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短期滞在ビザ

入管法は、在留資格「短期滞在」で可能な活動として①本邦に短期間滞在して行う
②観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」を規定しています。

原則として、短期滞在ビザの在留資格では、収入を伴う事業を運営し、または報酬を得る活動はできませんが、限られた範囲の就労ができます。


詳しくは下記※1短期滞在ビザでの就労・税をご覧下さい。

①「短期滞在」の条件

1.活動が本邦に短期間滞在して行うものであること

在留資格「短期滞在」の在留期間は、入管法施行規則によって90日、30日又は15日のいずれかと規定されています。
在外公館から発給される短期査証(短期ビザ)には、日本に滞在できる期間が明示されていますが、最終的に日本に滞在できる期間を決定するのは、上陸審査を行う入国審査官です。
2.「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加・業務連絡その他これらに類似する活動」のいずれかに該当する活動を行うこと
入国管理局は、下記1)から9)の活動が在留資格「短期滞在」に該当するとしています。

1)「観光」及び「その類似活動」
例)観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
2)「保養」及び「その類似活動」
例)保養、病気治療の目的での滞在
3)「スポーツ」及び「その類似活動」
例)競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
4)「親族の訪問」及び「その類似活動」
例)友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
5)「見学」及び「その類似活動」
例)見学、視察等の目的での滞在
6)「講習への参加」及び「その類似活動」
例)教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義、講演等
7)「会合への参加」及び「その類似活動」
例)会議その他会合への参加
8)「業務連絡」及び「その類似活動」
例)本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用
9)その他法的位置づけは不明であるものの入管審査の運用上認められている活動
i報道、取材等我が国を訪れる国賓等、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等のうち一時的用務
ii本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

②短期滞在での就労

1.「短期滞在」で在留する者が「報酬を受ける活動」を行うと資格外活動に当たります(入管法第19条第1項第2号)。しかし、「報酬」から「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定めるものを除く」と規定しています。(入管法第19条第1項第1号)

1)業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

ⅰ講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ⅱ助言、鑑定その他これらに類似する活動
ⅲ小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

2)催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

2.短期間の予定で商談、打合せなどの活動を行う場合は、海外で報酬を受けていても、在留資格「短期滞在」が予定している活動を行う者として、不法就労にはなりません。
ただし、外国人による役務提供が日本国内で行われ、その対価としてその外国人が役務提供の対価を受けている場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給するか否かに関わらず、「報酬を受ける活動」に当たるとされます。従って短期間の活動であっても、日本で就労する場合には、就労活動に適した在留資格の取得が必要とされます。
例えば、エンジニアとして日本企業に雇用されソフトウェアの開発に従事する場合には、たとえその期間が1ヵ月であっても、在留資格「技術」が必要となります。

③必要書類

日本と海外で両方で書類を揃える必要があります。

日本

身元保証人の所得証明書や住民票、結婚していて親族を呼び寄せる場合は戸籍謄本などを入手し本国にいる申請人に送付

外国

出生証明書、結婚証明書などやパスポートを海外の大使館に提出
国によっては、代理機関を使うよう要請する国が多い(フィリピン、中国)

④申請期間

1週間ほど

⑤その他

外務省の裁量行為であり、不許可になってしまうことがあるが、秘密主義で理由は一切教えてくれない。
不許可になった場合、6ヶ月間同じ理由では申請できない。

※1短期滞在ビザで就労・税

短期間滞在においての就労や税について以下記載いたします。

短期滞在ビザで行うことができる活動

下記の行為は、「就労活動」(資格外活動)に該当しない「就労」です。
(1)日本に滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これに類似する活動(入管法)
(2)日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用(入国滞在審査要領)

非居住者(短期滞在者)の所得税

(1)俸給。給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内での勤務に起因するものは個人所得税課税対象となります。
(2)支払い場所は問われませんので、報酬等が海外で支給される場合も日本で働いた場合は、個人所得税課税対象です。
(3)例外183日ルール(短期滞在者免税)の適用
駐在員事務所などの勤務で、日本に滞在しても183日までは、個人所得税課税が免除され日本に納税しなくても良いという制度があります。なお日本と海外本社のある相手国とは、租税条約を締結していなければなりません。
但し、日本に支店の場合は、この制度は適用されません。日本への滞在期間に応じた所得税を納付しなければなりません。
租税条約の適用を受けるには、支払者を通じて、日本の税務当局に「租税条約の適用を受けて課税を免除してもらいたい」旨の届出を提出しなければなりません。その際、相手国の居住者である旨を証明するための「居住者証明書」が必要になります。

参考
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との協定
第15条
次条及び第18条から第21条までの規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在すること。
報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。
報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によつて負担されるものでないこと。
1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。