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定住者

「定住者」とは?

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人の方に与えられる在留資格です。法務大臣が居住を認める「特別な理由」とは様々なものがありますが、基本的には、「永住者ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」「永住者の配偶者等ビザ」を取得することができない身分の外国人の方に対し、人道上の理由その他特別な事情を考慮して、特別に在留資格を与える必要があると認められた場合に「定住者ビザ」が与えられます。

定住者ビザの該当資格

①「日本人の配偶者等ビザ」を取得して在留していた外国人の方が、離婚してしまい、離婚後も引き続き日本での在留を希望される場合

長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。

②「日本人の配偶者等ビザ」等を取得して在留している外国人の方が、本国に残っている前夫又は前妻との間に生まれた子を日本に呼び寄せ、日本で一緒に生活したいと希望する場合

これらの例に該当しないケースでも人道上の措置として定住ビザを認めることもありますが、その場合には申請人が日本で生活していく必要性があることを立証しなければいけません。

定住ビザを認める場合については※1定住者告示下記をご覧ください。

定住者ビザのメリット

定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です。

在留資格「永住者との違い

「定住者」は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」を意味します。定住者も永住者と同じようにその活動の範囲に制限はありませんが、在留期間の定めがあるので、在留期限の到来前に在留期間の更新許可をその都度受ける必要があります。「定住者」が、「永住者」の許可を受けるためには、「定住者」となった後引き続き5年以上日本に在留していることが必要とされています。

審査基準

定住者ビザは該当する対象が多く、審査基準も具体的には決まっていません。また申請者の内容により審査内容が全く異なります。申請では理由書が重要であり、扶養者の方との身分関係の証明が必要となります。場合によっては、上申書や陳述書といったものも必要となります。また収入や預貯金は、金額の大小が問題ではなく「安定した暮らし」ができているかどうかが問題となります。
特別な理由を考慮して在留資格変更許可や在留特別許可の際に定住者の在留資格が付与の場合

日本人等と離婚または死別した配偶者

日本人、永住者、特別永住者と離婚または死別した配偶者で、引き続き在留を希望する場合で1、2を満たす場合

1.独立して生計を営むに足りる資産または技能をもっていること
2.日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育しているなど、在留を認めるべき特別な事情を有すること。
※子供がいなくても、在留期間3年の「日本人配偶者等」を有する外国人が数年以上在留し、生計要件を満たす場合に「定住者」が許可される場合もあります。

日本人の実子を扶養する外国人の親

日本人の実子を扶養する外国人の親で、以下の3つの条件を満たす場合

1.独立して生計を営むに足りる資産または技能をもっていること
2.実子の親権者であること
3.現に日本国内において相当期間、当該実子を監護養育していることがみとめられること
※なお、実子は嫡出(婚姻関係にある夫婦の子)・非嫡出を問いません。実子の日本国籍の有無も問いません。ただし、日本国籍を有しない非嫡出子は、日本人の父親から認知されていることが必要です。

定住者ビザ申請手続

定住者ビザは、申請してから許可が下りるまで約1ヶ月から3ヶ月かかります。

1.申請書類の作成、その他必要書類を揃える
招へい機関の概要を明らかにする資料
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

2.入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

定住者ビザ新規申請時の必要書類

1.身分を明らかにする書類
1から4のうち一つ又は複数
1.戸籍謄本
2.婚姻証明書
3.出生証明書
4.死亡証明書

経費支弁能力を証明する書類
1.本人が経費を支弁する場合
1から3のうち一つ又は複数

1.本人名義の預金残高証明書等、日本で払い出し可能な資産があることを証明する書類
2.雇用予定書
3.その他、経費支弁能力を証明する書類

2.本人以外の者が経費を支弁する場合
1から4のうち一つ又は複数

1.税又は所得税の証明書
2.源泉徴収票
3.確定申告書の写し
4.その他、経費支弁能力を証明する書類

3.日本に住む身元保証人の身元保証書

※ 注:これらの書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても定住者ビザが不許可になる可能性もあります。定住者ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。
詳しくは、法務省在留資格「定住者」をご覧ください。

定住者ビザ更新時の必要書類

1.上記1.の書類
2.経費支弁能力を証明する書類
 1.本人に収入がある場合
在職証明書
年収と納税額を証明する書類 (1から3のうち一つ)
  1.住民税又は所得税の証明書
  2.源泉徴収票
  3.確定申告書の写し

 2.本人に収入がない場合
扶養者の在職証明書
扶養者の年収と納税額を証明する書類(1から3のうち一つ)
  1.住民税又は所得税の証明書
  2.源泉徴収票
  3.確定申告書の写し

日本に住む身元保証人の身元保証書
※上記は定住者ビザ申請に必要な最小限の書類です。上記書類を提出すれば定住者ビザが取得できるわけではありませんので、ご注意ください。

日系人に対する『定住者』資格認定申請時必要書類

日系人に対する『定住者』資格認定申請時必要書類は下記となります。

日系3世の場合

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
  1.祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本
  2.婚姻届出受理証明書(祖父母と両親)
  3.出生届出受理証明書(申請人)
  4.死亡届出受理証明書(祖父母と両親)
3.申請人又は滞在費用支弁者の職業・収入を証明する書類
 1.申請人が証明
  1.預金通帳残高証明書
  2.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発効)
 2.滞在費用支弁者が日本にいる場合
  1.滞在費用支弁者の住民税の課税証明書、納税証明書
4.その他
 1.身元保証書(日本人又は永住者)
 2.申請人の犯罪歴証明書
 3.祖父母及び両親の外国の結婚証明書
 4.両親及び申請人の外国の出生証明書
 5.申請人の本国(外国)機関から発効されたの認知証明書
 6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的資料
 (祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証)
 7.申請人が本人であることの証明
 (身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳)

日系2世の配偶者の場合

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.婚姻届出受理証明書
 2.住民票
 3.配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書
3.配偶者の職業・収入を証明する書類
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
4.その他
 1.身元保証書
 2.結婚証明書
 3.質問書
 4.スナップ写真
 5.預金通帳の写し(配偶者が無職の場合)

日系3世の配偶者の場合

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.婚姻届出受理証明書
 2.住民票
 3.配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書
3.配偶者の職業・収入を証明する書類
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
4.その他
 1.身元保証書
 2.結婚証明書
 3.出生証明書
 4.質問書
 5.スナップ写真
 6.申請人の犯罪経歴証明書
 7.申請人が本人であることを証明する資料
 (身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳)
 8.預金通帳の写し
 (配偶者が無償の場合)

定住者等の外国人の扶養を受ける未成年で未婚の実子の場合

「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の外国人の扶養を受ける未成年で未婚の実子

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.扶養者の課税証明書、納税証明書
 2.日本人の戸籍謄本(親が日本人の配偶者である場合)
3.扶養者の職業・収入を証明する文書
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
 4.預金通帳の写し(無職の場合)
4.その他
 1.身元保証書
 2.申請人の犯罪経歴証明書

日本人又は「永住者」等の外国人の扶養を受ける6歳未満の養子の場合

日本人又は「永住者」「定住者」もしくは「特別永住者」の外国人の扶養を受ける6歳未満の養子

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.日本人の戸籍謄本(日本人が扶養する場合)
 2.住民票
 3.扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書
3.扶養者の職業・収入を証明する文書
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
 4.預金通帳の写し(無職の場合)
4.その他
 1.身元保証書

日系人に対する『定住者』資格更新時必要書類

日系人に対する『定住者』資格更新時必要書類は下記となります。

日系3世の場合

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本(初めての更新のみ。2回目以降は不要)
 2.夫婦いずれか一方(収入の多い方)の住民税の課税証明書、納税証明書
3.夫婦いずれか一方(収入の多い方)の職業・収入を証明する書類
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
 4.預金通帳の写し(無職の場合)
4.その他
 1.身元保証書
 2.申請人の犯罪経歴証明書
 (一度も入国管理局に提出してない場合)
 3.祖父母及び両親の外国から発行された結婚証明書
 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)
 4.両親及び申請人の外国から発行された出生証明書
 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)
 5.外国から発行された認知証明書
 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

日系2世の配偶者の場合

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.住民票
 2.いずれか一方の住民税の課税証明書、納税証明書
3.配偶者の職業・収入を証明する書類
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
 4.預金通帳の写し(無職の場合)
4.その他
 1.身元保証書
 2.婚姻が継続していることを証明する資料
 (婚姻が記載された外国の戸籍謄本、健康保健証明書)

日系3世の配偶者の場合

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.住民票
 2.いずれか一方の住民税の課税証明書、納税証明書
3.いずれか一方の職業・収入を証明する書類
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
 4.預金通帳の写し(無職の場合)
4.その他
 1.身元保証書
 2.申請人の犯罪経歴証明書
 (一度も入国管理局に提出してない場合)
 3.婚姻が継続していることの証明
 (注)婚姻が記載された外国の戸籍謄本、健康保健証明書)

「定住者」等の外国人の扶養を受ける未成年の未婚の実子の場合

「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の外国人の扶養を受ける未成年で未婚の実子

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.扶養者の課税証明書、納税証明書
 2.日本人の戸籍謄本(親が日本人の配偶者である場合)
3.扶養者の職業・収入を証明する文書
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
 4.預金通帳の写し(無職の場合)
4.その他
 1.身元保証書
 2.申請人の犯罪経歴証明書

日本人又は「永住者」等外国人の扶養を受ける6歳未満の養子

日本人又は「永住者」「定住者」もしくは「特別永住者」の外国人の扶養を受ける6歳未満の養子

1.写真(4×3cm)
2.市町村役場発行の書類
 1.日本人の戸籍謄本(日本人が扶養する場合)
 2.住民票
 3.扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書
3.扶養者の職業・収入を証明する文書
 1.在職証明書
 2.確定申告書の写し
 3.営業許可書の写し
 4.預金通帳の写し(無職の場合)
4.その他
 1.身元保証書

在留期間

在留期間は、3年または1年もしくは3年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間。

※1定住者ビザについて(定住者告示)

定住者ビザの該当資格
あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、定住者ビザの発給を受けて日本に入国するには、下記の法務省告示第132号に該当する場合でなければなりません。

(1)タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
(3)日本人の子として出生した者の実子(第1号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
(4)日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
(5)次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの  
  
(6)次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
例えば親が帰化した場合。
定住者になるには、早めに変更しておかねばならない。
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号Cに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第3号、第4号又は前号Cに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
二 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
〇連れ子については義務教育期間ならば認められることが多いが、18歳、19歳になると中々認められない。



(7)次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
二 特別永住者


(8)次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記Aを両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第3項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
A 配偶者
B 20歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
C 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
D 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
E 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者
ホ 6歳に達する前から引き続き前記AからCまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
※上記「素行が善良であること」というのは、日本や外国の法令に違反して懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたこと(ただし、一定期間を経過した場合を除く)がないこと、少年法の保護処分が継続中でないこと、日常的に違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行なっていないことを言います。
外国(国籍国や来日する前に居住していた国)において犯罪歴がないことを立証する資料として、権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書が必要となります。
項番表示は、法令と換えてあります。原本は法務省告示第132号をご覧下さい。

特別な理由がある場合

上記の告示に適合しない場合は、在留資格認定証明書交付申請は出来ませんが、特別な理由を考慮して在留資格変更許可や在留特別許可の際に定住者の在留資格が付与されることがあります。
例えば、
●日本人(又は永住者、特別永住者)と離婚(又は死別)後に引き続き日本で暮らす場合
○独立した生計能力があることと
○日本人(又は永住者、特別永住者)との間の子どもを日本国内で養育している等
    といった特別な事情があるときに定住者ビザが許可されることがあります。
●日本人の実子を扶養する外国人親
○独立した生計能力を有すること、
○実子の親権者であること、
○現に日本国内において相当期間、実子を監護養育していること
を条件に定住者ビザが許可されることがあります。
(日本人の実子というのは、嫡出・非嫡出を問いません。子どもの出生時点において、その父又は母が日本人であれば「日本人の実子」となります。日本国籍の有無は問いません。ただし、日本国籍を有していない非嫡出子の場合は、父から認知をされていることが必要です。)

詳しくは、入国管理局「定住通達(平成8年7月30日)」を参照下さい。
●日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が離婚(又は死別)をした場合
○離婚(又は死別)するまでの一定期間、夫婦として同居していた場合も定住者の在留資格が付与されることがあります。

日系人の場合の例

●日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が離婚(又は死別)をした場合
○離婚(又は死別)するまでの一定期間、夫婦として同居していた場合
    も定住者の在留資格が付与されることがあります。
日系人の場合の例は次の通りです。
日系2世の定住資格の場合の例は次の通りです。
●父親(1世)が日本人の場合


●父親(1世)が元日本人つまり父親がブラジル国籍に帰化後出生した場合

※親が同じ兄弟であっても、出生時親が外国に帰化しているか、していないかで実子(2世)の定住資格が異なります。帰化前出生の場合は、「日本人の配偶者等」①、帰化後出生の場合は「3号に該当する定住者」②となります。