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就労ビザの取得手続

就労ビザの取得手続

就労ビザの取得手続

外国人が就労可能な状態になるには、入国管理局の許可(就労ビザ)が必要です。もし得ていないときはそれは「不法就労」となり、犯罪としての処罰(雇用主を含みます。)と退去強制の対象となり得ます。
就労ビザを取得するには、おおまかに言って、その申請人の外国人と雇用先の会社等との総合判断によって決まります。たとえば、いくら優秀な外国人でも雇用先の会社等の財務状況等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。同様に、いかに業績や規模の著しい会社等でも、採用する外国人の経歴等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。さらに、当該外国人も招へい会社も双方共に一見問題ないように見えても、就労ビザ取得ができないこともあります。たとえば、人文国際や技術、企業内転勤等の就労ビザの種類によって、職務内容の範囲が決められており、それとの関連で、申請する外国人の経歴等や、必要とされる会社の業務内容も異なってくるのです。
また、就労ビザも、法定の基準に合致すれば自動的に許可が出るというものではなく、過去の申請履歴や関係当事者の周辺事情も審査の対象となります。
就労ビザというイメージとは異なりますが、「日本人配偶者等」の在留資格や「定住者」の在留資格も就労可能なものです。就労ビザには多くの種類がありますので、どのビザなのか、まず検討する必要があります。日本にまだいない場合は、在留資格認定証明書が普通であり、おられるときは、「変更」申請なのか、「更新」申請なのか、それとも在留資格認定証明書交付申請なのか、の選択が必要です(書類や書式も異なります)。