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技術人文知識国際業務ビザ(人文知識国際業務)

「人文知識・国際業務」とは、次のどちらかの業務に従事する外国人のための在留資格です。
(但し、在留資格「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「医療」、「法律・会計業務」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)

  1. 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
  2. 外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務

具体的には社会科学の知識を必要とする貿易、営業等の事務系の専門職、通訳・翻訳、語学の指導、そして外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝または海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイナーなどがこれに該当します。

  1. 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、外国人が、日本または外国の大学を文系を専攻して卒業するか、10年以上の実務経験が必要です。
  2. 外国の文化に基盤を有する思考または感性を必要とする業務に従事する場合は、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することが必要です。ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に従事するときは、実務経験は必要ありません。

よくある事例

1.語学学校の教師に就職が決まったのでビザを取得したい。
2.貿易会社に就職が決まったのでビザを取得したい
3.特殊な雇用形態でのビザ取得
4.外資系企業の日本支社長にビザを取得したい。

対象者(具体例)

1.語学学校(英会話スクール)の教師(複数の語学学校の掛け持ちでも認められます。))
2.貿易等に係る会計業務に従事する者
3.通訳・翻訳業務に従事する者(大学を出た人ならば、専攻に関わらず通訳・翻訳業務のビザが認められます。)
4.社会科学、人文科学分野の知識を必要とするシステム開発に従事する者
(大学での専攻との関連が必要です。例えば大学で地方自治を専攻した人が、官公庁向けのシステムを作る場合、経済・経営学を専攻した人が金融系のシステムを作るなどが該当します。)
5.デザイナー
※法務省が公表している典型事例も参照下さい。

許可条件

1.貿易、営業、総務等の事務職、通訳・翻訳者、デザイナーなどの仕事をすること
2.会社と契約を結ぶこと
3.会社の経営状態に問題のないこと
4.・人文科学分野の知識を必要とする業務に従事する場合は、文系大学卒業者又は10年以上の実務経験があること
・外国の文化に基盤を有する思考または感性を必要とする業務に従事する場合は3年以上の実務経験があること、ただし通訳、翻訳、語学の指導業務に従事する場合は大学卒業者であれば実務経験不要。

5.大学での専攻又は実務経験内容と仕事との間に関連性があること
6.日本人と同様の給与水準であること
7.前科があるなど素行が不良でないこと

要点

1.会社と技術者との契約は雇用契約に限定されません。請負契約・委任契約でもかまいません。
2.外国企業の日本支店に勤務する場合には、契約は本社との契約でなければなりません。
 なお支店長との契約ならば、本社との契約と看做せます。
3.赤字会社の場合は、業績向上の可能性があればその事業計画が必要です。
4.大学は卒業資格があれば認めます。学士号は必要ありません。
 短大も大学に含まれます。しかし専修学校一般課程は含まれません。
5.専修学校の場合、専門課程を修了した「専門士」であることが必要です。また、専門分野と入社後の仕事との間に具体的な関連性があることが必要です。専門課程を置く専修学校のことを専門学校と称することができます。
6.実務経験は職歴ではありませんので、「一定の体系的な業務」に従事していた経験が必要です。
7.報酬は、住宅手当込みの額の支払いが必要です。就労者は報酬の中から、住宅代を支払うようにします。(入国管理局の見解)。
8.翻訳・通訳の仕事をする場合、契約する会社が、海外と取引を実施していなければなりません。

招へい機関について必要な資料

1.招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
2.招へい機関の事業内容を明らかにする資料
(実際にはこの他に資料が必要な場合がありますのでご注意ください。)