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深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜(午前0時から日の出まで時まで)でお客に酒類を提供するスナック、パブ、居酒屋、やきとり屋、おでん屋、小料理屋、割烹、喫茶店などその名称を問わず客に酒類を提供して飲食店営業を営むには、飲食店営業許可とは別に、営業所を管轄する都道府県の公安委員会に対して当該営業を行う10日前までに「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出し、届け出なければなりません。

1. 深夜酒類提供飲食店の対象となる飲食店

スナック、居酒屋、バー等のお客に深夜(0時から日の出までの時間)に酒類を提供する飲食店。ただし、酒類を提供する場合であっても、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食として認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。

2.届出の要件

深夜酒類提供飲食店営業開始届を行うには、愛知県の場合次の要件を満たしていなければなりません。

①地域的規制

深夜酒類提供飲食店営業は、原則として下記に掲げる地域では営業を行うことができません。

都市計画法で定める
第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域及び
第二種住居地域

詳しくは愛知県警「深夜における酒類提供飲食店営業」を御覧ください。

②構造的要件

営業所の構造及び設備が次に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。

・客室の床面積が9.5㎡以上あること(客室が一室場合を除く。)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持するため必要な構造又は設備を有すること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

3.営業にあたっての禁止事項

①18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間
1)客に接する業務につかせること。
※ただし、営業の常態として通常主食を提供して営む営業等は除かれる。
2)客として立入らせること。
※ただし、国家公安委員会規則で定める営業所及び保護者同伴の場合は除く。

②20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。

③深夜において客引きをすること。

4.営業にあたっての遵守事項

深夜、客に遊興させないこと。(深夜遊興の禁止)
営業者が積極的に客に遊び興じさせてはいけない。もちろん「接待」もできない。「接待行為」をすれば、無許可の風俗営業として罰金を科される。