相続手続きの流れ
相続手続きの流れ
相続手続きの流れについて下記をご確認ください。
(1)相続手続きの内容
身内に不幸があったあとは、通夜・告別式・初七日・四十九日と、あわただしく月日がたちます。それと同時に、相続税の手続きをする必要があります。
まずいちばん最初にすることは、亡くなった人の財産を把握することです。通常、財産はプラスのものだけでなく、マイナス(借金)のものもあります。プラスよりマイナスの財産のほうが多いのであれば、「相続放棄」や「限定承認」をすべきです。
※「相続放棄」は、各相続人が単独にできますが、「限定承認」は、相続人全員でしなければなりません。また「相続放棄」や「限定承認」の手続きは、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。この3ヶ月間は、「熟慮期間」です。
その次に、相続をする人で、遺産を分けます。その場合、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、亡くなった人の意思を尊重するため遺言書どおりに遺産を分割します(指定分割)。遺言書がない場合は相続人で遺産分割協議(遺産をどう分けるか)をした上で遺産を分割し(協議分割)、合意した内容を遺産分割協議書に書いて残します。そして最後に、相続税の申告・納付をするのです。期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。このようなことをすべて行なうため、10ヶ月はあっというまに過ぎていきます。ですから、計画的に手続きをする必要があります。
まずいちばん最初にすることは、亡くなった人の財産を把握することです。通常、財産はプラスのものだけでなく、マイナス(借金)のものもあります。プラスよりマイナスの財産のほうが多いのであれば、「相続放棄」や「限定承認」をすべきです。
※「相続放棄」は、各相続人が単独にできますが、「限定承認」は、相続人全員でしなければなりません。また「相続放棄」や「限定承認」の手続きは、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。この3ヶ月間は、「熟慮期間」です。
その次に、相続をする人で、遺産を分けます。その場合、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、亡くなった人の意思を尊重するため遺言書どおりに遺産を分割します(指定分割)。遺言書がない場合は相続人で遺産分割協議(遺産をどう分けるか)をした上で遺産を分割し(協議分割)、合意した内容を遺産分割協議書に書いて残します。そして最後に、相続税の申告・納付をするのです。期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。このようなことをすべて行なうため、10ヶ月はあっというまに過ぎていきます。ですから、計画的に手続きをする必要があります。
(2)相続手続きの流れ
主な手続きは以下の通りです。
1.遺産の概要を把握する
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、支払済の領収書などで確認しておきます。債務超過の場合、すぐに相続人全員を集め、相続放棄または相続の限定承認をするか否かについて協議をする必要があります。
2.遺言書の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。ただし、公正証書遺言は検認を受ける必要はありません。
3.相続人の確認
遺産分割協議をするには、まず相続人が誰と誰なのか確定していなければなりません。通常、誰が相続人であるのかはわかっている場合が多いと思われますが、相続人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、念入りに調査することが大事です。相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃えることが必要です。これら戸籍謄本等により判明した相続関係は、相続関係図にしておけば相続手続を円滑に行うために有効です。なお相続人(直系尊属を除く)の中に死亡した人がいる場合、その相続人の出生から死亡までの一貫した戸籍謄本・除籍謄本を取得し、その相続人に子(代襲者)がある場合は、相続人として書き加えます。
これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立して後、不動産や預貯金等の名義変更等をする場合にも必要になります。
4.遺産の評価
遺産分割の前に、遺産の評価をします。相続税がかかる財産の評価については、財産評価基本通達により定められ一般に公表されています。遺産分割の際には、これを参考にしても良いでしょう。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。
5.遺産の分割
相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
6.寄与分とは
① 寄与分制度
寄与分制度は、共同相続人間の公平をはかるために導入されたものです。、たとえば、事業を営むAが死亡し、2人の子B・Cが相続したとします。長男のBは父と一緒に事業を行い、父の財産形成に貢献してきたが、二男Cは都会に行ったまま、というような場合、事情を考慮しないで法定相続分どおりで分けますと、、不公平な結果となります。そこで、貢献してきた長男に相続分以上の財産を取得させようとする制度です。なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。
②寄与分が認められるのは
・被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付(被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供)、
・被相続人の療養看護(勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた)その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人
※相続人でない者、たとえば子の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。
また、特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。
③寄与分を定める手続
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。ただし、寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから、遺産分割審判の申立てがなされていなければなりません。
具体的相続額の計算方法
寄与者の相続額=
(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
計算例
商店を営むAが死亡し、その遺産が3,000万円であったとします。相続人は妻Bと長男C、二男Dの3人で、このうち長男CはAとともに家業に専念してきた。そして、その寄与分を協議により600万円に相当するとした場合、各相続人の具体的相続額の計算は次のとおりとなります。
妻B:(3,000-600)×1/2=1,200万円
長男C:(3,000-600)×1/2×1/2+600=1,200万円
二男D:(3,000-600)×1/2×1/2=600万円
7.特別受益とは
① 特別受益の制度
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。たとえば、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていた場合が該当します。是正は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを特別受益の持戻しといい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
なお、持戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外ということになります。
②特別受益者となるのは
特別受益者となるのは、被相続人から、1)遺贈、2)婚姻・養子縁組のための贈与、3)生計の資本としての贈与をうけた者です。遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。
しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。つまり、遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断基準となります。
(例)
・婚姻の際持参金をもらった。
※結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています。
・独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
・家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった。
・私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった。
8.相続財産を処理する法的手続き
相続後、相続財産を処理する法的手続きはこちらを御覧下さい。
1.遺産の概要を把握する
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、支払済の領収書などで確認しておきます。債務超過の場合、すぐに相続人全員を集め、相続放棄または相続の限定承認をするか否かについて協議をする必要があります。
2.遺言書の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。ただし、公正証書遺言は検認を受ける必要はありません。
3.相続人の確認
遺産分割協議をするには、まず相続人が誰と誰なのか確定していなければなりません。通常、誰が相続人であるのかはわかっている場合が多いと思われますが、相続人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、念入りに調査することが大事です。相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃えることが必要です。これら戸籍謄本等により判明した相続関係は、相続関係図にしておけば相続手続を円滑に行うために有効です。なお相続人(直系尊属を除く)の中に死亡した人がいる場合、その相続人の出生から死亡までの一貫した戸籍謄本・除籍謄本を取得し、その相続人に子(代襲者)がある場合は、相続人として書き加えます。
これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立して後、不動産や預貯金等の名義変更等をする場合にも必要になります。
4.遺産の評価
遺産分割の前に、遺産の評価をします。相続税がかかる財産の評価については、財産評価基本通達により定められ一般に公表されています。遺産分割の際には、これを参考にしても良いでしょう。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。
5.遺産の分割
相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
6.寄与分とは
① 寄与分制度
寄与分制度は、共同相続人間の公平をはかるために導入されたものです。、たとえば、事業を営むAが死亡し、2人の子B・Cが相続したとします。長男のBは父と一緒に事業を行い、父の財産形成に貢献してきたが、二男Cは都会に行ったまま、というような場合、事情を考慮しないで法定相続分どおりで分けますと、、不公平な結果となります。そこで、貢献してきた長男に相続分以上の財産を取得させようとする制度です。なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。
②寄与分が認められるのは
・被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付(被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供)、
・被相続人の療養看護(勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた)その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人
※相続人でない者、たとえば子の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。
また、特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。
③寄与分を定める手続
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(協議)で決めます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。ただし、寄与分の審判は、遺産分割の前提問題ですから、遺産分割審判の申立てがなされていなければなりません。
具体的相続額の計算方法
寄与者の相続額=
(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
計算例
商店を営むAが死亡し、その遺産が3,000万円であったとします。相続人は妻Bと長男C、二男Dの3人で、このうち長男CはAとともに家業に専念してきた。そして、その寄与分を協議により600万円に相当するとした場合、各相続人の具体的相続額の計算は次のとおりとなります。
妻B:(3,000-600)×1/2=1,200万円
長男C:(3,000-600)×1/2×1/2+600=1,200万円
二男D:(3,000-600)×1/2×1/2=600万円
7.特別受益とは
① 特別受益の制度
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。たとえば、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていた場合が該当します。是正は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを特別受益の持戻しといい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
なお、持戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外ということになります。
②特別受益者となるのは
特別受益者となるのは、被相続人から、1)遺贈、2)婚姻・養子縁組のための贈与、3)生計の資本としての贈与をうけた者です。遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。
しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。つまり、遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断基準となります。
(例)
・婚姻の際持参金をもらった。
※結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています。
・独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
・家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった。
・私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった。
8.相続財産を処理する法的手続き
相続後、相続財産を処理する法的手続きはこちらを御覧下さい。