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相続・遺言 料金表

相続・遺言 料金表

遺言書作成に関する標準費用例

遺言の形態に関しては、安全性等を考慮すると「公正証書遺言」がもっともおすすめです。

以下に公正証書遺言についての遺言書作成に関する標準的な報酬額を示します。
実際の報酬額・必要経費は、個々のご依頼内容により異なります。報酬額・必要経費の詳細は、ご依頼者さまに見積書・契約書として提示いたします。
なお、ご依頼内容に関しては、できる限り柔軟に対応いたします。ご面談のときに、お気軽にご相談ください。

遺言書作成に関する標準的な報酬額

遺言書原案作成

遺言書作成報酬額:22,000円(税込)~

相続人の確定・戸籍取り寄せ、財産目録作成

● 調査報酬額:55,000円(税込)~

● 旅費:実費
相続人確定、目録作成に出張が必要な場合にかかります。

● 通信費:実費
書類の郵送が必要な場合にかかります。

● 戸籍謄本交付手数料:実費
当事務所が交付申請を行う場合にかかります。

● 不動産の登記簿謄本、登記済証書、評価証明書交付手数料:実費
当事務所が交付申請を行う場合にかかります。

公証役場での証人・立会い

● 公証人手数料:実費
公証役場での手続き時にかかる公証人への手数料です。

● 証人・立会人報酬:11,000円(税込)~
一人あたり11,000円(税込)。証人は二名必要ですが、うち一名は当事務所で充当します。

● 公証役場へ旅費:実費
証人立会いにかかる出張費です。

● 公証人旅費:実費
遺言場所が公証役場外のときにかかる公証人の出張費です。

●通信費:実費
書類の郵送が必要な場合にかかります。

減額となる要因

・とても軽微な内容である場合
・必要となる資料(戸籍謄本等)が揃っている場合

増額となる要因

・相続財産が5,000万円を超える場合
・目的となる不動産が5筆を超える場合
・相続人調査等に時間を要する場合

※財産の状況、相続人の状況、証人の状況、遺言の内容などから当事務所でお受けできない場合がございます。その場合、料金は発生しません。
※印鑑証明書は、相続人に取得していただきます(印鑑証明は第三者では取得できません)。事前相談の料金はかかりません。着手金として55,000円(税込)を申し受けます。残金は業務終了時にご請求させていただきます。

相続財産承継に関する標準費用例

詳細な費用は、相続内容により異なります。あくまで一例としてご参照ください。

相続相談

● 相続全体の流れ、相続にかかる費用等の説明:初回無料
事務所に来ていただき、ヒアリングを行います。相続全体の流れをご説明いたします。

総合調査(相続財産の調査、相続人特定調査、名義変更等)

● 戸籍調査による法定相続人の特定および相続関係図作成、相続財産額調査、不動産名義変更、税申告等を含め相続にかかる費用の算定:55,000円(税込)~
行政書士報酬です。不動産名義変更、税申告手続きについては司法書士、税理士に費用見積もりを依頼します。

● 旅費:実費
遺言の執行において出張が必要な場合にかかります。

● 通信費:実費
書類の郵送が必要な場合にかかります。

●戸籍謄本等交付手数料:実費
行政機関等の交付申請手数料等です。

遺産分割協議書作成等

● 遺産分割協議書作成等報酬額(遺産分割協議案作成、相続人合意形成支援手続き等):44,000円(税込)~
行政書士報酬です。

● 旅費:実費
遺言の執行において出張が必要な場合にかかります。

● 通信費:実費
書類の郵送が必要な場合にかかります。

不動産名義変更

● 不動産名義変更手続き:実費
簡単な名義変更であれば、ご自身でも手続きが可能です。ご依頼を希望される場合は、信頼できる司法書士をご紹介いたします。

● 登録免許税:実費
固定資産税評価証明に記載されている不動産価格に1000分の4を乗じた金額をいただきます。

税申告

● 準確定申告、相続税申告:44,000円(税込)~
信頼できる税理士をご紹介いたします。

預貯金等名義変更

● 銀行、証券会社、陸運局等へ財産の名義変更手続き:一機関ごとに22,000円(税込)
行政書士報酬です。

注意事項

※遺言執行人として手続きを依頼される場合は、業務内容により報酬、費用が発生します。
※相続人や相続財産が明確な場合、相続財産の調査・相続人特定調査は必要ありません。
※被相続人の金融機関残額の調査に関しては、相続人に取得をお願いする場合があります(第三者への開示を金融機関が禁止しているため)。
※各相続人の印鑑証明書は、相続人に取得していただきます(第三者では取得できません)。
※印鑑証明書、預金通帳、残高証明以外の書類はすべて当事務所でご用意が可能です。
※遺産分割協議書による相続の場合、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、相続関係説明図、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書があれば、よほど面倒な事案でない限り、法務局の職員と相談し指導を受けながら、ご自身で作成することが可能です。相続登記申請をご自身で実行されることにより、相続費用を節約できます。
なお、遺言による相続の場合、遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)・除住民票、申請人である相続人の戸籍謄本などが必要です。また、自筆証書遺言などでは、家庭裁判所の検認済証明書が必要です。
※不動産の所有権移転登記を司法書士に依頼する場合は、信頼できる司法書士をご紹介いたします。
※遺産の価格は相続税評価額(小規模宅地の評価減の適用前)を基準とします。
※遺産の権利関係が複雑、共同相続人が多数、家裁の調停となった場合、報酬が割り増しとなる可能性があります。
※相続財産額が基礎控除額以下の場合、相続税申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税がゼロの場合でも申告が必要です。相続税についてご相談を希望される場合は、信頼できる税理士をご紹介いたします。
※紛争の可能性がある相続案件の場合は、信頼できる弁護士をご紹介いたします。