BLOG ブログ

希望ナンバー制度とは

希望ナンバー制度とは

通常、ナンバープレートの4桁の数字は一連払出番号といい、陸運支局等が登録の順番で機械的に決めています。これに対して、希望ナンバー制度とは、自分の希望する番号をつけることができる制度です。申し込むことができるのは、対象の車が「登録車」と「自家用の軽自動車」です。二輪車は対象外です。

1.希望ナンバー制度を利用できる場合

希望ナンバー制度の利用について記述します。

1.新規登録をを行う場合(新たに自動車の登録を受けていない場合)

・形式指定新規(新車)
・持込み新規(新車)
・中古車新規(ナンバーの付いていない車)
・輸入車新規(新車、中古車)

2.管轄変更を伴う変更登録を行う場合(所有者の住所などを変更した場合)

・所有者と使用者が同じで住所を変更した場合
・使用者の住所を変更した場合
・使用者を変更した場合
・使用の本拠の位置のみを変更した場合

3.移転登録(名義変更)申請(登録自動車の所有者名義を他の者に変更する場合)

・売買による移転
・相続による移転
・会社合併による移転

4.自動車登録番号の変更申請(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)

・ご当地ナンバーへの変更など

2.希望できる番号の区分

希望できる部分は、4桁以下のアラビア数字の部分のみが自由に選べます(ひらがなや分類番号の部分については、希望できません)。
特に人気が高い13通りの番号は、人気が高いため、毎週月曜日にコンピューターによる抽選を実施し、当選した方のみ取得できます。抽選対象希望番号以外の番号を一般希望番号といい、番号が無くならない限り、申込に応じて交付されます。

1.抽選対象希望番号

全国一律の抽選対象番号(13通り)及び「登録自動車の特定地域名表示に限って追加された抽選対象希望番号」があります。名古屋ナンバーに関しては19通りあります。

2.一般希望番号

抽選対象希望番号以外、先着順の受け付けとなります。

3.希望ナンバー申込み方法

希望ナンバー申込み方法について記述します。

1.ご自分でやられる場合

1.一般希望ナンバーと抽選対象ナンバーの申込は、お客様の自動車を管轄(住所位置)する運輸支局または自動車検査登録事務所に近接する「希望ナンバー予約センター」で軽の場合は「軽希望ナンバー予約センター」の窓口に直接お申し込み下さい。
2.Fax、郵送でお申し込みになる場合は、「希望ナンバー予約センター」へ、軽の場合は「軽希望ナンバー予約センター」へお問い合わせ下さい。



3.お客様がご自身でインターネットでお申し込みになる場合は、一般社団法人 全国自動車標板協議会希望番号申込サ-ビスにアクセスして下さい。http://www.kibou-number.jp/
ご注意:携帯電話のメールアドレスではご利用できません。
※希望番号を申し込む場合は、「車台番号」と「登録番号又は車両番号」の記入が必要となります。
車検証記載の内容(型式と車台番号またはシリアル番号が分かる車検証コピーを用意しましょう。)

希望番号を取得するまでの手続は、下記のようになります。

2.当事務所に依頼される場合

希望ナンバー申込みは、ご自身でも簡単にできますが当事務所でも代行実施致します。

4.希望ナンバーのプレート代、当事務所予約手続き料金

希望ナンバーのプレート代及び申請予約を当事務所に依頼される場合の手続料金は下記のようになります。

1.希望ナンバープレート代

※上記交付手数料は、1組2枚のナンバープレートの金額です。
※ 字光式ナンバーを取付ける場合は、別途、透過式番号灯装置(約20、000円位)が必要です。
※ 字光式ナンバーの取付けは、出張封印ではできません。

2.当事務所に依頼される場合の手続及び交付手数料

1希望ナンバーをお電話かメールでご連絡ください。
2.当事務所に車検証(コピー)をFaxかメール添付して送信して下さい。(間違い防止の為)
3.当事務所が予約センターに予約の手続きを行います。
4.希望ナンバー確定した場合、事前に交付手数料が必要になります。
(通常のナンバープレートと異なり、注文生産となるため事前支払いとなります。)
5.予約済証発行後、予約済証を送付いたします。
(送料はお客様のご負担となります)
・抽選ナンバーが必ず取得できる保証はありません。
希望ナンバー予約済証の有効期限は交付可能日から1ヶ月間です。
※希望ナンバー予約済証が交付された後に、申込者の都合により解約した場合、希望ナンバーによる登録手続ができなかった場合は、希望ナンバー予約済証の有効期間が経過し効力が失われた場合などは、ナンバー代は返還されません。
・希望ナンバープレートは、通常のナンバープレートと異なり、注文生産となるため予約からナンバープレートの交付までに要する期間(土・日曜日を除く。)は、5日間程度必要となります。

6.登録・届出申請&ナンバープレート取付・封印
・ご自分で取り付けを行う場合は、交付可能年月日から1ヶ月以内に自動車登録又は届出申請を陸運局で行い、ナンバープレートの交付を受け取り付けてください。
・なお当事務所では、お客様からの依頼を受け、自動車登録・ナンバープレートの取り付け・封印業務を行います。
出張封印とは、車を保管場所(自宅ガレージ等)に駐車した状態で、ナンバープレートを取り付けて封印を行うことです。(3)出張封印手続の流れをご覧下さい。