BLOG ブログ

国際結婚と子どもの国籍

国籍とは、ある国の構成員となる資格であり、その国の政府の法律によって誰がその資格をもてるかが異なってきます。異なった国籍をもつ両親の間に生まれた子どもの国籍は、出生国、父親の国、母親の国、それそれの国籍法で国籍を取得できるかどうかが決まります。それぞれの国籍法は独立したものてあるために、出生の場所や状況によっては、数カ国の国籍をもつ権利をもって生まれる子どもがいます。このため子どもの国籍については、出生国の法律、両親の保有している国籍、およびそれらの国籍法、両親の婚姻状況などにより大きく変わってきますので、それそれの国の法律を正しく理解することが重要です。片方の親が日本人で日本国籍を継承する資格のある子どもか、出生地またはもう片方の親の国籍法により重国籍となる場合、日本国籍を取得し、継続的に保持するためには以下のような手続きが必要です。

日本国内で生まれた子ども

日本で子どもが生まれたら、14日以内に出生届を出生地、日本人の親の本籍地、もしくは届出人の居住地の市区町村役場に提出しなければなりません。届出は、日本人の親、外国人の親、また両親以外でも同居している人が行えます。出生届は,分娩に立ち会った産科の医師などが作成した出生証明書と同じ用紙に記入することになっていますので、出産後に病院や産院から渡されたものを使用します。出生届を提出すると親の戸籍に子どもが記載されます。日本人の父親または母親の戸籍が祖父または祖母の戸籍に入ったままの場合には、この時点で親の戸籍が分籍され、親を世帯主とする戸籍が新しくつくられます。

日本国外で生まれた子ども

国外で子どもが生まれたら、3か月以内に出生届を出生地の日本政府の在外公館、もしくは日本人の親の本籍地に提出しなければなりません。日本での出生より提出書類がいろいろと必要ですし、手続きも煩雑です。出生届は、通常在外公館で入手できます。在外公館のホームページからタウンロードすることも可能です。出生届には出生に立ち会った医師の出生証明書が必要ですが、出生国ですでに出生登録をしている場合にはその国が発行している出生証明書を添付してもかまいません。さらに外国語の書類には、翻訳人の住所氏名を記載した日本語訳が必要です。郵送でも受理してくれますが、領事館に到着した日が受理日となりますので、余裕をもって送付することが必要です。また、婚姻していないカップルから生まれた子どもの場合には、追加の書類が必要になります。
子どもが出生した国が生地主義て自動的にその国の国籍を与えられたときや外国人の親の国籍を継承し出生の時点で複数の国籍をもつ資格がある場合には、3か月以内に日本政府に対して国籍保留届を出さなくては、日本国籍の保持かできません。国籍保留届は在外公館の出生届の「その他の欄」にあり、「日本国籍を留保する」と印刷してあるところです。ここに父親または母親が署名捺印して提出します。
届け出後2ヵ月ほとで日本人の親の戸籍に子どもが記載されます。日本人の父親または母親の戸籍が、祖父または祖母の戸籍に入ったままの場合には、この時点で親の戸籍が分籍され、父親または母親を筆頭者とする戸籍が新しくつくられます。
20歳未満で日本以外の国籍を保有している場合には22歳までに、20歳を過ざて重国籍になった場合には2年以内に、国籍を選択する旨を届け出ることが義務づけられています。国籍選択宣言は、市区町村役場で「国籍選択届」という書式を使って行います。15歳未満の場合には両親や法定代理人が、15歳以上の場合には本人が記入・捺印することとなっています。
このあと戸籍には、国籍選択宣言をした日付とその事実か記載されます。

日本国外で生まれた子どもの留保届をしなかった場合

留保届を期限内にせず、日本国籍を失った人のために、国籍回復の道かあります。この場合の条件は、

20歳未満であること、
日本に住所を有すること
の2つで、届出によって国籍再取得ができることになっています。
もし、この日本国籍の取得によって子どもが重国籍になる場合には22歳までに国籍選択宣言をすることが必要になります。

4.認知で国籍を得る場合

母が外国人で、日本人の父と結婚していないため母の外国籍しかない子どもの場合は、婚姻届を提出し父親が認知をすれば、その子は日本国籍を取得できます。結婚していない外国人男性と日本人女性の間に生まれた子は、男性の国の法律か認知による国籍取得を認めている場合、その国と日本の二重国籍になります。なお2009年1月1日から、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することかできるようになりました。法務省のホームページを参照下さい。

子どもの国籍取得要件

未婚の異国籍カップルの子どもの日本国籍取得要件は、20歳未満であることを条件に

1.出生時に父または母が日本国民であった
2.日本国民である父または母に認知されている
3.国籍取得を申請するときに認知した父または母が(死亡しているときには死亡時に)日本国民であること
国籍法第3条

届け出の方法と届出先

本人(15歳未満のときは、法定代理人)が届出先に出向き、書面で届けます。届出先は、本人が日本に住所を有するときは住所地を管轄する法務局、本人が海外に居住するときは在外日本公館になります。

虚偽の届出に対する罰則規定

自分の子ではないのに虚偽の認知届をしたり、虚偽の認知を利用して国籍取得の届出をしたりすると1年以下の懲役か20万円以下の罰金(国籍法第20条参照)となります。