BLOG ブログ

技術人文知識国際業務ビザ(技術)

「技術」とは理学、工学、自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に就く人のための在留資格で、具体的にはIT技術者、機械設計者、土木設計者、新製品の開発技術者などです。
技術資格を取得するには、日本または外国の大学を理系を専攻して卒業するか、10年以上の実務経験が必要です。
申請人の大学での専攻、または実務経験と就労を予定している企業で行なう業務との適合性、そして従事しようとしている業務が自然科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務であることを、申請者側が立証する必要があります。

よくある事例

1.コンピュータ、IT技術者の招へい
2.ソフトウエア会社へのIT技術者の招へい
3.海運会社への海務監督、検船監督の招へい
4.特殊な雇用形態での技術ビザ取得
5.ロシア向け中古自動車輸出に関する技術者の招へい

対象者(具体例)

1.コンピュータ・エンジニア、プログラマー
2.オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の技術者
3.ソフトウェアに係る顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の技術者
4.土木及び建築における研究開発・解析・構造設計の技術者
5.コンピュータシステムの営業の技術者
6.IT企業の社内研修機関で、技術開発スタッフの教育レベルアップの専門講師

許可条件

1.技術者として仕事をすること
2.会社と契約を結ぶこと
3.会社の経営状態に問題のないこと(新設会社の場合は事業計画等の提示が必要)
4.理系大学卒業者、一定のIT資格保有者、又は10年以上の実務経験があること(IT資格等があれば理系大学卒業者でなくともかまいません。)
 ※1情報処理技術に関する試験及び資格は下記法務省告示をご覧下さい。
5.大学での専攻又は実務経験内容と仕事との間に関連性があること
6.日本人と同様の給与水準であること
7.前科があるなど素行が不良でないこと

要点

1.会社と技術者との契約は雇用契約に限定されません。請負契約・委任契約でもかまいません。
2.外国企業の日本支店に勤務する場合には、契約は本社との契約でなければなりません。
 なお支店長との契約ならば、本社との契約と看做せます。
3.赤字会社の場合は、業績向上の可能性があればその事業計画が必要です。
4.大学は卒業資格があれば認めます。学士号は必要ありません。
 短大も大学に含まれます。しかし専修学校一般課程は含まれません。
5.専修学校の場合、専門課程を修了した「専門士」であることが必要です。また、専門分野と入社後の仕事との間に具体的な関連性があることが必要です。専門課程を置く専修学校は専門学校と称することができます。
 1.「専門士」:専修学校の修業年数が2年以上の専門課程の修了者。短期大学を卒業した人に与えられる短期大学士や高等専門学校を卒業した人に与えられる準学士と同等資格
 2.「高度専門士」:専修学校の修業年数が4年以上の専門課程の修了者。4年制大学を卒業した人に与えられる学士と同等資格
 3.☆2011年7月上陸許可基準が見直され、専門士も理系大学卒業者と同様に、専修学校専門課程卒業後、一旦帰国しても、就労資格を取得することができるようになりました。
 但し、専門課程での履修内容と、従事しようとする業務との具体的関連性については、大学卒業者以上に厳格に審査されます。詳しくは上陸許可基準の要件変更を参照ください。
6.実務経験は職歴ではありませんので、「一定の体系的な業務」に従事していた経験が必要です。
7.報酬は、住宅手当込みの額の支払いが必要です。就労者は報酬の中から、住宅代を支払うようにします。(入国管理局の見解)。

特定活動の技術者

一定の規模のある会社や研究機関に勤務する技術者は、滞在期間は最長5年間の期間が与えられ、また技術者の両親の滞在も可能となります。

1.法務大臣が指定する企業との契約
2.企業は、情報処理産業に限る。
3.在留期間は最長5年間
4.技術者の両親も在留可能
5.自然科学、人文科学双方にまたがる場合

※2在留資格「特定活動」への変更は下記をご覧下さい。

招へい機関について必要な資料

1.招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
2.招へい機関の事業内容を明らかにする資料
(実際にはこの他に資料が必要な場合がありますのでご注意ください。)

※1情報処理技術に関する試験及び資格

出入国管理及び難民認定法第七条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(法務省告示第579号)

出入国管理及び難民認定法第七条第1項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。

一 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第47号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
イ システムアナリスト試験
ロ プロジェクトマネージャ試験
ハ アプリケーションエンジニア試験
ニ ソフトウェア開発技術者試験
ホ テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
ヘ テクニカルエンジニア(データベース)試験
ト テクニカルエンジニア(システム管理)試験
チ テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
リ テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
ヌ 情報セキュリティアドミニストレータ試験
ル 上級システムアドミニストレータ試験
ヲ システム監査技術者試験
ワ 基本情報技術者試験

二 平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
イ 第1種情報処理技術者試験
ロ 第2種情報処理技術者試験
ハ 特種情報処理技術者試験
ニ 情報処理システム監査技術者試験
ホ オンライン情報処理技術者試験
ヘ ネットワークスペシャリスト試験
ト システム運用管理エンジニア試験
チ プロダクションエンジニア試験
リ データベーススペシャリスト試験
ヌ マイコン応用システムエンジニア試験

三 平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
イ 第1種情報処理技術者認定試験
ロ 第2種情報処理技術者認定試験
ハ システムアナリスト試験
ニ システム監査技術者試験
ホ アプリケーションエンジニア試験
ヘ プロジェクトマネージャ試験
ト 上級システムアドミニストレータ試験

四 シンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

五 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

六 平成15年12月31日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
イ 系統分析員(システム・アナリスト)
ロ 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
ハ 程序員(プログラマ)

六の二 中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 系統分析員(システム・アナリスト)
ロ 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
ハ 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
ニ 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
ホ 程序員(プログラマ)

七 平成16年8月30日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSEPHIL)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

七の二 フィリピン国家情報技術標準財団(PHILNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

八 ベトナム情報技術試験訓練支援センター(vitec)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

九 ミャンマーコンピュータ連盟(mcf)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

十一 マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

※2在留資格「特定活動」への変更

「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて 法務省は,平成23年7月1日,専門学校を卒業し,「専門士」の称号を付与された外国人が,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるよう,法務省令の改正等を行いました。
平成23年6月まで,我が国の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に我が国で就職する場合は,在留資格「技術」,「人文知 識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めてきていました。
 一方,我が国で就職することなく,一旦帰国してしまった「専門士」については,「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があり,これらの就労資格での入国を許可することができませんでした。
このため、在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等(注1)に係る上陸許可基準中の学歴等を求める要件を改正し,「専門士」であれば同要件を満たすこととしました(注2)。
(注1)今回の措置の対象となる在留資格は,「技術」,「人文知識・国際業務」のほか,「教育」,特定情報処理活動に係る「特定活動」があります。
(注2)省令の改正に合わせて法務省告示を新設しています。