日本への帰化手続
帰化とは、他の国の国籍を取得することを帰化といいます。日本への帰化を申請する場合は、帰化しようとする人の居住地を管轄する法務局か地方法務局で行い、最終的な決定は法務大臣の裁量に委ねられることになっています。
日本への帰化
一般の外国人が日本に帰化しようとするとき、主に以下のような要件が、日本の国籍法で定められています。(国籍法第5条)
また法律上の条項には記載されていませんが、審査の際、帰化申請の理由や日常活に困らない程度の日本語能力の有無も重要な要素となるといわれています。
帰化申請の理由として、結婚や就職時の差別など日常的な生活に関わる事情は切実な問題としてとらえてもらえるようです。
なお法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合においても、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が第1項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができます。
また法律上の条項には記載されていませんが、審査の際、帰化申請の理由や日常活に困らない程度の日本語能力の有無も重要な要素となるといわれています。
帰化申請の理由として、結婚や就職時の差別など日常的な生活に関わる事情は切実な問題としてとらえてもらえるようです。
なお法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合においても、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が第1項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができます。
特定者の日本への帰化
次の各号のいずれかに該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号(居住要件)に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。(国籍法第6条)
外国人配偶者の帰化の条件
日本人の配偶者である外国人が帰化する場合は、居住や能力の要件についでは、一般の外国人より条件が緩和されています。日本人の配偶者である外国人が日本に帰化するための主な条件は以下のとおりです。(国籍法第7条)
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものあるいは
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
なお生計要件、素行要件、国籍要件は一般の外国人に準じます。
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものあるいは
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
なお生計要件、素行要件、国籍要件は一般の外国人に準じます。
日本人の子どもあるいは元日本人の帰化
次の各号のいずれかに該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号(居住要件)、第2号(能力要件)及び第4号(素行要件)の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。(国籍法第8条参照)
なお第3号は元日本人が日本国籍を回復するための、帰化の手続きです。例えば外国人と結婚した日本人が相手の国に帰化すると日本国籍がなくなります(国籍法第11条参照)。ところが、離婚・死別などで日本に帰ってくると日本国籍がないために外国人して扱われ、在留資格が必要だったり、外国人登録をしなくではならないなど大変な不便を強いられることになってしまいます。このような場合には、手続きをすれば日本国籍を回復できます。
この日本国籍を回復するための帰化の手続きは、一般の外国人の帰化に比べて条件は軽減されています。帰化申請時に日本に住んでいることが条件で、居住歴や生計能力は求められていません。ただし帰化によって日本人となり、その後日本国籍を失った人に対しては、この適用はありません。
なお第3号は元日本人が日本国籍を回復するための、帰化の手続きです。例えば外国人と結婚した日本人が相手の国に帰化すると日本国籍がなくなります(国籍法第11条参照)。ところが、離婚・死別などで日本に帰ってくると日本国籍がないために外国人して扱われ、在留資格が必要だったり、外国人登録をしなくではならないなど大変な不便を強いられることになってしまいます。このような場合には、手続きをすれば日本国籍を回復できます。
この日本国籍を回復するための帰化の手続きは、一般の外国人の帰化に比べて条件は軽減されています。帰化申請時に日本に住んでいることが条件で、居住歴や生計能力は求められていません。ただし帰化によって日本人となり、その後日本国籍を失った人に対しては、この適用はありません。
帰化に必要な書類
帰化申請には多くの書類が必要です。まず、法務局の国籍課で帰化許可申請の手引書を入手し、担当の係官と相談することから始めなくではなりません。ほかの国籍を取得した後でなければ国籍を離脱できない場合や元の国籍を放棄できない場合があるなど、とのような書類を提出するかはそれぞれの事情や関係する国によって大きく変わります。また国籍に関する書類などは国によって法制が違いますから、本国の大使館などにも問い合わせが必要です。
書類は大まかに分けると帰化許可申請書など法務局が定める書式(有料)に記入するもの、外国人登録済証明書や最終卒業証明書など本国もしくは日本政府から取り奇せるもの、パスポートなど手持ちのものの写し、及び上申書など自分で作成するものなどです。
下記資料※1「帰化申請必要書類一覧表」を参考にしてください。
書類は大まかに分けると帰化許可申請書など法務局が定める書式(有料)に記入するもの、外国人登録済証明書や最終卒業証明書など本国もしくは日本政府から取り奇せるもの、パスポートなど手持ちのものの写し、及び上申書など自分で作成するものなどです。
下記資料※1「帰化申請必要書類一覧表」を参考にしてください。
帰化の申請
帰化の申請は必要書類をすべてそろえたうえで、本人が管轄の法務局に出向いて行わなくては、なりません。審査期間はおおよそ1年です。具体的な帰化申請手続については以下の通りです。
対象となる人
帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。
帰化申請手続きは、通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。
帰化申請手続きは、通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。
帰化の要件
帰化には、次の2種類があります。
1.普通帰化
2.簡易(特別)帰化
この違いを分けるものは、「帰化の要件」です。帰化許可は法務大臣の自由裁量に委ねられ、許可と不許可の決定がなされますが、国籍法第五条に「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければその帰化を許可できない」と規定されています。その条件には7つあり、基本的にはこの7つの条件すべてを満たしたケースが普通帰化と呼ばれます。簡易は普通帰化の要件が緩和されています。
1.普通帰化
2.簡易(特別)帰化
この違いを分けるものは、「帰化の要件」です。帰化許可は法務大臣の自由裁量に委ねられ、許可と不許可の決定がなされますが、国籍法第五条に「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければその帰化を許可できない」と規定されています。その条件には7つあり、基本的にはこの7つの条件すべてを満たしたケースが普通帰化と呼ばれます。簡易は普通帰化の要件が緩和されています。
普通帰化の要件
1.住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
つまり、継続して5年以上日本に住んでいる人のことで、例えば3年間日本に住み、そして1年間外国生活をして、その後再び2年間日本に住んでいるというような場合は該当しません。ここでいう5年という基準は日本社会に定着するために必要とされている年数です。
また、ここで言う住所とは民法における住所のことで、生活の本拠を指します。生活の基盤となっていない単なる居所は該当しません。
2.能力要件
20歳以上であること。
3.素行要件
素行が善良な(真面目である)人。つまり、きちんと税金を納めていること、前科がないこと、あったとしても刑を終えて相当の年月を経過していることが必要とされています。交通事故の経験がないことはもちろんのこと、交通違反の履歴もないことが望ましいのです。
しかし、残念ながらこのような過失を過去に犯してしまったという方は法務局でよく相談なさって申請できる時機を確認してください。
4.生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができる者。
裕福であるにこしたことはありませんが、人並みにご飯が食べられる程度であれば問題はありません。不動産(土地・建物など)、銀行・郵便局の預貯金、生活を支える技能や資格などを有していればなお結構です。かつてはこの要件はかなり厳しく審査されていました。生計要件を具備していない学生などはとりわけ不利で、不許可になるケースも数多くありました。しかしそれも今日では法改正によってかなり緩和されています。
5.喪失事項
日本国に帰化をしたとき元の国籍を喪失または離脱することができること。国によっては兵役義務がありますので、忘れずに確認が必要です。
6.思想関係
ひとことで言えば日本国を破壊するような思想の持ち主はおことわりということです。
7.日本語の読み書きができること
求められている日本語能力の水準は、おおよそ「小学校3年生程度の読み書き」がポイントのようです。
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
つまり、継続して5年以上日本に住んでいる人のことで、例えば3年間日本に住み、そして1年間外国生活をして、その後再び2年間日本に住んでいるというような場合は該当しません。ここでいう5年という基準は日本社会に定着するために必要とされている年数です。
また、ここで言う住所とは民法における住所のことで、生活の本拠を指します。生活の基盤となっていない単なる居所は該当しません。
2.能力要件
20歳以上であること。
3.素行要件
素行が善良な(真面目である)人。つまり、きちんと税金を納めていること、前科がないこと、あったとしても刑を終えて相当の年月を経過していることが必要とされています。交通事故の経験がないことはもちろんのこと、交通違反の履歴もないことが望ましいのです。
しかし、残念ながらこのような過失を過去に犯してしまったという方は法務局でよく相談なさって申請できる時機を確認してください。
4.生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができる者。
裕福であるにこしたことはありませんが、人並みにご飯が食べられる程度であれば問題はありません。不動産(土地・建物など)、銀行・郵便局の預貯金、生活を支える技能や資格などを有していればなお結構です。かつてはこの要件はかなり厳しく審査されていました。生計要件を具備していない学生などはとりわけ不利で、不許可になるケースも数多くありました。しかしそれも今日では法改正によってかなり緩和されています。
5.喪失事項
日本国に帰化をしたとき元の国籍を喪失または離脱することができること。国によっては兵役義務がありますので、忘れずに確認が必要です。
6.思想関係
ひとことで言えば日本国を破壊するような思想の持ち主はおことわりということです。
7.日本語の読み書きができること
求められている日本語能力の水準は、おおよそ「小学校3年生程度の読み書き」がポイントのようです。
簡易帰化の要件
帰化許可申請をされる方の環境によって普通帰化の要件が緩和されるます。以下の3通りの場合があります。
住居要件が緩和
次のいずれかに該当する人は住居要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても能力要件、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係、その他を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
1.日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人。
2.日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人。
3.引き続き10年以上日本に居所を有する人。
1.日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人。
2.日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人。
3.引き続き10年以上日本に居所を有する人。
住居要件・能力要件ともに緩和
次のいずれかに該当する人は住居要件・能力要件ともに緩和されます。引き続き日本に5年以上住んでいな(ても、また、20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係、その他を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
1.日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人。
2.日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人。
1.日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人。
2.日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人。
住居要件、能力要件、生計要件が緩和
次のいずれかに該当する人は住居要件、能力要件、生計要件が緩和され、素行要件、喪失事項、思想関係、その他を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人。
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人。
元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人。
日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人。
日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人。
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人。
元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人。
日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人。
具体的な手続き例
1.問合せ(電話・メール等)
帰化を希望されるお客様からの問い合わせが当事務所にあります。
この時、帰化条件の確認(1から6)を確認致します。
なお日本語が堪能でなければ、当事務所での相談・面談時に確認致します。
2.当事務所での相談・面談
帰化が許可される要件を満たしているか要件1から7を確認致します。
・要件を満たしている場合、引き続き必要書類一覧の内容を確認致します。
なお、同じ内容は、法務局でも聞かれます。
・申請法務局に、面談の予約を行います。(予約は当事務所から行います。)
名古屋法務局国際課
なお住所が春日井市であれば申請法務局は春日井地方法務局です。
電話からおおよそ2週間後の日程が取れます。
3.法務局での相談(1回目:担当官と面談)
申請人が複数の場合、全員出頭します。
・相談者に対する簡単な手続日本語テスト(小学校低学年程度)あります。
・ 必要書類一覧にて申請に必要な書類を担当官から指示されます。
書きかたの手引きも頂けます。
・法務局には、担当官の了解を得、当事務所も同行します。
4.書類収集・作成
通常1ヶ月〜2ヶ月かかります。
・ 必要な個人的書面(給与明細、源泉徴収票、会社決算書など)もこの間に提出して頂きます。
・ また面談で不明だった情報などもお客様にお調べ頂きこの間に詳しくお聞きします。
5.法務局での相談(2回目:取り寄せた書類のチェック)
書類が集まったら、再度予約を取り相談に行きます。
・一覧表に基づいて担当官がチェックします。この時新たな書類を要求されることがあります。
この相談は行政書士だけで法務局を訪問し、相談することもできます。
6.法務局での相談(3回目:申請書類のチェック)
・申請書類に不備がないか最終チェック致します。
・不備がなければ申請の段取りを致します。
7.申請日の連絡
帰化申請に関する書類の準備が整い次第、当事務所よりお客様に申請日を連絡致します。
8.法務局での受付(4回目:申請書の受理)
申請書を提出します。
申請は必ず本人が行く必要があります。
・申請書を担当官がチェックしお客様本人がその場で署名致します。
・申請書類はコピーでも構いませんが、動機書は全文本人が自筆しなければなりません。
・書類は既に法務局で目を通されているので、当日は通常30分程度で終わります。
・帰化申請中に、在留期間が来てしまうことがあるので、在留期間の更新変更、住所や身分が変わった場合には、それらの変更が必要となります。
9.法務局との面接(5回目:追加資料の提出)
4ヶ月ほど経ってから、面談を知らせる連絡が法務局から直接本人に来ます。
・この時法務局担当者名が告げられます。
・当事務所は、法務局まで同行致しますが、行政書士はこの面談に同席できません。
以後は、本人のみの対応となりますので、お客様には対応状況を直ぐに連絡してもらうようにお願いします。
10.法務大臣へ書類送付(法務省で審査)
11.法務大臣の決裁
12.許可・不許可の通知
通知が来るまでの期間としては、帰化申請日より大体6ヶ月〜1年程度。
外国にいる時に許可されることがあるので、外国に行く場合は、外国に行っている期間を予め連絡しておくことが必要です。
13.法務局での帰化許可(6回目:帰化許可証の授与)
帰化許可証が申請人に渡されます。
14:帰化が許可された後の諸手続
官報告示から1ヵ月以内に市町村に帰化届の提出などの手続きを行います。
・14日以内に外国人登録証返還を行います。
・日本の戸籍が出来れば日本のパスポートの作成が可能です。
・免許証、銀行通帳、不動産などの名義変更手続きが必要です。
帰化を希望されるお客様からの問い合わせが当事務所にあります。
この時、帰化条件の確認(1から6)を確認致します。
なお日本語が堪能でなければ、当事務所での相談・面談時に確認致します。
2.当事務所での相談・面談
帰化が許可される要件を満たしているか要件1から7を確認致します。
・要件を満たしている場合、引き続き必要書類一覧の内容を確認致します。
なお、同じ内容は、法務局でも聞かれます。
・申請法務局に、面談の予約を行います。(予約は当事務所から行います。)
名古屋法務局国際課
なお住所が春日井市であれば申請法務局は春日井地方法務局です。
電話からおおよそ2週間後の日程が取れます。
3.法務局での相談(1回目:担当官と面談)
申請人が複数の場合、全員出頭します。
・相談者に対する簡単な手続日本語テスト(小学校低学年程度)あります。
・ 必要書類一覧にて申請に必要な書類を担当官から指示されます。
書きかたの手引きも頂けます。
・法務局には、担当官の了解を得、当事務所も同行します。
4.書類収集・作成
通常1ヶ月〜2ヶ月かかります。
・ 必要な個人的書面(給与明細、源泉徴収票、会社決算書など)もこの間に提出して頂きます。
・ また面談で不明だった情報などもお客様にお調べ頂きこの間に詳しくお聞きします。
5.法務局での相談(2回目:取り寄せた書類のチェック)
書類が集まったら、再度予約を取り相談に行きます。
・一覧表に基づいて担当官がチェックします。この時新たな書類を要求されることがあります。
この相談は行政書士だけで法務局を訪問し、相談することもできます。
6.法務局での相談(3回目:申請書類のチェック)
・申請書類に不備がないか最終チェック致します。
・不備がなければ申請の段取りを致します。
7.申請日の連絡
帰化申請に関する書類の準備が整い次第、当事務所よりお客様に申請日を連絡致します。
8.法務局での受付(4回目:申請書の受理)
申請書を提出します。
申請は必ず本人が行く必要があります。
・申請書を担当官がチェックしお客様本人がその場で署名致します。
・申請書類はコピーでも構いませんが、動機書は全文本人が自筆しなければなりません。
・書類は既に法務局で目を通されているので、当日は通常30分程度で終わります。
・帰化申請中に、在留期間が来てしまうことがあるので、在留期間の更新変更、住所や身分が変わった場合には、それらの変更が必要となります。
9.法務局との面接(5回目:追加資料の提出)
4ヶ月ほど経ってから、面談を知らせる連絡が法務局から直接本人に来ます。
・この時法務局担当者名が告げられます。
・当事務所は、法務局まで同行致しますが、行政書士はこの面談に同席できません。
以後は、本人のみの対応となりますので、お客様には対応状況を直ぐに連絡してもらうようにお願いします。
10.法務大臣へ書類送付(法務省で審査)
11.法務大臣の決裁
12.許可・不許可の通知
通知が来るまでの期間としては、帰化申請日より大体6ヶ月〜1年程度。
外国にいる時に許可されることがあるので、外国に行く場合は、外国に行っている期間を予め連絡しておくことが必要です。
13.法務局での帰化許可(6回目:帰化許可証の授与)
帰化許可証が申請人に渡されます。
14:帰化が許可された後の諸手続
官報告示から1ヵ月以内に市町村に帰化届の提出などの手続きを行います。
・14日以内に外国人登録証返還を行います。
・日本の戸籍が出来れば日本のパスポートの作成が可能です。
・免許証、銀行通帳、不動産などの名義変更手続きが必要です。
審査基準
ありません。
処理期間など
1.標準処理期間
ありません。なお審査期間はおおよそ1年です。
2.行政機関への手数料
ありません。
3.必要書類等
個人によって必要書類が異なりますので、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
申請は、ご本人が必ず申請に行く必要があります。他者が代行することはできません。そのため、当事務所が作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。(お客様がご希望の場合、申請時にお客様と共に同行し、申請をします。)
本国からの各種証明書の取り寄せからはじまり、膨大な量の書類を提出することになります。そのため、個人で申請しようとしても書類収集・作成に大変な労力と時間を費やし、仕事や家事の合間をぬってということではなかなか作業が進まないようです。
手続の流れは次の通りです。自分でもできますが、多少費用が掛かっても専門家に依頼したほうが間違いがありません。詳しくは法務省ホームページ「帰化許可申請」をご覧ください。
ありません。なお審査期間はおおよそ1年です。
2.行政機関への手数料
ありません。
3.必要書類等
個人によって必要書類が異なりますので、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
申請は、ご本人が必ず申請に行く必要があります。他者が代行することはできません。そのため、当事務所が作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。(お客様がご希望の場合、申請時にお客様と共に同行し、申請をします。)
本国からの各種証明書の取り寄せからはじまり、膨大な量の書類を提出することになります。そのため、個人で申請しようとしても書類収集・作成に大変な労力と時間を費やし、仕事や家事の合間をぬってということではなかなか作業が進まないようです。
手続の流れは次の通りです。自分でもできますが、多少費用が掛かっても専門家に依頼したほうが間違いがありません。詳しくは法務省ホームページ「帰化許可申請」をご覧ください。
帰化が許可されてからの手続き
帰化が許可されたか否かは本人に通知されます。帰化申請時に本国の国籍離脱をしていない場合は、許可される前に連絡があり、現在保有している国籍を離脱するように求められます。国籍を離脱した証明書を提出すると帰化が許可されることになります。
帰化が許可されると、14日以内に居住地の役所に外国人登録証を返納しなければなりません。また、居住地か本籍とする市区町村役場に「帰化届」を提出しなくでは、なりません。このとき、許可されたとき渡される身分証明当も持参します。
帰化が認められた場合のみ、氏名などが官報に掲載されます。官報はホームページ上にも掲載され、この時点で日本国籍を得たことになります。
化が許可されたか否かは本人に通知されます。帰化申請時に本国の国籍離脱をしていない場合は、許可される前に連絡があり、現在保有している国籍を離脱するように求められます。国籍を離脱した証明書を提出すると帰化が許可されることになります。
帰化が許可されると、14日以内に居住地の役所に外国人登録証を返納しなければなりません。また、居住地か本籍とする市区町村役場に「帰化届」を提出しなくでは、なりません。このとき、許可されたとき渡される身分証明当も持参します。
帰化が認められた場合のみ、氏名などが官報に掲載されます。官報はホームページ上にも掲載され、この時点で日本国籍を得たことになります。
化が許可されたか否かは本人に通知されます。帰化申請時に本国の国籍離脱をしていない場合は、許可される前に連絡があり、現在保有している国籍を離脱するように求められます。国籍を離脱した証明書を提出すると帰化が許可されることになります。
帰化に必要な書類
帰化に必要な書類等は、こちらをご覧ください。
○帰化許可申請の基本書類
◆「帰化許可申請書(写真貼付)」
◆「親族の概要を記載した書面」
◆ 「帰化の動機書」(15歳未満の申請者は提出不要)
帰化したい動機(申請者自筆)
◆ 「履歴書
(その1)住居関係、学歴・職歴、身分関係
(その2)出入国歴、技能資格、賞罰
内容を証明するために添付する資料
イ.「最終卒業証明書」 (1通)
口.在学中の者は「在学証明書及び成績証明書」(ともに1通)
成績証明書が取れない時は「通知表の写し」
ハ.「技能資格を証する書面写し」(1通)
二.「自動車運転免許証写し(表裏)」(1通、大阪法務局管内は3 通)
◆ 「宣誓書」(15歳未満の申請者は提出不要)
申請時、自筆で署名・捺印
◆ 「生計の概要を記載した書面(1通、大阪法務局管内は3 通)
(その1)収入、支出、主な負債
(その2)不動産、預貯金、株券・社債、高価な動産
内容を証明するために添付する資料
イ.「預貯金残高証明書」(1通)
口.「土地・建物登記簿謄本」(それぞれ1通)
◆「在勤及び給与証明書」
給与、報酬等の収入で生活している人
◆「事業の概要を記載した書面」
会社経営者、個人事業主、父母が経営している会社の取締役である人が提出
◆「地図(居宅)」
過去3年以内に移転している場合はさらに「前自宅付近の地図」
◆「地図(勤務先)」
過去3年以内に転職している場合はさらに「前勤務先付近の地図」
◆「地図(事業所)」
会社経営者、個人事業主、父母が経営している会社の取締役である人
○ 国籍および身分を証明するための書類
◆「国籍証明」
翻訳者名記載の翻訳文も提出
◆「本国の戸籍謄本」
申請者本人の父母および配偶者の父母の記載のあるものが必要
翻訳者名記載の翻訳文も提出
◆「旅券写し(記載のある部分全体)」
◆「日本の戸籍謄本」
配偶者、婚約者が日本人、あるいは親兄弟の中で帰化をした人がいる申請者は該当する日本人の戸籍謄本を提出。また転籍している場合は除籍謄本も提出
◆「各種記載事項証明書」
日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組をした人や、父世兄弟が日本で死亡した場合などは次に挙げる該当する証明書を提出する。
記載事項証明の「出生届(写し)」「婚姻届(写し)」「離婚届(写し)」「死亡届(写し)」「養子縁組届(写し)」「養子離縁届(写し)」「認知届(写し)」を提出する。これらは受理証明でもかまわない。また、親権者が変わった場合は「親権者変更の確定証明書」も提出する。
◆「住民票(写し」
配偶者および子供が日本人の場合、その該当者のもの.
◆「外国人登録済証明書」
(次の①~⑤の事項の記載のあるもの)
① 出生地
② 上陸年月日
③ 過去5年間の移住歴
④ 在留資格及びその期
⑤ 氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその生年月日
◆国籍に関する書面
イ.本国官憲発給の「国籍証明書」
口.「国籍の離脱(又は喪失)証明書」
(申請時ではなく、申請後法務局の係官から指示があった場合に提出。翻訳者名記載の「邦訳文」も提出。なお、韓国のように日本に帰化した場合に自然に国籍を失う場令はこの種類の証明書は不要。)
○資産・収入に関する証明書
◆「給与所得の源泉徴収票」
前1年、親族が経営しているところに勤めている人は前3年分
◆「県市・都区民税(住民税)納税証明書」前1年分
非謀税の場合「非課税証明書」
◆「源泉徴収原簿(写し)および納付書」
前年、事業経営者および親族が経営しているところに勤めている人は納付書面3年分
◆「所得税納税証明書(その1・納税額等証明用)」(前3年分)「所得税納税証明書(その2・所得金額用)」(前3年分)「所得税の確定申告書(控えの写し)」
①サラリーマンで2カ所の勤務先から給与をもらい源泉微収票が2枚以上ある
②サラリーマンで源泉微収されないため自ら碓定申告をしている
③個人事業主
のいずれかに該当する人が提出する。
○事業経営者がさらに必要な書類
◆「法人登記簿謄本」
◆「営業許可書(写し)」
◆「許認可証明書(事業免許)」
許可または認町を要する事業を営む人は許可証の写し、または認可を受けた官公署の長が発行した 証明書の写しを提出。
◆会杜所有の「土地登記簿謄本(1通)」「建物登記簿謄本(1通)」
◆「法人都県民税納税証明書」前1年分
◆「法人事業税納税証明書」前3年分
◆「決算報告書(写し)」前3年分
◆「法人税納税証明書(その1)」前-年分、赤午の場合は前3年分
◆「法人税所得金額証明書(その2)」前3年分
◆「法人源泉徴収原簿(写し)および納付書」前3年分
◆「事業税納税証明書」前3年分
○その他
◆「診断(病気、障害、妊娠等)」(1通)
病気、妊娠している場合。
◆「スナップ写真(結婚式等)」
◆「運転記録証明書(過去5年間)」
「運転免許経歴証明書」(失効した人、取り消された人)
提出書類のうち、指示のないものは全て各2通あてです。
外国語文書には、訳者を明らかにした訳文を添付してくたさい。
帰化許可申請書類は、申請者(15歳未満の者については、法定代理人)が法務局へ出頭して提出しなけれはなりません。
申請は、月曜日から金曜日までの午前9時から11時、午後1時から4時の間です。
○帰化許可申請の基本書類
◆「帰化許可申請書(写真貼付)」
◆「親族の概要を記載した書面」
◆ 「帰化の動機書」(15歳未満の申請者は提出不要)
帰化したい動機(申請者自筆)
◆ 「履歴書
(その1)住居関係、学歴・職歴、身分関係
(その2)出入国歴、技能資格、賞罰
内容を証明するために添付する資料
イ.「最終卒業証明書」 (1通)
口.在学中の者は「在学証明書及び成績証明書」(ともに1通)
成績証明書が取れない時は「通知表の写し」
ハ.「技能資格を証する書面写し」(1通)
二.「自動車運転免許証写し(表裏)」(1通、大阪法務局管内は3 通)
◆ 「宣誓書」(15歳未満の申請者は提出不要)
申請時、自筆で署名・捺印
◆ 「生計の概要を記載した書面(1通、大阪法務局管内は3 通)
(その1)収入、支出、主な負債
(その2)不動産、預貯金、株券・社債、高価な動産
内容を証明するために添付する資料
イ.「預貯金残高証明書」(1通)
口.「土地・建物登記簿謄本」(それぞれ1通)
◆「在勤及び給与証明書」
給与、報酬等の収入で生活している人
◆「事業の概要を記載した書面」
会社経営者、個人事業主、父母が経営している会社の取締役である人が提出
◆「地図(居宅)」
過去3年以内に移転している場合はさらに「前自宅付近の地図」
◆「地図(勤務先)」
過去3年以内に転職している場合はさらに「前勤務先付近の地図」
◆「地図(事業所)」
会社経営者、個人事業主、父母が経営している会社の取締役である人
○ 国籍および身分を証明するための書類
◆「国籍証明」
翻訳者名記載の翻訳文も提出
◆「本国の戸籍謄本」
申請者本人の父母および配偶者の父母の記載のあるものが必要
翻訳者名記載の翻訳文も提出
◆「旅券写し(記載のある部分全体)」
◆「日本の戸籍謄本」
配偶者、婚約者が日本人、あるいは親兄弟の中で帰化をした人がいる申請者は該当する日本人の戸籍謄本を提出。また転籍している場合は除籍謄本も提出
◆「各種記載事項証明書」
日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組をした人や、父世兄弟が日本で死亡した場合などは次に挙げる該当する証明書を提出する。
記載事項証明の「出生届(写し)」「婚姻届(写し)」「離婚届(写し)」「死亡届(写し)」「養子縁組届(写し)」「養子離縁届(写し)」「認知届(写し)」を提出する。これらは受理証明でもかまわない。また、親権者が変わった場合は「親権者変更の確定証明書」も提出する。
◆「住民票(写し」
配偶者および子供が日本人の場合、その該当者のもの.
◆「外国人登録済証明書」
(次の①~⑤の事項の記載のあるもの)
① 出生地
② 上陸年月日
③ 過去5年間の移住歴
④ 在留資格及びその期
⑤ 氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその生年月日
◆国籍に関する書面
イ.本国官憲発給の「国籍証明書」
口.「国籍の離脱(又は喪失)証明書」
(申請時ではなく、申請後法務局の係官から指示があった場合に提出。翻訳者名記載の「邦訳文」も提出。なお、韓国のように日本に帰化した場合に自然に国籍を失う場令はこの種類の証明書は不要。)
○資産・収入に関する証明書
◆「給与所得の源泉徴収票」
前1年、親族が経営しているところに勤めている人は前3年分
◆「県市・都区民税(住民税)納税証明書」前1年分
非謀税の場合「非課税証明書」
◆「源泉徴収原簿(写し)および納付書」
前年、事業経営者および親族が経営しているところに勤めている人は納付書面3年分
◆「所得税納税証明書(その1・納税額等証明用)」(前3年分)「所得税納税証明書(その2・所得金額用)」(前3年分)「所得税の確定申告書(控えの写し)」
①サラリーマンで2カ所の勤務先から給与をもらい源泉微収票が2枚以上ある
②サラリーマンで源泉微収されないため自ら碓定申告をしている
③個人事業主
のいずれかに該当する人が提出する。
○事業経営者がさらに必要な書類
◆「法人登記簿謄本」
◆「営業許可書(写し)」
◆「許認可証明書(事業免許)」
許可または認町を要する事業を営む人は許可証の写し、または認可を受けた官公署の長が発行した 証明書の写しを提出。
◆会杜所有の「土地登記簿謄本(1通)」「建物登記簿謄本(1通)」
◆「法人都県民税納税証明書」前1年分
◆「法人事業税納税証明書」前3年分
◆「決算報告書(写し)」前3年分
◆「法人税納税証明書(その1)」前-年分、赤午の場合は前3年分
◆「法人税所得金額証明書(その2)」前3年分
◆「法人源泉徴収原簿(写し)および納付書」前3年分
◆「事業税納税証明書」前3年分
○その他
◆「診断(病気、障害、妊娠等)」(1通)
病気、妊娠している場合。
◆「スナップ写真(結婚式等)」
◆「運転記録証明書(過去5年間)」
「運転免許経歴証明書」(失効した人、取り消された人)
提出書類のうち、指示のないものは全て各2通あてです。
外国語文書には、訳者を明らかにした訳文を添付してくたさい。
帰化許可申請書類は、申請者(15歳未満の者については、法定代理人)が法務局へ出頭して提出しなけれはなりません。
申請は、月曜日から金曜日までの午前9時から11時、午後1時から4時の間です。