風俗営業許可後の注意点
風俗営業許可後も経営者として、以下の点に気をつけることが必要です。
①許可証の掲示
許可証は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
②迅速な営業開始
正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6ヶ月以内に、営業を開始せず、又は引き続き6ヶ月間営業を休止し、現に営業を営んでいない場合、許可が取り消されます。
③増築・改築手続
営業所の増築・改築・設備・構造等を変更する場合には、予め公安委員会の承認を得なければなりません。
④相続手続
風俗営業者が死亡した場合、その営業を相続するには死亡後60日以内に公安委員会に届出をして承認を得なければなりません。
⑤合併手続
法人を合併し、風俗営業許可を有していた法人が消滅する場合には、合併前に公安委員会の承認を得ておく必要があります。
⑥廃止手続
風俗営業を廃止した場合には、許可証を返納しなければなりません。
⑦管理者講習受講
管理者講習を受けなければなりません。受けないと、40日の営業停止となる場合があります。