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家族滞在ビザ

対象者

技術・人文知識・国際業務などの在留資格にて会社で働く男性が、妻子を日本へ呼び寄せたいなどが具体例です。

要点

1.家族滞在の在留資格を取得できるのは、配偶者もしくは子供(扶養を受けていると判断されれば、必ずしも未成年でなくともよい。)であり、自分の親を家族滞在として日本に来日させることはできません。
2.扶養をしている者は、扶養の意思と扶養する能力が必要となります。
3.日常的な活動とは、炊事洗濯などの手伝い、教育機関における勉学活動です。収入を伴うような活動は ここでいう日常的な活動には当たりません。

申請に必要な資料

家族滞在ビザを申請するためには、下記の資料を準備し提出する必要があります。

1.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
 1.戸籍謄本
 2.婚姻届受理証明書
 3.婚姻証明書(写し)
 4.出生証明書(写し)
 5.上記1~4までに準ずる文書

2.扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し

3.扶養者の職業及び収入を証する文書
 1.扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
  a.在職証明書又は営業許可書の写し等
  ※扶養者の職業がわかる証明書を提示する必要があります。
  b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
 2.扶養者が上記1)以外の活動を行っている場合
  a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び納付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
  b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
4.身元保証書
(実際にはこの他に資料が必要な場合がありますのでご注意ください。)

家族滞在ビザでの就労

家族滞在の在留資格では原則就労することはできません。ただし資格外活動許可を取れば、1週間に28時間以内ではありますが、アルバイトなどをすることができます。このためには、必ず資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可を取得した場合でも、一週間に28時間以上超えて就労をした場合には、在留資格を取り消される対象となります。