家族信託契約書作成の流れ
家族信託の検討の検流れは次の通りです。
①初期相談と事業内容の把握
②問題点の抽出
③適用できる信託契約タイプの提示
④報酬や実費の見積もり
⑤登場人物の決定と面談
委託者、受託者、受益者、推定相続人など
⑥家族信託の組み立て方についての意思決定
⑦「家族信託構成図」の提示
⑧契約書案の作成
⑨関係各所との交渉
金融機関、公証役場、税務署など
⑩家族信託契約の締結
公正証書の作成など
⑪登記等の諸手続き
法務局、金融機関、証券会社等します。
信託契約の内容検討事項
具体的には、以下のようなことを定めていきます。
①信託をする目的は?
②信託する財産は?
③信託財産の管理・運用方法は?
④信託の当事者(委託者、受託者、受益者)は?
⑤信託はどの時点で終わるのか?
⑥信託監督人や受益者代理人を置くのか?
⑦信託の変更に関する定め
⑧信託が終了したときに残余財産を引き継ぐのは誰なのか?
①信託をする目的は?
②信託する財産は?
③信託財産の管理・運用方法は?
④信託の当事者(委託者、受託者、受益者)は?
⑤信託はどの時点で終わるのか?
⑥信託監督人や受益者代理人を置くのか?
⑦信託の変更に関する定め
⑧信託が終了したときに残余財産を引き継ぐのは誰なのか?
家族信託の始まり、終了、変更
①家族信託の始まり
契約による信託であれば、家族信託契約締結時。
②家族信託の終了
信託目的が達成すれば、終了します。その他信託当事者の合意解除、受託者が欠け新受託者が1年間決まらない場合、受託者と委託者が完全同一となり1年経過した場合(1年ルール)など。なお信託が終了すると、受託者は「清算受託者」という役割に変わり、残った信託財産を最後に誰が財産を取得すると予め定められた人へ渡すなどの職務を行います。
③家族信託の変更
原則として、当事者全員の合意で変更できます。死亡等により途中でまったく変更ができなくなるのを防ぐため信託契約などで、委託者、受託者、受益者のうち誰かが欠けても変更できるように定めておくことも必要です。
契約による信託であれば、家族信託契約締結時。
②家族信託の終了
信託目的が達成すれば、終了します。その他信託当事者の合意解除、受託者が欠け新受託者が1年間決まらない場合、受託者と委託者が完全同一となり1年経過した場合(1年ルール)など。なお信託が終了すると、受託者は「清算受託者」という役割に変わり、残った信託財産を最後に誰が財産を取得すると予め定められた人へ渡すなどの職務を行います。
③家族信託の変更
原則として、当事者全員の合意で変更できます。死亡等により途中でまったく変更ができなくなるのを防ぐため信託契約などで、委託者、受託者、受益者のうち誰かが欠けても変更できるように定めておくことも必要です。
コンサルティングが、専門家の腕の見せ所
①信託契約の中では、あらゆることを定めていきますが、契約内容によっては思わぬところで税金がかかったり、想定していなかった時点で信託が終了してしまうといったこともありますので、慎重に内容を精査する必要があります。
②皆さん一人ひとりの想いや財産の状況は千差万別ですので、それぞれの状況に合わせて契約内容を決めておかなければなりません。
③コンサルティングが、専門家の腕の見せ所です。
②皆さん一人ひとりの想いや財産の状況は千差万別ですので、それぞれの状況に合わせて契約内容を決めておかなければなりません。
③コンサルティングが、専門家の腕の見せ所です。
信託契約書は、公正証書に
信託契約書は、後々のトラブルを防ぐためにも、公正証書による契約書を作成しておくか又は公証役場で契約書に確定日付印を押印してもらうかしておけば安心です。