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在留特別許可

在留特別許可

在留特別許可

在留特別許可とは、不法滞在などで入管法に違反して日本に滞在している人が、「在留特別許可」を嘆願し、入国管理局で不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断し、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得することです。しかし、申請者は、原則としてその全員が本国に強制送還されることを前提とした退去強制手続きを受けることになっています。この退去強制手続きを受ける手続きの流れの中で、何らかの理由で日本に残りたいということを申し出ることができます。この申し出が特別に法務大臣により認められた場合には正規のビザを取得することが可能となります。一方、申し出が認められない場合には、当然に本国へ退去強制させられる事となります。
詳しくは、出入国管理及び難民認定法第24条(強制退去) 第50条(法務大臣採決の特例)等をご参照下さい。

対象となる人

日本人と結婚している不法残留者、永住者と結婚している不法残留者 、日本人の子を養育する不法残留者」など別表2に該当する身分資格の不法在留者で地方入国管理局に出頭した者

手続き

1.在留資格取得可否の検討
2.嘆願書(上申書)の作成
3.陳述書の作成
4.陳述書・嘆願書(上申書)への署名・押印
5.地方入国管理局に出頭
6.収容または在宅
7.特別審理官の口頭審理
8.法務大臣の採択

在留特別許可要件

在留特別許可は例外的な措置であるため、どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件は法律、規則、省令などでも公になっていません。しかし平成18年に入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」を作成し、人道上認められるものを基準に認めています。従って不正入国(虚偽の結婚)などには適用されません。一般的には日本との結びつきが強く人道的な配慮が必要とされる場合に、本人の違反事実と在留を希望する理由の両方を考慮して決定を下しているようです。

詳しくは法務省入国管理局在留特別許可に係るガイドライインは下記※1をご覧下さい。
法務省入国管理局在留特別許可された事例及び局在留特別許可されなかった事例も参照下さい。

処理期間など

1.標準処理期間
申請手続きでなく 嘆願です。処理期間は決まっていません。

2.行政機関への手続
 嘆願書(上申書)を作成します。

3.仮放免許可
 出入国管理及び難民認定法(入管法)には、退去強制の手続を進めるにあたり、オーバーステイなどの退去強制事由にあたる疑いがある外国人を入国管理局に収容することができることが定められており(法39条)、実務上は、この規定に基づき、容疑のある外国人に対しては収容手続が行われることになっています。
 ただし、例外的に仮放免が認められる場合があり(法54条)、これが認められると、収容した外国人の身柄の拘束を解いた状態で退去強制の手続が進められることになります。つまり仮放免とは、収容されている本人、その代理人、補佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹の請求によって、または職権で、収容されている外国人を釈放し、一時的に収容を停止しその拘束を解くことです。
仮放免の効果は、退去強制の手続を受ける外国人の身柄拘束が解かれるというだけであって、これにより外国人の在留資格が認められる訳ではありませんが、身体拘束の長期化を防ぐという意味を持つため、退去強制の手続を受ける外国人にとっては非常に重要な意義を持つものであるといえます。
仮放免の許可を受けるためには原則として法務省令で定める手続きにより請求する必要があり、収容されている者の情状や経済力に応じて300万円以内の保証金を納付しなければなりません。また、住所を特定し、行動範囲が原則同一都道府県内に限られます。さらに、仮放免の期間中、呼び出しに対する出頭の義務等の条件が課されます。
なお、日本の入管制度は、入管法違反者はすべて収容するという建前になっていますが、出頭申告の場合など、仮放免の手続きを同時に行うことにより、実際にはよほどのことがない限り収容しないという運用をしています。
仮放免許可の申請方法については詳しくは下記※2をご覧ください。

4.出国命令制度
 出国命令制度は、不法滞在の外国人に帰国を促すため、自主的に入国管理局に出頭すれば、通常の退去強制手続きによらず身柄の収容をしないまま簡易な手続きで出国させる、という制度です。出国期限の指定によって、その期間の日本での在留が合法とされ、また出国後に再度日本に上陸する場合、再入国禁止期間が5年間から1年間に短縮する等、通常の退去強制の手続きとは大きく異なるのがその特徴です。
不法滞在外国人が、日本で暮らすために在留資格を取得する方法として「在留特別許可制度」以外に「出国命令制度」に応じ、「いったん母国に帰国し、再度来日する」という選択肢もあります。「出国命令制度」が適用できる場合は検討する余地があります。
利用できるのは“自ら”入管に出頭し、単にオーバースティのみで初回の場合です。不法残留者であることが前提になるため、不法入国者、不法上陸者は出国命令の対象者ではありません。
ところで、ご家族を日本においての出国が困難とお考えの方もおられます。そのような方は、在留特別許可の取得を目指すというのも一つの選択肢ですが、許可までに概して半年~2、3年と長期間を要し、仮に不許可となってしまった場合には退去強制となり、上陸拒否期間は5年となり、その不利益は計り知れません。また訴訟を起こすにしても時間や弁護士費用など労力や金銭的負担が伴うことになります。結果として、出国命令制度を選択しておいた方が早かったということにもなりかねません。
なお、在留特別許可を選択して不許可になった場合、改めて出国命令制度を選択することはできません。

※出入国管理及び難民認定法第24条の3(出国命令)
出国命令制度については詳しくは下記※3をご覧ください。

※1在留特別許可に係るガイドライン

ガイドラインに沿い考慮する事項は下記となる。

第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項

在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており、その際、考慮する事項は次のとおりである。

積極要素

積極要素については、入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に掲げる事由のほか、次のとおりとする。

1.特に考慮する積極要素
 1.当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
 2.当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
   1.当該実子が未成年かつ未婚であること
   2.当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
   3.当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること

 3.当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること
   1.夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
   2.夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること

 4.当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に 在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること

 5..当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

2.その他の積極要素
 1.当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと
 2.当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること
 3.当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
 4.当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
 5.当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること
 6.その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

消極要素

1.特に考慮する消極要素
 1.重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
 (例)
 1.凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
 2.違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること

 2.出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
 (例)
 1.不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
 2.不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
 3.自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
 4.人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

2.その他の消極要素
 1.船舶による密航、若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
 2.過去に退去強制手続を受けたことがあること
 3.その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
 4.その他在留状況に問題があること
 (例)
 1.犯罪組織の構成員であること

第2 在留特別許可の許否判断

在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、また、逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。

主な例は次のとおり。

<「在留特別許可方向」で検討する例>

・当該外国人が、日本人又は特別永住者の子で、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が、本邦に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が、本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて、不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること

<「退去方向」で検討する例>

・当該外国人が、本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの、不法就労助長罪、集団密航に係る 罪、旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど、出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
・当該外国人が、日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること

(注) 出入国管理及び難民認定法(抄)

(法務大臣の裁決の特例)

第50条法務大臣は,前条第3項の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができる。

1.永住許可を受けているとき。
2.かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
3.人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
4.その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。


2,3(略)

※2仮放免許可の許可申請

仮方面許可の許可申請については以下となる。

1. 仮放免の事由

どのような場合に仮放免が認められるかについては法律上明確な定めがなく、収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して判断するとされているだけです(法54条2項)。
また、入国管理局も、どのような場合に仮放免が認められるかについての明確な判断基準を示しておらず、仮放免が認められた事例も公表されたものはありません。
収容されている外国人に健康上の問題がある場合や出国にあたって特に準備が必要と考えられる事情がある場合が仮放免の認められる典型的な場合とされていますが、たとえば、日本に妻や子供がいる、子が日本人である等といったような生活上の事情などが仮放免の許可にあたっての考慮事由の一つとの考えもあります。
出入国在留管理庁退去強制手続と出国命令制度(仮放免許否判断に係る考慮事項)参考として下さい。

2.仮放免許可の申請方法

仮放免が認められるためには、まず、本人が収容されている入国管理局の窓口で仮放免許可の申請を。

提出先
■収容令書による被収容者の場合
⇒事件の係属している地方入国管理局の主任審査官

■退去強制令書による被収容者の場合
⇒被収容者を収容している収容所長または地方入国管理局の主任審査官


申請人
収容されている外国人本人又はその代理人(行政書士、弁護士)、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹(法54条1項)。
事実上結婚状態にあり共同生活もしているものの、法律上の結婚はされていないパートナーの方が仮放免の申請を行うことは法律上認められていません。この場合には本人かその代理人(行政書士、弁護士)が仮放免の申請をすることになります。


仮放免許可申請書
夫婦、親子などが収容されている場合でも被収容者ごとに提出する必要があります。
被収容者以外の者が申請書を提出する場合は、委任状、戸籍謄本、住民票等で、被収容者の代理人、補佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹であることを証明する必要があります。


提出書類
当局収容中の外国人を対象として仮放免許可申請を行う場合、確実にその身元を保証できる身元保証人1名(日本国内在住の外国人または日本人)が必要です。
また、申請に際しては本人(仮放免許可を受けようとする人)及び身元保証人から、下記書類をそれぞれ提出して下さい。

申立書類
① 仮放免許可申請書
② 身元保証書
③ 誓約書
④ 本人の仮放免が許可された場合の住居近隣図

詳しくは法務省仮放免許可申請下記※1を参照ください。

添付資料
⑤身元保証人となる方の住民票の写し
⑥身元保証人の方の納税及び収入や資産を示す資料(源泉徴収票、預金残高証明書など)
 納税及び収入に関する証明書は、納税額と収入額が証明できる書類
 ・会社・団体等へお勤めの方:「源泉徴収票」または「所得証明書+納税証明書」等
 ・個人事業主の方:「収入額が記載されている納税証明書」または「確定申告書控+納税証明書」等
 資産関係を証明する書類は、銀行・郵便局等が発行する預金残高証明書。もし、預金残高証明書が提出できない場合(口座を持っていない場合)には、不動産登記簿謄本等、その他の資産を証明する書類
⑦申請者と本人との身分関係を証する書面(申請者が本人以外の場合)
⑧仮放免の理由となる証拠資料
 医師の診断書(病気を仮放免の理由として主張する場合)
 家族の方の上申書や家族写真など
※どのような場合に仮放免が認められるのかについて、明確にされていないのでので、できる限り多くの証拠を提出しておいた方が良いです。
※関係資料を後日補充して提出することも可能ですが、入国管理局は、仮放免の申立や関係書類の郵送による提出を認めていませんので直接持参して提出しなければなりません。

保証金
放免された外国人が逃亡して所在不明になってしまうことを防止するために、300万円を超えない範囲での保証金を納めることが求められています(法54条2項)。
保証金として納める額は収容されている外国人本人の生活状況や身元保証人の資力を勘案して定められ、事案によって異なりますが、100万円を超える保証金の納付を命じられることもあるので、そのつもりであらかじめ準備しておく必要があります。なお摘発された場合でなければ無料の場合が多く、有料でも10万円から30万円程度の場合がほとんどです。
在留資格を取得し、仮放免が終了すれば、保証金は返還されますが、被仮放免者が逃亡し、または正当な理由がなく呼び出しに応じないとの理由で仮放免が取り消された場合には保証金の全部、その他の理由により取り消された場合にはその一部が没収されます。

3.仮放免許可書

仮放免許可の申請をして関係資料も提出し終えると、後は入国管理局の判断を待つことになります。審査機関は1カ月から2カ月の期間がかかることがあります。入国者収容所長または主任審査官が、仮放免を適当と認めれば、被仮放免者の住所を指定し、行動範囲を定め、出頭義務を課し、仮放免の期間等を定め、それらを記載した仮放免許可書を交付します。

4. 仮放免後の手続き

仮放免が認められると、収容されている外国人の身柄は直ちに解かれることになりますが、退去強制の手続はその後も続けられます。そのため、仮放免を受けた外国人は、その後、在宅のままで退去強制の手続を受けることになります。その結果、退去強制事由が認められないと判断された場合や、法務大臣による在留特別許可を得た場合には、その外国人は引き続き日本で生活をすることができますが、それ以外の場合には日本から退去しなければならなくなります。そのため、退去事由のあること自体について争えない事案の場合には、仮放免後、在留特別許可を得られるよう入国管理局に対して働きかけを行っていくことになります。
 仮放免を受けた外国人が逃走した場合、逃走すると疑うに足りる相当の事由がある場合、退去強制の手続への呼出しに正当な理由がないのに応じなかった場合や仮放免に付された条件に違反した場合には、仮放免が取消され再び収容されることもあるので(法55条)、仮放免中の行動には特に注意をする必要があります。
 また、仮放免を受けた外国人は、在留資格がない状態で日本国内に滞在しているに過ぎないことから、仮放免期間中に働くことは認められていません。

3出国命令制度

出国命令制度については下記となる。

出国命令制度適用要件

出国命令は不法滞在者の帰国促進のために、平成16年入管法改正によって創設された制度です。入管法違反者のうち、下記の要件を全て満たすものについて、身柄拘束をせず退去強制の手続きによらず、簡易な手続きで出国させる制度です。

①日本から出国する意志を持ち、自ら入国管理局に出頭したこと
②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③入国後に、懲役又は禁錮に処せられていないこと
④過去に退去強制されたこと、又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

※①については、出国の意思があったとしても警察や入管などに逮捕されて退去強制となった場合には、自らの意思ではないので出国命令制度は適用されません。
※②の不法残留とは、正規の在留資格を持っていた外国人が在留期限後も更新の手続きなどをすることなく、日本に滞在し続けることを言います。そのため、偽造のパスポートで入国した場合などには不法入国となり、出国命令制度の対象とはなりません。出頭者は不法滞在していることが前提ですから、万が一にも条件に該当しない場合には収容された上で退去強制手続きが取られる可能性もあります。そのため、出国命令制度を利用する場合には条件に該当しているかどうかを十分に確認しなければなりません。

出国命令出頭時の携帯品

出頭時にはパスポート(紛失している場合には身分証明書など)や外国人登録証明書などをもって出頭することになります。最終的には帰国のための航空券や予約確認書なども必要となりますが、実際に出頭してから帰国するまでの日程が個々の場合に異なるため、チケットを無駄にしないために、出頭してから入国管理局の指示をうけて購入して下さい。

出国命令手続

1.入国管理局へ旅券(パスポート)をもって出頭する。
出頭当日は、出頭確認書が交付され、所定の調査と写真撮影の後、次回の出頭日時が指示されます。
   ↓
2.入国警備官の違反調査
入国警備官が違反の事実を調査します。出国命令対象者に該当すると思われるときは、収容令書は発付されません。
   ↓
3.入国審査官による審査・認定
入国審査官が出国命令対象者であることを審査し、出国命令対象者と認定します。しかし、出国命令対象者でなく、退去強制対象者と疑うに足る相当の理由ありと認定されると、入国警備官に差戻し退去強制手続に移行します。
   ↓
4.「出国命令書」の交付
出国命令対象者と認定されると、主任審査官は15日を超えない範囲で出国期限を決定し、住居及び行動範囲の制限その他条件を付して「出国命令書」を交付します。
   ↓
5.放免
出国命令を受けた外国人は、拘束されることなく放免されるが、「出国命令書」に付された住居や行動範囲の制限を受けます。
   ↓
6.出国
「出国命令書」の期限内に出国する。
※ 出国期限を経過して残留すると[退去強制事由]に該当する他、刑事罰の対象となりますので注意が必要です。また、「出国命令書」に付された条件に違反して、記載された住居や行動範囲の制限を逸脱し、出国命令を取り消された場合にも、[退去強制事由]に該当し刑事罰の対象となります。
なお、本人の責めに帰さないやむを得ない事情により出国できなくなったときには、入国管理局に出頭し出国期限の延長を申し出ることができます。
   ↓
7.再入国する場合
「出国命令書」の期限内で出国した場合、出国日から上陸拒否期間の1年経過後に上陸を認められます。

「出国命令による出国」「在留特別許可の求め」どちらを選択か

「在留特別許可」の可能性が高い場合(日本人、特別永住者などとの家族関係があるような場合)は、出国命令制度により出国を選択するのではなく、退去強制手続における「在留特別許可」を求めた方が得策です。
一旦出国した場合には、上陸禁止期間が1年とはいえ、離ればなれで暮らさなくてはならず、配偶者や子との家族間結合の継続性が損なわれる為、共に日本で暮らしながら「在留特別許可」を得る方が良いと思われます。
一方「在留特別許可」が難しい場合や帰国しなければならないような事情がある場合には、出国命令制度を利用し、上陸拒否期間の1年を待って再入国することを選択した方が得策<>/fontです。
国際結婚において外国人配偶者が不法残留しているような場合には、退去強制手続きに基づき在留特別許可を求めるケースと、出国命令制度を利用して再度呼び寄せるケースの2者択一となる場合、在留特別許可を求めるケースの場合には日本にいながらにして正規の在留資格が与えられる可能性がありますが、最終的な結果が出るまでに2~3年もかかる場合もあり、その期間中に警察官の職務質問などにより逮捕され入国管理局に収容される可能性もあります。一方出国命令制度を利用して再度呼び寄せる場合には、出国命令制度の条件に該当すれば収容されることなく帰国でき、本国では自由に過ごすことができ、また退去強制後の入国拒否期間は1年間なので、その後は「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行うことも可能となります。
しかし注意しなければならないことがあります。つまり再入国拒否期間が経過したことと、在留資格を与えることは関連がないため、帰国後に在留資格認定証明書の交付申請をしても必ずしも許可されるとは限らないからです。
「日本人の配偶者等」の在留資格の審査では、2国間をまたいでの婚姻生活の継続性なども調べられるため、日本人の配偶者は多大な苦労を伴うこととなります。相手国での一定期間の同居が可能であったり、頻繁に渡航できる時間と費用が捻出できればよいのですが、日本で定職についている場合には難しいことが多く、メールや電話でのやり取りの他に生活費の仕送りなどの交流が続くだけでは、婚姻生活が破綻してしまうケースも少なくありません。
 そのため、日本での婚姻生活を希望する場合には、退去強制手続きに基づき在留特別許可を求めるケースが圧倒的多数を占めます。もちろん、出頭者が数年にもわたり日本で不安定な生活を続けることに精神的に耐えられない場合や、何らかの事情により在留特別許可が付与される可能性が少ないと思われる場合には、出国命令制度で帰国して呼び寄せることも考えられますが、あくまでも例外だと思います。

出国命令のサポート

不法残留とはいえ、違法行為を犯している以上、一人で入管に出頭するのは不安だと思います。また、出国命令の制度を使えないのに出頭した場合や要注意人物として入管にマークされていた場合等はその場で身柄拘束をされてしまうこともあります。

出入国在留管理庁ホ-ムペ-ジ出国命令制度についても参考にして下さい。