在留期間更新許可
在留期間更新許可申請
■対象となる人
日本に在留され、現に有している在留資格の活動を継続しようとする外国人の方は、居住地を管轄する地方入国管理官署に、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する2か月前から)、在留期間更新許可を得なければなりません(出入国管理及び難民認定法21条2項)。
日本に在留され、現に有している在留資格の活動を継続しようとする外国人の方は、居住地を管轄する地方入国管理官署に、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する2か月前から)、在留期間更新許可を得なければなりません(出入国管理及び難民認定法21条2項)。
審査基準
出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
処理期間など
1.標準処理期間
申請書を提出後結論が出るまで2週間程
2.行政機関への手数料
許可されるときは、4.000円(収入印紙で納入)
許可証を受け取るには、手数料納付書に署名し受け取る必要があります。
3.必要書類等
1.申請書
2.動内容ごとに法務省令で定める資料
3.旅券、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
詳しくは下記、出入国管理及び難民認定法関係手続のぺ一ジをご覧ください。
申請書を提出後結論が出るまで2週間程
2.行政機関への手数料
許可されるときは、4.000円(収入印紙で納入)
許可証を受け取るには、手数料納付書に署名し受け取る必要があります。
3.必要書類等
1.申請書
2.動内容ごとに法務省令で定める資料
3.旅券、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
詳しくは下記、出入国管理及び難民認定法関係手続のぺ一ジをご覧ください。