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在留許可申請手続

在留許可申請手続

在留許可申請手続の種類

日本に入国されようとする外国人の方は、本国政府からパスポートの発給を受け、次いで日本の現地大使館等でビザの発給を受けた後に入国される必要があります。
日本に入国後は、活動の目的や期間・その他の事由などにより、入国管理局への様々な手続が必要とされています。これを怠ると退去強制処分や、その後の再度の入国の制限など重大な不利益を被ることになり、収入や生活に止まらず一生の問題となることもあります。日本での活動を続けていくには、必要な手続(申請)を的確に行い、確実に許可を受けていくことが不可欠です。
ところで、外国人が就学や就労の目的で、日本に入国して滞在しようとする場合、海外の日本の領事館等で査証(ビザ)の発給を受けなければなりませんが、この査証(ビザ)発給の審査には、かなりの時間を要します。また、書類になどに不備がある場合は、発給がさらに遅れたり、発給が受けられないこともあります。従って就学や就労の時期が決まっている場合、期限に遅れると様々な不利を受けることがあります。
そこで、すでに就学先や就労先が決まっている場合には、日本で行おうとする活動が在留資格と一致していて、上陸(入国)のための条件に適合しているかどうかについて、あらかじめ法務大臣の審査を受けておくことで、査証(ビザ)発給の審査期間を短縮することができます。
この審査を申請して、法務大臣が適合すると認めた外国人には「在留資格認定証明書」Certificate of Eligibilityが交付され、この証明書を日本の領事館等に提示して査証(ビザ)の発給を申請した場合、通常の手続に比べて迅速に査証(ビザ)の発給を受けることができます。また、日本に入国する際の上陸審査も簡単で迅速に行われます。

在留資格認定証明書交付申請

対象となる人

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入国管理法に定める在留資格のいずれかに該当しているということを、あらかじめ法務大臣が認定したことを証明する文書です。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、在外日本公館で査証(ビザ)申請する際にこれを提示すれば速やかに査証が発給されますし、日本に上陸するときの上陸審査の際にこの証明書を提出すれば、事前に在留資格に該当することが認定されていますので、容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。
「短期滞在」在留資格については、在留資格認定証明書は交付されません。
また日本は移民を受け入れない政策ですので、「永住」を目的とする申請についても在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書交付申請は、外国人自身が日本において申請する場合もありますが、この申請は「招へい(呼寄せ)ビザ」とも呼ばれ、多くの場合、外国人はまだ日本に来ていません。
その場合は、外国人を招へい(呼寄せ)したい人、たとえば外国人を受け入れようとする会社、外国人の日本人配偶者などが申請人となって、入国以前に居住予定地の地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
また、資格のある行政書士などが申請を取次ぎすることが認められています。
日本で起業したい、外国から腕のいいコックを招へいしたい、本国から家族を呼び寄せたい、国際結婚をしたので外国人妻(夫)と日本で生活したい等、さまざまな理由で外国人を日本に招へいするケースが出てきます。多くのケースで外国人が日本に入国、滞在するため第一歩が、この在留資格認定証明書の申請です。
嘘の記載のある資料を提出してしまうと申請は不許可になり、その後、申請をやり直すにしても大きなリスクがあります。

(例)海外にいる外国人の招へい 外国人を日本に招へいするために招へいする企業が、居住地を管轄する入国管理局に在留資格認定証明交付申請をする場合 (許可の場合)

1.招へい企業において在留資格取得可否の検討(行政書士への相談、依頼等)
2.必要書類送(写真・パスポート等)送付
3.申請書の作成、理由書などの作成
4.申請書、理由書などへの署名・押印
5.地方入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請
6.入国管理局から、法務大臣名で在留資格認定証明書の交付
7.企業から、証明書を招へい外国人へ送付
8.招へい外国人は、在外日本公館にこの証明書を添付して査証(ビザ)申請
9.在外日本公館から、ビザ発給
10.招へい外国人来日(有効な旅券とビザを持参)
11.空港等で上陸許可申請し上陸許可をもらい、無事日本に入国

(不許可の場合)

1.不交付通知書の交付
2.不交付理由の確認
3.今後の対応の検討
4.再申請の準備
5.再申請

※在留資格認定証明書が交付されてビザが発給されていても、外国人が上陸拒否事由に該当するなどの場合には、上陸審査で上陸が許可されないことがあります。在留資格認定証明書は、外国人の上陸を許可するものではありません。

※「日本人の配偶者等」として外国人妻を日本に呼び寄せる場合の手続は、3身分関係ビザの取得手続(1)在留資格「日本人の配偶者等」を参照下さい。

審査基準

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一、別表第一の二、別表第一の三、別表第一の四、別表第一の五に掲げる活動又は別表第二に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当していなければなりません。

在留資格一覧表
本邦において行うことができる活動
高度専門職
経営管理
法律会計
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能
技能実習
留学
研修
家族滞在
は下記
出入国管理及び難民認定法
に定められています。

上陸許可基準
在留資格認定証明書交付申請時には、日本においてできる活動ごとに省令で定められています。これは基準省令(上陸許可基準)とも言われています。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
を参照してください。

処理期間など

1.標準処理期間
 申請書を提出後結論が出るまで1か月~3か月

2.行政機関への手数料
 手数料はかかりません

3.必要書類等
 1.申請書
 2.その他の書類(立証資料など)
 ※企業との契約書など裏付け資料があれば、添付する。[在職証明書、理由書(外国人採用理由)]
 3.写真(4cm×3cm)2枚
 4.392円切手を貼付した返信用封筒1枚
 5.活動内容ごとに法務省令で定める資料

4.その他の書類(立証資料など)
 在留資格認定証明書交付申請の一般的な立証資料を次に記します。

投資・経営

外国人自らが事業を開始しその経営を行う場合

1.商業登記簿謄本
2.商業登記簿謄本
3.直近の損益計算書
4.事業計画書
5.事業所の概要を明らかにするもの(会社概要など)
6.常勤職員2名以上の雇用や賃金支払いを明らかにする資料
7.申請人の旅券写し(所持していれば)

技術あるいは人文知識・国際業務

1.招へい会社に関する資料(商業登記簿謄本、会社案内、直近の損益計算書など)
2.卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証明する文書
3.雇用契約書、辞令、採用通知書等のいずれかの写し
4.申請人の旅券写し(所持していれば)
5.在外日本大使館へのビザ申請に必要な書類の確認ビザ申請手続は、申請者本人が行わなければなりません。
ビザ申請に必要な書類は何なのか、事前に在外日本大使館に問い合わせておいて下さい。在留資格認定証明書以外に日本から送付する資料が必要になるかもしれません。