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介護ビザ

在留資格「介護」

介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格です。

在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した方です。

※ 在留資格「介護」の在留期間は,5年,3年,1年又は3月です。

典型的な流れ


(注1)平成29年度より,養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし,平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)一旦帰国した上で,「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
「介護」の在留資格認定証明書の交付申請の受付は,平成29年6月1日から開始します。ただし,「介護」の在留資格で新規入国することができるようになるのは,平成29年9月1日からとなります。
(注3)在留状況に問題がなければ,在留期間の更新が可能であり,その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
(注4)「介護」への在留資格変更許可申請の受付は,平成29年9月1日から開始します。