BLOG ブログ

技能実習ビザ

開発途上国等の18歳以上の外国人を、一定期間日本の機関に受入、日本の技能・技術・知識を現場にて修得し、母国で活用してもらうことにより、開発途上国等へ技能等の移転することを目的として創設された制度です。
企業が実務研修を伴う研修を実施したい場合や、技能実習を前提としている場合は、技能実習生と雇用契約を結び、在留資格「技能実習」で招へいしなければなりません。
 なお「技能実習」の在留資格は、所定の講習を受ける期間を除き、1年目から雇用契約に基づき労働関係法令(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、各社会保険諸法令)が適用されます
従って、技能実習生に対して労働条件の明示義務などが発生し、労働時間監理や時間外労働休日労働などに関する労働基準法も当然に適用されます。

平成28年11月技能実習制度が新しく生まれ変わりました!!

外国人実習生のための「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」が平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日施行されました。
技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。また人手不足の業界への人材供給の役割を担ってもきましたが、多くの問題を抱えていました。
このため2017年11月1日「技能実習法」の施行によって、大きく見直されました。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度等を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けることにより、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
新制度により、技能実習制度は大きく変わり、技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正も行われました。

従来の制度(2017年11月技能実習法施行前)

【間接的な規制】
技能実習め内容や受入機関の基準等は、入管法令(上陸基準省令等)で、技能実習生の入国等の条件として規定していました。技能実習の内容や受入機関に関する基準を満たしていないときも、技能実習生の上陸を認めないという入管法の処分による対処だけでした。

新制度(2017年11月技能実習法施行後)

技能実習法制定
監理団体の許可や技能実習計画の認定の仕組みを設け、受入機関を直接規制するという技能実習の新たな枠組みを構築しています。

1)「技能実習」の種類

技能実習の種類について以下記載いたします。

①技能の習熟度による区分

「技能実習」は、その活動内容から技能の習熟度に応じて「技能実習1号」と「技能実習2号」、「技能実習3号」に分けられます。
「技能実習1号」は上陸時に講習及び技能等を修得する活動を、「技能実習2号」は、「技能実習1号」で修得した技能を同一機関において、さらに習熟する為の活動を行うものです。
「技能実習3号」は2016年11月の技能実習法の制定伴いできた制度です。
新たに、技能実習2号を終えた人の中で優良な実習実施者、監理団体に限定して、第3号技能実習生の受け入れ(4~5年目の技能実習の実施)が可能になります。
対象職種は技能実習2号対象職種と同じで、対象者は「技能検定3級相当」の実技試験に合格した第2号の実習生となります。第3号の実習開始前には必ず1ヶ月以上いったん帰国しなければなりません。

①技能実習1号
「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能などの修得活動」

②技能実習2号
「技能実習1号の活動に従事する、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動」
ただし、技能実習1号から2号に移行するためには、技能検定基礎2級又はそれに準ずる検定・試験に合格していることが要件となっています。技能実習1号には職種による制限はありませんが、技能実習2号へ移行できる職種は68職種127作業と定められています。

③技能実習3号
主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限り、さらに2年間の第3号技能実習を実施できることとなります。
第3号技能実習へ移行するためには、実習生が第2号技能実習で設定した目標=各職務についての3級の技能検定、又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することが必要です。
また、第2号技能実習の修了後、実習生は1か月以上の帰国をすることが定められています。

受入れ形態による区分

大企業などが単独で受入れる「技能実習イ(企業単独型)」と、監理団体が受入れて個別企業で実習を受ける「技能実習ロ(団体監理型)」の2通りがあります。いずれも、最長5年の滞在が認められます。

①「技能実習イ(企業単独型)」
海外にある合弁企業等の社員を受入れて企業が単独で技能実習を行う「技能実習」です。日本企業の外国にある支店・合弁会社・子会社又は事業上関係を有する外国企業の職員で、転勤又は出向する者を技能実習生として日本企業が受入れるものです。


※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

②「技能実習ロ(団体監理型)」
商工会議所・商工会、中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合、社団法人・財団法人などの監理団体が、外国の送出し機関から技能実習生を受入れ、団体監理の下、傘下企業において技能実習を行うもので、技能実習生と傘下企業の実習実施機関が雇用契約を締結します。
 なお監理団体が、技能実習生と実習実施機関との間の雇用契約の成立を斡旋する場合には、職業安定法に基づき、無料職業紹介事業や有料職業紹介事業の届出・許可を得ることが必要です。


※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

2)技能実習法の概要

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる」事を目的に新たな外国人技能実習制度が開始されました。
 技能実習法により、実習期間も最長3年から最長5年へ延長されます。既に開始されている【外国人建設就労者の受入】による2年間の延長とは異なり、在留資格も特定活動ではなく【技能実習3号】となります。
従来の外国人技能実習制度、新たな外国人技能実習制度、 外国人建設就労者の受入制度の概要は表のようになります。



技能実習法による制度と外国人建設就労者受入制度

3)技能実習制度の変更点

技能実習制度の変更点について以下記載いたします。

1.新たに監督機関「外国人技能実習機構」設立

新たに監督機関である「外国人技能実習機構」ができ、その「外国人技能実習機構」による監督制度が始まりました。

今後は、技能実習生を受け入れる監理団体(例:事業協同組合など)はあらかじめ同機構に対して申請の上、監理団体の「許可」を受ける必要があります。また、実習実施者(受け入れ先企業)は、同機構に技能実習計画の認定を受けた上で入国管理局に在留資格の認定を申請することになります。
なお現在すでに技能実習制度を行っている事業協同組合や受け入れ企業も許可や届出、認定を受ける必要があります。

2.外国人技能実習機構の主な役割

外国人技能実習機構には、様々な役割や権限が与えられています。
主な役割としては

技能実習計画の認定、実習実施者(外国人を受け入れる企業や団体のこと)の届出の受理
監理団体の許可申請の受理等
実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)
技能実習生からの申告・相談
といった技能実習制度の適正な実施、技能実習生の保護に関する業務を行います。
2017年11月以降、監理団体、実習実施企業は「外国人技能実習機構」に報告したり、実地に検査があったりし、その結果、外国人技能実習機構による指導に従わない場合は、監理団体の許可の取り消しといったことも行われる可能性があります。

3.技能実習計画の認定制

これまでは、入管での在留資格認定の手続きの中で確認していた技能実習計画を、新しい技能実習法制度では、外国人技能実習機構で事前に認定を受けることが必要になりました。
技能実習計画自体は従来のものとそれほど変わりありませんが、予め在留許可申請の前に認定を受ける必要があります。
また、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われることになります。
この認定申請は、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に行います。認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。
また、原則として、開始予定日の4か月前までに申請を行うことが必要です。

4.実習実施者の届出制

実習実施者が技能実習を開始したときには、届け出なければなりません。
この届出も、外国人技能実習機構の認定課に行います。

5.監理団体の許可制

監理団体が適切かどうかは、主務大臣の許可を受けなければならないこととされ、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法などで規定されています。
 許可を受けた場合であっても、その後、許可の基準を満たさなくなったときには、監理事業の全部又は一部の停止や、監理事業の許可の取消しが行われることになるので、常に法令等の基準を満たして監理事業を適正に行う必要があります。
なお、監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2種類あります。

〇一般監理事業
第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができます。
つまり、今回新設された「第3号」(最長の実習期間が3年から5年になり、受け入れ人数も増える優良団体にのみ申請可能な枠)を得るためには、「一般監理事業」の許可を受ける必要があります。

○特定監理事業
第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。「一般監理事業」の許可が受けられない団体の場合は、こちらになります。
この許可申請は、監理団体が日本中どこにあっても外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に行います。(郵送可)
第1号技能実習の実習監理(技能実習計画の作成の指導等)を開始する予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されています。

6.技能実習生の保護

新制度では、技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、パスポートや在留カードの保管などに対する禁止規定、これに違反した場合の罰則を定めています。
また、実習実施者又は監理団体の法令違反があった場合に、技能実習生が通報・申告することができ、技能実習生からの相談に応じる体制を整備しました。
さらに、人権侵害行為を受けた技能実習生が引き続き技能実習を継続することができるよう、外国人技能実習機構が転籍を支援する体制も整備されました。
これまでは一旦入国したのちの実習先の転籍は不可能だったため、劣悪な環境を変える手段を持たなかったり、在籍中に企業の経営が悪くなったときなどは帰国を余儀なくされていたのが変わることも可能かもしれません。

7.優良な実習実施者・監理団体に対する優遇措置

Ⅰ実習期間の延長⇒最長3年から最長5年へ(いったん帰国後、1カ月以上の間を置いて再び最大2年間の実習が可能になります。)
Ⅱ受け入れ人数枠の拡大⇒常勤従業員数に応じた人数枠を倍増(最大5%までだったのが、最大10%までに)
Ⅲ対象職種の拡大⇒地域限定の職種・企業独自の職種(企業単独型の場合。社内検定の活用)・複数職種の実習(例:とびと土木など)
優良な監理団体とは、法令違反がないのはもちろん、技能評価試験の合格率や相談・支援体制などをポイント化し、120点満点の6割以上を満たした団体となります。

4)技能実習の流れ

1.関係団体の許可・技能実習計画の認定等に係る手順

①監理団体の許可

※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

②監理団体の主な許可基準
監理団体の主な許可基準は以下のとおりです。(職種によっては事業所管大臣の告示により許可基準が追加・変更される場合があります。)

1.営利を目的としない法人であること
商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等

2.監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ〜Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
 Ⅰ実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)
  ア技能実習の実施状況の実地確認
  イ技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
  ウ在籍技能実習生の4分の1以上との面談
  エ実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
  オ技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

 Ⅱ第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施

 Ⅲ技能実習計画の作成指導
  ・指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
  ・適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当

 Ⅳ技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)

3.監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
4.個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
5.外部役員又は外部監査の措置を実施していること
6.基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
7. 1.〜6.のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。

○監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収すること(法第28条)
○自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
○適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)
※監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければなりません。また、過去3年以内に監理責任者に対する養成講習を修了した者でなければなりません(2020年3月末までは経過措置あり)。

8.一般監理事業の許可を申請する場合
優良要件に適合していること

③技能実習計画の認定

※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

2.技能実習生の基本人数枠

①基本人数枠


②人数枠(団体監理型)


③人数枠(企業単独型)


※注意事項

○団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。

1号実習生・・・常勤職員の総数 
2号実習生・・・常勤職員の総数の2倍
3号実習生・・・常勤職員の総数の3倍

○特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
○やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れる事を可能とする。
※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

3.技能実習計画の取り扱いに係る制度の比較

①技能実習1号団体監理型

※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

第1号技能実習手続き流れ図


②技能実習2号団体監理型

※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

第2号技能実習手続き流れ図


③技能実習3号への移行のための1ヶ月以上の帰国をする場合の手続


第3号技能実習手続き流れ図
技能実習3号への移行手続きの流れ


1.第3号技能実習前の約3ヶ月前までに第3号技能実習計画認定申請を機構に提出定
2.地方入管に第3号技能実習への在留資格変更許可申請(標準審査期間2週間) 雇用関係 (第3号計画認定通知書の受領後在留期限前まで)
3.退職した場合のみ、実習生による地方入管に所属機関に関する届出(離脱日から14日以内)
4.みなし再入国許可により出国(帰国)
5.帰国1ヶ月以降に再入国し、特例期間内に第3号技能実習への在留資格変更許可を受けて在留カード受領
6.第3号技能実習を開始
7.再入国後に住居地を変更した場合、その住居地の市区町村に住居地の届出 (変更の日から14日以内:入管法第19条の9)

(注)第2号技能実習の在留期間内に「第3号技能実習計 画認定通知書等を添えて第3号技能実習への在留資格変 更許可申請を行うこと」ができない場合は、その在留期 限までに技能実習生を出国させた上で、同計画認定通知 書を受領して在留資格認定証明書交付申請を行い、第3 号技能実習の査証を取得して入国することになる。

5) 適正な監理の実施

①監理責任者について

新制度では、監理団体は監理事業を行う事業所ごとに(例えば、○○協同組合東京本部と名古屋支部それぞれにつき)監理責任者を置かなければなりません。
監理責任者の職責は、次の事項を統括管理することです。

1.技能実習生の受入れの準備に関すること
2.技能等の修得等に関する受入企業への指導・助言と受入れ行との連絡調整に関すること
3.技能実習生の保護に関すること
4.受入企業・技能実習生等の個人情報の管理に関すること
5.実習生の労働条件等に関し、受入企業の技能実習責任者との連絡調整に関すること
6.国・地方公共団体、機構等の関係機関との連絡調整に関すること。

②監理責任者の要件

監理責任者の要件は、次のとおりです。

1.監理団体の常勤の役職員
2.当該事業所に所属する者(例えば、東京本部所属の役職員は大阪支部の監理責任者にはなれません)
3.監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有すること
4.講習を修了していること ※当面の間は不要
5.欠格事由(法第40条第2項)に該当しないこと

注意しなければならないのは、受入企業(例えば、A社)と密接な関係を有する者(例えば、A社の役職員B)が監理責任者になる場合、BはAに対し実習監理を行うことができません。従って、このような場合には、複数の監理責任者を選任しなければならないことになります。現役の役職員のみならず、過去5年以内に役職員であった者も密接な関係を有する者とされます。

③指定外部役員による確認・外部監査人による監査

 新制度では、監理団体は指定外部役員を置くか、外部監査人を選任する必要があります。
その趣旨は、監理団体の業務の中立的な運営を担保することにあります。
指定外部役員は監理団体の中立的な業務の運営を法人内部において確認するのに対し、外部監査人は法人外部から監査する点が異なりますが、「身内」以外の「外部」からのチェックという点では共通しています。
具体的には、次のように実施します。

(1) 指定外部役員による確認
1. 監理団体の各事業所につき3か月に1回以上

(2) 外部監査人による監査
1. 監理団体の各事業所につき3か月に1回以上
2. 監理団体の各事業所につき1年に1回以上の同行監査(監理団体が行う受入企業への監査に外部監査人が同行)

この「同行監査」というのは、監理団体の傘下にある全ての受入企業について行う必要はありません。
例えば、組合員数50の監理団体の場合でも、いずれか1か所への同行監査を1年に1回以上行えば足ります。
但し、監理事業を行う事業所が複数ある監理団体の場合(例えば、東京本部と大阪支部)は、各事業所につき、上記(1)1.又は(2)1.2.を実施しなければなりません。

6)不正行為に対する罰則

①不正行為に対する実務の流れ

※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

②不正行為に対する罰則

定期的な実地検査、技能実習生からの相談・申告、労衝基準監督機関や地方入国管理局等からの通報等が端緒となり、外国人技能実習機構や主務大臣による実地検査等が行われ、不正行為が容易に発覚することが予測されます。
監理団体や実習実施者が許可や実習認定の取消しのような措置を受ければ、回復不能な極めて深刻なタメージを受けることになります。

①監理団体の許可や実習認定の取消し
②監理団体や実習実施者に対する改善命令
③監理団体に対する業務停止命令
④ ①ないし③の場合の事業者名等の公表


※法務省入国管理局、厚生労働省職業能力開発局配布資料より抜粋

7) まとめ

技能実習法により、技能実習制度をされる一方、不正行為に対する罰則が非常に重くなりました。
当事務所では、従来の在留許可申請業務に加え、監理団体の許可、技能実習計画の認定、実習実施者の届出、及び監査業務等についても承っています。

※1移行対象職種77職種139作業