永住者
「永住者」とは?
在留資格「永住者」(永住ビザを有する者)とは、「法務大臣が永住を認める者」とされています。すなわち、在留資格「永住者」とは、永住許可申請を行った外国人のうち、法務大臣が広範な裁量権を行使し、その者の日本国への永住を許可した者を意味します。
永住許可申請は、すでに日本国に在留していて在留資格を変更しようとする外国人のみ可能です。よって、はじめて来日すると同時に永住許可を取得することはできません。
在留資格「永住者」は、その在留中に行うことのできる活動の範囲に制限がなく、また在留期限も無制限です。法律上もっとも優遇された法的地位により日本国に在留することができます。しかし、在留期限はないものの、再入国許可を受けずに出国すると、その時点で在留資格「永住者」は消滅してしまいます。出国後は、必ず再入国許可の有効期限内に日本に戻る必要があります。
また、外国人である以上、永住者であっても退去強制事由に該当すれば(窃盗の罪で懲役1年以上の実刑判決を受けた場合など)日本国から退去を強制されることになります(在留特別許可を受けた場合を除く。)。
退去強制事由には該当しないものの、上陸拒否事由に該当する場合もあります(退去強制事由より、上陸拒否事由の方が広範です)。この場合、海外旅行等自らの意思で出国後、再来日ができない事態になることもありますので注意が必要です。
例えば窃盗の罪により懲役1年以上の刑に処せられたものの、執行猶予の言渡しを受けた場合は、退去強制事由に該当しませんが、上陸拒否事由には該当します(入管法第24条4号リ、第5条1項4号)。
永住許可申請は、すでに日本国に在留していて在留資格を変更しようとする外国人のみ可能です。よって、はじめて来日すると同時に永住許可を取得することはできません。
在留資格「永住者」は、その在留中に行うことのできる活動の範囲に制限がなく、また在留期限も無制限です。法律上もっとも優遇された法的地位により日本国に在留することができます。しかし、在留期限はないものの、再入国許可を受けずに出国すると、その時点で在留資格「永住者」は消滅してしまいます。出国後は、必ず再入国許可の有効期限内に日本に戻る必要があります。
また、外国人である以上、永住者であっても退去強制事由に該当すれば(窃盗の罪で懲役1年以上の実刑判決を受けた場合など)日本国から退去を強制されることになります(在留特別許可を受けた場合を除く。)。
退去強制事由には該当しないものの、上陸拒否事由に該当する場合もあります(退去強制事由より、上陸拒否事由の方が広範です)。この場合、海外旅行等自らの意思で出国後、再来日ができない事態になることもありますので注意が必要です。
例えば窃盗の罪により懲役1年以上の刑に処せられたものの、執行猶予の言渡しを受けた場合は、退去強制事由に該当しませんが、上陸拒否事由には該当します(入管法第24条4号リ、第5条1項4号)。
「永住者」のメリット
1.在留期間に制限がない
2.在留期間を更新する必要がなくなります。
3.就労活動に制限がない。
離婚したとしても日本で暮らせます。
離婚しても「永住者」の地位はそのままです。
「日本人の配偶者等」の在留資格だと離婚すると日本に滞在することができなくなる可能性があります。
4.国籍は外国籍のまま(日本国籍になるわけではありません。)
なお日本国籍を取得するためには、「帰化」の手続きが必要になります。
このように、「永住者」の在留資格にはメリットが多く、外国籍の人が日本で暮らしていくのに一番安定した在留資格といえます。
ただし、「永住者」の在留資格は申請すれば誰でも取れるわけではありません。
「永住者」を取るためには、厳しい法律上の条件をクリアしなければいけないからです。
2.在留期間を更新する必要がなくなります。
3.就労活動に制限がない。
離婚したとしても日本で暮らせます。
離婚しても「永住者」の地位はそのままです。
「日本人の配偶者等」の在留資格だと離婚すると日本に滞在することができなくなる可能性があります。
4.国籍は外国籍のまま(日本国籍になるわけではありません。)
なお日本国籍を取得するためには、「帰化」の手続きが必要になります。
このように、「永住者」の在留資格にはメリットが多く、外国籍の人が日本で暮らしていくのに一番安定した在留資格といえます。
ただし、「永住者」の在留資格は申請すれば誰でも取れるわけではありません。
「永住者」を取るためには、厳しい法律上の条件をクリアしなければいけないからです。
手続の概要
日本人と婚姻し、日本で生活している外国人の永住許可申請例
(許可の場合)
1.在留資格取得変更可否の検討
2.申請書の作成、理由書などの作成
3.申請書、理由書などへの署名・押印
4.地方入国管理局へ申請
5.入国管理局から、結果通知はがき受領
6.在留資格変更許可
(不許可の場合)
上記5において、不許可通知書が交付されます。以下の手続きは下記のようになります。
1.通知書の配達
2.入国管理局に出頭(必ず本人)
3.今後の対応の検討
4.再申請の準備
5.再申請
(許可の場合)
1.在留資格取得変更可否の検討
2.申請書の作成、理由書などの作成
3.申請書、理由書などへの署名・押印
4.地方入国管理局へ申請
5.入国管理局から、結果通知はがき受領
6.在留資格変更許可
(不許可の場合)
上記5において、不許可通知書が交付されます。以下の手続きは下記のようになります。
1.通知書の配達
2.入国管理局に出頭(必ず本人)
3.今後の対応の検討
4.再申請の準備
5.再申請
永住許可の要件
永住者」の在留資格が認められるため要件として、特別な基準はありませんが、「永住許可に関するガイドライン」が定められています。
※法務省、永住許可に関するガイドラインは下記※1をご覧下さい。
1.素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
・生活保護を受けていないこと
・納税証明書が取れること
※ある程度収入があっても、扶養家族が多いと一人当たりの収入等が下がるので、非課税対象となり、認められません。
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しないとされています。
我が国に生活基盤を有することが明らかな、これら外国人については、その要件を緩和し、家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものと思われます。
また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しません。
以上に該当したうえで、「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる」とされています。
これは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなければならず、この判断は、国土の条件、人口の動向等、日本社会の外国人受入能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢、その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
実務上では以上の条件を満たしているかどうかについて、次の点を審査の主なポイントとしています。
※法務省、永住許可に関するガイドラインは下記※1をご覧下さい。
1.素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
・生活保護を受けていないこと
・納税証明書が取れること
※ある程度収入があっても、扶養家族が多いと一人当たりの収入等が下がるので、非課税対象となり、認められません。
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しないとされています。
我が国に生活基盤を有することが明らかな、これら外国人については、その要件を緩和し、家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものと思われます。
また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しません。
以上に該当したうえで、「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる」とされています。
これは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなければならず、この判断は、国土の条件、人口の動向等、日本社会の外国人受入能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢、その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
実務上では以上の条件を満たしているかどうかについて、次の点を審査の主なポイントとしています。
主な審査ポイント
一般原則
1.10年以上継続して本邦に在留していること。
※再入国許可を受けないで出国し、新たに在留許可を取得して再入国した場合には継続していたとはみなされません。
2.留学生として入国して、その後就職している者については、就労資格に変更後5年以上継続している在留歴を有していること。
※「留学」「就学」はわが国に在留していても、生活の本拠が日本にあるとは言えないので、就職後一定期間の在留歴が求められます。
原則10年在留に関する特例
「永住者」の在留資格を取るための要件(法律上の条件のこと)は、今持っている在留資格が「日本人の配偶者等」なのか、「定住者」なのか、それとも「その他の在留資格」なのかによって違います。
1.日本人の配偶者
a.在留期間「3年」の在留資格を持っていること。
「日本人の配偶者等」の在留資格には在留期間「1年」のものと、在留期間「3年」のものの2種類あります。在留期間「3年」を持っていないと「永住者」の在留資格は取れません。
b.婚姻後3年以上日本に滞在していること。
ただし、海外で結婚生活を送っていた場合には、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上滞在していること。
c.現在もその結婚が継続し、安定していること。
つまり
婚姻の実態が伴っていること。
婚姻生活の破綻や、それに伴う別居のないこと。
正常な婚姻生活が継続していること。
などが要求され、現在別居中だとか、離婚の調停中の場合は、困難です。
※日本人と結婚して3年経ち永住者になった後、離婚しその後永住者として外国に居る彼氏彼女を永住者の配偶者として呼び寄せて結婚するような場合があるので入管も実態調査などにより厳しく調べます。
2.実子、又は特別養子
引き続き1年以上、我が国に在留していれば良いとされています。
3.日系人の2世
1年以上在留していれば良いとされています。
(2世であることの証明は必要です。)
4.日系人の3世
1年以上在留していれば良いとされていますが、素行要件(素行、収入)が求められます。
5.定住者の在留資格を有するもの
定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること。
現に有する在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持って在留していることが条件となります。
素行要件(素行、収入)も求められます。
6.難民認定を受けている者(含むインドシナ定住難民)
引き続き5年以上本邦に在留していること。
7.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者
5年以上本邦に在留していること。
※「我が国への貢献」に関するガイドラインは下記※1を参照して下さい。
以上の条件を満たし、さらに申請人個々の在留状況等を総合的に判断したうえで、許否が決定されます。なお、永住審査においては、「帰化」と異なり、日本語能力については、特に要求されておりません。
我が国への貢献による永住許可・不許可事例については、法務省ホームページをご覧下さい。
1.10年以上継続して本邦に在留していること。
※再入国許可を受けないで出国し、新たに在留許可を取得して再入国した場合には継続していたとはみなされません。
2.留学生として入国して、その後就職している者については、就労資格に変更後5年以上継続している在留歴を有していること。
※「留学」「就学」はわが国に在留していても、生活の本拠が日本にあるとは言えないので、就職後一定期間の在留歴が求められます。
原則10年在留に関する特例
「永住者」の在留資格を取るための要件(法律上の条件のこと)は、今持っている在留資格が「日本人の配偶者等」なのか、「定住者」なのか、それとも「その他の在留資格」なのかによって違います。
1.日本人の配偶者
a.在留期間「3年」の在留資格を持っていること。
「日本人の配偶者等」の在留資格には在留期間「1年」のものと、在留期間「3年」のものの2種類あります。在留期間「3年」を持っていないと「永住者」の在留資格は取れません。
b.婚姻後3年以上日本に滞在していること。
ただし、海外で結婚生活を送っていた場合には、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上滞在していること。
c.現在もその結婚が継続し、安定していること。
つまり
婚姻の実態が伴っていること。
婚姻生活の破綻や、それに伴う別居のないこと。
正常な婚姻生活が継続していること。
などが要求され、現在別居中だとか、離婚の調停中の場合は、困難です。
※日本人と結婚して3年経ち永住者になった後、離婚しその後永住者として外国に居る彼氏彼女を永住者の配偶者として呼び寄せて結婚するような場合があるので入管も実態調査などにより厳しく調べます。
2.実子、又は特別養子
引き続き1年以上、我が国に在留していれば良いとされています。
3.日系人の2世
1年以上在留していれば良いとされています。
(2世であることの証明は必要です。)
4.日系人の3世
1年以上在留していれば良いとされていますが、素行要件(素行、収入)が求められます。
5.定住者の在留資格を有するもの
定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること。
現に有する在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持って在留していることが条件となります。
素行要件(素行、収入)も求められます。
6.難民認定を受けている者(含むインドシナ定住難民)
引き続き5年以上本邦に在留していること。
7.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者
5年以上本邦に在留していること。
※「我が国への貢献」に関するガイドラインは下記※1を参照して下さい。
以上の条件を満たし、さらに申請人個々の在留状況等を総合的に判断したうえで、許否が決定されます。なお、永住審査においては、「帰化」と異なり、日本語能力については、特に要求されておりません。
我が国への貢献による永住許可・不許可事例については、法務省ホームページをご覧下さい。
提出書類
1.申請書
2.出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料各1通
3.旅券、在留カードを提示
詳しくは法務省ホームページ「永住許可申請」をご覧ください。
立証資料
・婚姻の場合は、永住許可申請①もご覧下さい。
直近1年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況証明書が必要です。
・定住者の場合は、永住許可申請②もご覧下さい。
直近3年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況証明書が必要です。
・就労ビザで滞在されている場合及び家族滞在の場合は、永住許可申請③もご覧下さい。
直近3年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況証明書が必要です。
2.出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料各1通
3.旅券、在留カードを提示
詳しくは法務省ホームページ「永住許可申請」をご覧ください。
立証資料
・婚姻の場合は、永住許可申請①もご覧下さい。
直近1年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況証明書が必要です。
・定住者の場合は、永住許可申請②もご覧下さい。
直近3年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況証明書が必要です。
・就労ビザで滞在されている場合及び家族滞在の場合は、永住許可申請③もご覧下さい。
直近3年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況証明書が必要です。
帰化(日本国籍取得)との違い
「帰化」とは、「個人の申請に基づき、行政行為によって日本籍が付与される場合」を意味します。在留資格「永住者」への変更が許可されても、外国人であることには変わりなく、日本国民として当然に有する権利(選挙権等)を行使することはできません。しかし、帰化が許可され日本国籍を付与された者は全く日本人と同様の権利を取得し、義務を負うことになります。
永住許可も帰化許可も、ともに法務大臣が行いますが、永住許可申請の窓口は地方入国管理局であるのに対して、帰化許可申請の窓口は地方法務局となります。
日本国籍の取得(帰化ための手続)をご参照ください。
永住許可も帰化許可も、ともに法務大臣が行いますが、永住許可申請の窓口は地方入国管理局であるのに対して、帰化許可申請の窓口は地方法務局となります。
日本国籍の取得(帰化ための手続)をご参照ください。
処理期間など
1.標準処理期間
申請書を提出後結論が出るまで6ヶ月程度
2.行政機関への手数料
許可されるときは、8、000円(収入印紙で納入)付
申請書を提出後結論が出るまで6ヶ月程度
2.行政機関への手数料
許可されるときは、8、000円(収入印紙で納入)付
※1永住許可に関するガイドライン
法律上の要件
〇印は、HP著者による注意書き
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
〇生活保護を受けていないこと
〇納税証明書が取れること
〇なお、ある程度収入があっても、扶養家族が多いと一人当たりの収入等が下がるので、非課税対象となり、認められない。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
A原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
〇大学・大学院に10年以上在籍していたとしても、就労してなければ、就労期間は0年なので認められない。
〇引き続き:一旦帰国されるとリセットされる。
〇居住資格とは、別表2の身分資格です。
B罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
〇キャバレーの呼び込みで捕まったり、交通違反で罰金刑を受けた人が該当。
交通違反の過料を納付した人は含まない。
C現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
〇最長の在留期間:通常3年の在留ビザを持っていること
2017年7月「新しい在留管理制度」の導入に伴い、最長3年(一部の在留資格をのぞく)としていた在留期間の上限を最長5年に改めて、多くの在留資格で「5年」を新設しました。
これに伴い永住許可の要件の一つとして「最長の在留期間をもって在留していること」とされていることから、「5年」の在留資格を新たに得なければならないのかという疑問が生じていましたが入国管理局より、「当面、在留期間『3年』を有する場合は,『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする。」と公表されました。
従って、現時点で3年の在留期間をお持ちの方はもちろん、これから在留期間更新の許可を受けて3年の在留期間をもらった方についても、他の要件が整えば永住許可を受けることが可能になります。
D公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。
〇印は、HP著者による注意書き
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
〇生活保護を受けていないこと
〇納税証明書が取れること
〇なお、ある程度収入があっても、扶養家族が多いと一人当たりの収入等が下がるので、非課税対象となり、認められない。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
A原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
〇大学・大学院に10年以上在籍していたとしても、就労してなければ、就労期間は0年なので認められない。
〇引き続き:一旦帰国されるとリセットされる。
〇居住資格とは、別表2の身分資格です。
B罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
〇キャバレーの呼び込みで捕まったり、交通違反で罰金刑を受けた人が該当。
交通違反の過料を納付した人は含まない。
C現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
〇最長の在留期間:通常3年の在留ビザを持っていること
2017年7月「新しい在留管理制度」の導入に伴い、最長3年(一部の在留資格をのぞく)としていた在留期間の上限を最長5年に改めて、多くの在留資格で「5年」を新設しました。
これに伴い永住許可の要件の一つとして「最長の在留期間をもって在留していること」とされていることから、「5年」の在留資格を新たに得なければならないのかという疑問が生じていましたが入国管理局より、「当面、在留期間『3年』を有する場合は,『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする。」と公表されました。
従って、現時点で3年の在留期間をお持ちの方はもちろん、これから在留期間更新の許可を受けて3年の在留期間をもらった方についても、他の要件が整えば永住許可を受けることが可能になります。
D公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。
原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。
※「我が国への貢献」に関するガイドラインは下記を参照して下さい。
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。
※「我が国への貢献」に関するガイドラインは下記を参照して下さい。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
本ガイドラインは、従来未公表であった、永住許可の「我が国への貢献」に関する基準について現時点において可能な範囲で示したものである。今後も関係各方面の意見を聴きつつ更なる許可要件の緩和、明確化・透明化について検討し、本ガイドラインの改定を図っていくこととする。
次のいずれかに該当し、かつ、5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療、教育その他の職業活動を通じて、日本社会又は地域社会の維持、発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
3 経済・産業分野
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別
○ 先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
4 文化・芸術分野
○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞
○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、概ね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、助教授又は講師として、日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者
次のいずれかに該当し、かつ、5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療、教育その他の職業活動を通じて、日本社会又は地域社会の維持、発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
3 経済・産業分野
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別
○ 先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
4 文化・芸術分野
○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞
○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、概ね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、助教授又は講師として、日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者