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自動車の名義変更手続

自動車の名義変更手続

売買や相続等で自動車の所有者を変更する場合には、自動車の名義変更手続きが必要です。
この手続は、正式には移転登録といいます。手続きを行う場所は、普通車の場合は、新たに所有者(お客様)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所も含む)、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会となっております。
 名義変更手続きに伴い、ナンバープレートが変更されます。普通自動車の場合は、ナンバープレートの封印が行なわれます。
 なお、名義変更でなくても、転入等により登録内容の変更があった場合も、登録内容の変更手続きが必要です。
 この場合ナンバープレートの管轄地域が異なる地域からの転入の場合は、ナンバープレートの変更となり、普通車の場合は封印が行なわれます。

1.封印とは

封印とは、ナンバープレートを固定するボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のもので、取り付け位置は車両後部のナンバープレートの左側と定められています。自動車がナンバープレートを発行する陸運支局によって正式に登録され、しかるべき検査を受けた後、ナンバープレートを取得したという最終的な証しとなります。
封印の目的はナンバープレートの取り外しを防止するとともに、車両の盗難犯罪を防ぐ重要な役割があります。移転登録などの手続きに従ってナンバープレートを取り外すときは、陸運支局の敷地内に限り、所有者が自ら取り外すことができます。新しい封印は、愛知県自動車会議所の執行官だけが取り付けることができ、自動車検査証と車台番号、ナンバープレートを照合したうえで、封印をします。
従ってお客様は、運輸支局の受付時間内に自動車を持ち込み、書類を作成し、ナンバープレートを購入・取付をし封印してもらう必要があります。
一方軽自動車の場合は、陸運支局に対する登録手続きがないためナンバープレートの封印はありません。従って、必ずしも軽自動車検査協会に自動車を持ち込む必要はありません。所定の手続をし、ナンバープレートを購入し取り付けることができます。
 このように名義変更などによりナンバーが変わる場合、この手続は、平日に時間が取れなく、また登録手続などの慣れないお客様にとっては負担となります。

2.出張封印付とは

 出張封印とは、愛知県自動車会議所と出張封印取付作業の代行実施について契約をした行政書士が、自動車を自宅などの保管場所に停めたままで、ナンバー変更することができるサービスです。
 自動車の名義変更、住所変更、ナンバー変更に関する諸手続きから、ナンバー交換、封印取り付けまでの全ての手続きをお客様に代わって専門の行政書士が行います。
 ナンバー交換、封印は行政書士がお客様の駐車場まで出張して行いますので、お車を運輸支局に持ち込む必要がありません。

※印鑑証明書の取得は、お客様本人にしかできません。
※ 運輸支局への申請手続きには、自動車検査証原本と旧ナンバープレートが必要です。
 従ってお客様から旧自動車検査証を受領し旧ナンバープレート取り外した以降、新しいナンバープレートを取り付け、新自動車検査証を受け取るまでの間は自動車の運転はできません。
 なお、旧ナンバープレートを付けたまま新ナンバープレートを取得し、新ナンバープレートを取り付け後旧ナンバープレートを愛知県自動車会議所に返納することもできますが、新ナンバープレートを受領するため旧自動車検査証は返納してしまっていますので旧ナンバープレートがついていても公道を走ることができません。

※移転前後の自動車の所有権(自動車検査証の所有者)が自動車販売会社あるいはローン会社名となっている自動車については、一般社団法人愛知県自動車会議所様との契約により、出張封印では扱うことはできません。

出張封印手続の流れ

出張封印手続きの流れについて記述いたします。

1.申込

譲渡証明書、委任状などの手続きに必要な書類をお客様宛送付しますので、押印等し返送して下さい。申請書は当事務所で完成させます。
 また車庫証明手続きも必要な場合は、車庫証明に必要な書類も当事務所から送付致します。
 なお、車庫証明は依頼により当事務所でも行います。この場合車庫証明申請書類に押印(三文判で良いです)し、駐車場の駐車場所配置図、駐車場所有者の保管場所使用承諾書を添えて返送して下さい。

下記書類の準備ができたら、当事務所に送付願います。 
1.譲渡証明書(譲渡者の実印)
2.印鑑証明書(譲渡者&譲受者)
3.委任状(譲渡者&譲受者の実印)
4.車検証コピー
5.車庫証明

2.車検証原本受領

お客様のご都合に合わせて、当事務所担当者がお客様宅にお伺いし、車検証原本を受領すると伴に、現ナンバープレートを取外します。
 なおナンバープレート盗難防止ネジが取り付けられている場合は、前もって自動車ディーラーなど自動車修理工場にて、盗難防止ネジを普通のネジに取り換えておいて頂くようお願い致します。盗難防止ネジについてはQandAをご覧ください。

3.登録申請

現ナンバープレートを自動車会議所へ返納後、検査登録事務所で移転(変更)登録手続きを行い新自動車検査証をもらった後、県税事務所にて税申告します。

4.出張封印取付申込

自動車会議所へ出張封印取付申込書及び新自動車検査証等を提出し、封印を受領し、新しいナンバープレートを購入します。

5.ナンバープレート、封印取付実施

当日再度、当事務所担当者がお客様宅にお伺いし、新しいナンバープレートを取り付けます。後部ナンバープレートには「封印」を行います。その後新しい車検証をお渡しします。