家族信託のメリットとデメリット
家族信託のメリットになるもの、そしてデメリットになると思われるものを確認しておきます。
家族信託の9つのメリット
家族信託のメリットについて記述します。
1:後見制度に代わる柔軟な財産管理が実現できる
成年後見制度は、案外負担と制約が多く、毎年家庭裁判所への報告義務があったり、資産(財産)の積極的な活用や生前贈与などの相続税対策がしにくいといった負担があります。
成年後見人は本人の判断能力が衰えるまでは財産の管理はできませんが、家族信託であれば判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任すことができますので、被相続人が元気なうちに、資産の管理や処分を託すことが可能になります。もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。
成年後見人は本人の判断能力が衰えるまでは財産の管理はできませんが、家族信託であれば判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任すことができますので、被相続人が元気なうちに、資産の管理や処分を託すことが可能になります。もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。
2:親の財産管理が容易に行える
高齢な親の財産管理が容易に行えるという点です。
例えば、父親が元気な内に財産の名義変更を行って長男に移しておきたい場合、その財産を自分のために使って欲しいケースでは、父親が委託者兼受益者となり、長男が受託者としておくことで老後の資産管理は安心して長男に任せられます。
これによるメリットは下記の5点です。
1:財産管理に必要な手続をその都度成年後見人の同意を取る必要がなくなり、信託の定めに従って財産管理が継続されて手間が減る。
2:贈与税を控除しながら長男に管理権を移せる
3:状況に応じて最適な契約が可能
4:詐欺被害への対策ができる
5:財産管理を始めるまでの期間が少なくなる など
例えば、父親が元気な内に財産の名義変更を行って長男に移しておきたい場合、その財産を自分のために使って欲しいケースでは、父親が委託者兼受益者となり、長男が受託者としておくことで老後の資産管理は安心して長男に任せられます。
これによるメリットは下記の5点です。
1:財産管理に必要な手続をその都度成年後見人の同意を取る必要がなくなり、信託の定めに従って財産管理が継続されて手間が減る。
2:贈与税を控除しながら長男に管理権を移せる
3:状況に応じて最適な契約が可能
4:詐欺被害への対策ができる
5:財産管理を始めるまでの期間が少なくなる など
3:遺言書ではできないことが可能
遺言書の代わりとして使える効力を持っているという点です。遺言書を遺そうと思った場合、遺言書の作成方法に厳格に従う必要があります。(参考:遺言書の書き方)この厳格さが遺言書作成をためらう面倒くささにつながっている可能性もあります。
家族信託であれば委託者と受託者との契約で行うので、遺言書の方式に従う必要はありません。自分の死後に発生する相続財について財産を承継する者を指定できます。遺言のように自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定できないといったこともありません。
家族信託であれば委託者と受託者との契約で行うので、遺言書の方式に従う必要はありません。自分の死後に発生する相続財について財産を承継する者を指定できます。遺言のように自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定できないといったこともありません。
4:財産承継の順位づけが可能になる
遺産相続における増族順位の順番づけも可能になります。
一般的な相続対策には「生前贈与」や遺言書を利用したものがありますが、生前贈与や「遺贈」をした財産に対しては、その次の相続人を指定できません。
一方、家族信託を利用すれば、最初に指定した受益者万が一亡くなってしまった場合でも、次の受益者を誰にするなど指定できますので、痒いところにも手が届くのが便利な部分といえます。
一般的な相続対策には「生前贈与」や遺言書を利用したものがありますが、生前贈与や「遺贈」をした財産に対しては、その次の相続人を指定できません。
一方、家族信託を利用すれば、最初に指定した受益者万が一亡くなってしまった場合でも、次の受益者を誰にするなど指定できますので、痒いところにも手が届くのが便利な部分といえます。
5:相続制度ではできない、相続者への定額給付できる
残された老親や障害を持つ子供などへの決められた月、年などでの定額給付できます。
6:受託者が財産管理を行うので、委託者の財産を保護することができる
家族信託には、委託者が有する財産を家族信託の設定により名義を受託者に移転するので、委託者の債権者は、委託者に債務を履行させるため信託財産に強制執行をかけることができません。
従って、委託者の倒産リスクから委託者の財産を遮断できます。また、委託者が悪徳商法にだまされたとしても、受託者が財産管理を行うので、委託者の財産を保護することができます。
従って、委託者の倒産リスクから委託者の財産を遮断できます。また、委託者が悪徳商法にだまされたとしても、受託者が財産管理を行うので、委託者の財産を保護することができます。
7:相続時の争いが軽減できる
例えば、被相続人になる方が遺言書を書く時点ですでに配偶者の判断能力が無くなっていた場合、自分はすでに死んでいるので残された配偶者の妻の生活費の出所が心配になります。
老人ホームなどに入っていれば月々の費用もかかりますし、配偶者に財産を相続させることはできても、すでに判断能力がないので賃貸契約や更新もできないというリスクもあります。
そこで、家族信託で名義を変えておくと、賃貸契約などのすべてに対応することができますので、家族信託で「自分が亡くなったら受益者は妻に変更する」としておくことで、受益者の変更に遺言書も遺産分割協議書も必要なくなり、手間が省けるということです。
老人ホームなどに入っていれば月々の費用もかかりますし、配偶者に財産を相続させることはできても、すでに判断能力がないので賃貸契約や更新もできないというリスクもあります。
そこで、家族信託で名義を変えておくと、賃貸契約などのすべてに対応することができますので、家族信託で「自分が亡くなったら受益者は妻に変更する」としておくことで、受益者の変更に遺言書も遺産分割協議書も必要なくなり、手間が省けるということです。
8:不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できる
共有不動産は、共同相続人全員が協力しないと処分できないので、将来的に兄弟などが不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じます。共有者としての権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができるのが、家族信託のメリットです。
9:二次相続が指定できる
家族信託は、二次相続を想定した相続対策としても非常に有効な選択肢となります。指定に関して言えば遺言書でもできますが、遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなった時の一次相続の方法についてのみになっています。
たとえば、一次相続の被相続人Aは財産をBには相続させたいが、Bの相続人であるCには相続させたくない場合、遺言書でAの希望を残すことが困難になります。
しかし、家族信託を利用すれば、AはBを財産の受益者とし、Bが死亡した後はCではなくDを受益者とする仕組みを作ることが可能です。これを連続信託と呼んだりします。このように、遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れるのが「家族信託」のメリットといえます。
たとえば、一次相続の被相続人Aは財産をBには相続させたいが、Bの相続人であるCには相続させたくない場合、遺言書でAの希望を残すことが困難になります。
しかし、家族信託を利用すれば、AはBを財産の受益者とし、Bが死亡した後はCではなくDを受益者とする仕組みを作ることが可能です。これを連続信託と呼んだりします。このように、遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れるのが「家族信託」のメリットといえます。
家族信託のデメリット4つ
家族信託のデメリットについてご紹介していきます。
①成年後見や遺言でないとできない事がある
家族信託は財産の管理や処分に必要な行為を行うものであるのに対して、成年後見制度は民法で身上配慮義務を規定して本人の財産管理や身上監護も念頭においている点が大きな違いです。
●生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行う身上配慮義務はできません。
●未成年者を保護・支援する未成年後見人の指定、子の認知などの身分行為は、できません。
家族信託には身上監護に関する内容を含めることも可能ですが、本人の法定代理人である成年後見人でなければ適切な身上監護ができない部分もあります。
●生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行う身上配慮義務はできません。
●未成年者を保護・支援する未成年後見人の指定、子の認知などの身分行為は、できません。
家族信託には身上監護に関する内容を含めることも可能ですが、本人の法定代理人である成年後見人でなければ適切な身上監護ができない部分もあります。
②信託財産から漏れる財産
資産全て生前の信託契約で網羅しておくことができないので、信託財産から漏れる財産については、信託契約とは別に遺言書を作成する等の対策が必要です。
③受託者の事務処理の負担と責任が生じる。
例えば 税務申告の手間が増す
●信託財産から一定額以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出。
●確定申告の際、信託財産から不動産所得があると、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければならない。
➡事務処理を他人に業務委託することもできます。
●信託財産から一定額以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出。
●確定申告の際、信託財産から不動産所得があると、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければならない。
➡事務処理を他人に業務委託することもできます。
④ 最先端の仕組み
最先端の仕組みであり、誰でも相談にのれる訳ではありません。また複数の分野の専門家がかかわる場合もあり、相談料やコンサルティング報酬は、通常の遺言や成年後見などに比べれば多少高めです。
財産を適切に管理・処分できて、かつ信頼できる家族(親族)がいるかどうかが大きなポイントとなります。また、受託者に財産の名義が変わるということは、委託者に判断能力があるうちから利用できるというメリットではあるのですが、自分の財産が自分名義でなくなることに抵抗感を持つ人もいるでしょうし、信頼して任せたのに管理がずさんにされると、相続人の中から不満の声が上がり、トラブルになる可能性もあります。
財産を適切に管理・処分できて、かつ信頼できる家族(親族)がいるかどうかが大きなポイントとなります。また、受託者に財産の名義が変わるということは、委託者に判断能力があるうちから利用できるというメリットではあるのですが、自分の財産が自分名義でなくなることに抵抗感を持つ人もいるでしょうし、信頼して任せたのに管理がずさんにされると、相続人の中から不満の声が上がり、トラブルになる可能性もあります。