 「死因贈与」契約での財産の移転には、不動産取得税が課税される(通常の相続や遺贈(包括遺贈及び相続人に対する遺贈を含む)による移転の場合は、不動産取得税はかからない<非課税>)
3) 登録免許税についても、「死因贈与」 の方が高くなる場合があります。
1) 「死因贈与」は、贈与契約ですが、財産の移転に関しては 贈与税ではなく「遺贈」と同じく相続税の課税対象となる
2) 「死因贈与」契約での財産の移転には、不動産取得税が課税される(通常の相続や遺贈(包括遺贈及び相続人に対する遺贈を含む)による移転の場合は、不動産取得税はかからない<非課税>)
3) 登録免許税についても、「死因贈与」 の方が高くなる場合があります。