相続財産の評価
(1)相続税がかかる財産
相続税は、相続税がかかる財産の金額から債務(借入金・未払の税金・未払の医療費・預かり金・お葬式費用)を控除した金額にかかります。従って、相続税について最初にやることは、相続税がかかる財産を把握することです。相続税の対象となる財産は、次の3つです。
・本来の相続財産
・みなし相続財産
・生前の贈与財産
・本来の相続財産
・みなし相続財産
・生前の贈与財産
①本来の相続財産
本来の相続財産(遺産分割の対象となる財産)は次の通りです。
・土地(借地権を含む)、建物
・現金、預貯金、有価証券(株式・債券など)
・保険事故(保険金の受取り)が未発生の生命保険契約(契約者:被相続人、保険料負担者:被相続人)
・貸付金、売掛金
・特許権、著作権
・貴金属、宝石、自動車、家具、美術品
・ゴルフ会員権
・書画骨董
・自社株(非上場の同族会社の株式)
など
・土地(借地権を含む)、建物
・現金、預貯金、有価証券(株式・債券など)
・保険事故(保険金の受取り)が未発生の生命保険契約(契約者:被相続人、保険料負担者:被相続人)
・貸付金、売掛金
・特許権、著作権
・貴金属、宝石、自動車、家具、美術品
・ゴルフ会員権
・書画骨董
・自社株(非上場の同族会社の株式)
など
②みなし相続財産
みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。みなし相続財産の代表例が、死亡保険金と死亡退職金です。被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続人が生前に持っていた財産ではありません。相続人が、「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらないので、たとえ被相続人が生前に持っていなかった財産であったとしても、相続でもらったもの(相続財産)とみなして、相続税をかけることにしています。
※生命保険金には、誰が保険料を支払っているか、誰に保険がかけられているか(被保険者)、誰が保険金を受け取るかによって、いろいろな形態があり、税金のかかり方も異なります。
受け取った保険金が相続税の対象となるのは、保険料の支払者と被保険者(保険をかけられている人)が同一人物で、その人が死亡した場合です。なお、保険を掛けられた被相続人と保険の契約者(保険の支払者)が異なる場合、保険金受取人により、贈与とみなされて、所得税又は贈与税の対象になります。
生命保険にある控除枠
生命保険金については、受け取った金額全額が相続税の対象となるわけではありません。相続税がかからないワクがあります。すなわち、相続人が取得した保険金などのうち1人あたり500万円までの金額については相続税がかからないことになります。生命保険金の趣旨から規定されたものと考えられます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数(※)
(※)被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数が制限されます。
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金についても、非課税枠があります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
相続人等が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額についての詳細は、国税庁ホームページを参照ください。
死亡保険金、死亡退職金についての相続とするか贈与とするかについての裁判所の考え方はこちらを参照して下さい。
・死亡保険金
・死亡退職金
※生命保険金には、誰が保険料を支払っているか、誰に保険がかけられているか(被保険者)、誰が保険金を受け取るかによって、いろいろな形態があり、税金のかかり方も異なります。
受け取った保険金が相続税の対象となるのは、保険料の支払者と被保険者(保険をかけられている人)が同一人物で、その人が死亡した場合です。なお、保険を掛けられた被相続人と保険の契約者(保険の支払者)が異なる場合、保険金受取人により、贈与とみなされて、所得税又は贈与税の対象になります。
生命保険にある控除枠
生命保険金については、受け取った金額全額が相続税の対象となるわけではありません。相続税がかからないワクがあります。すなわち、相続人が取得した保険金などのうち1人あたり500万円までの金額については相続税がかからないことになります。生命保険金の趣旨から規定されたものと考えられます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数(※)
(※)被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数が制限されます。
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金についても、非課税枠があります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
相続人等が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額についての詳細は、国税庁ホームページを参照ください。
死亡保険金、死亡退職金についての相続とするか贈与とするかについての裁判所の考え方はこちらを参照して下さい。
・死亡保険金
・死亡退職金
③生前の贈与財産
被相続人から贈与を受けた財産で次に掲げるものに相続税がかかります。
・本来の財産やみなし財産を取得した人が相続開始前3年以内に贈与を受けたもの
・相続時精算課税の適用を受けて贈与をうけたもの
・本来の財産やみなし財産を取得した人が相続開始前3年以内に贈与を受けたもの
・相続時精算課税の適用を受けて贈与をうけたもの
④非課税財産
原則として、相続又は遺贈(遺言)で取得した財産の全てが相続税の対象になります。しかし、次の財産について相続税は非課税とされています。
・お墓、仏壇、仏具等(金の仏像などの経済的価値があるものを除く)
・死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
・死亡退職金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
・相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人等に寄附したもの
・掛捨て保険(建物の火災保険、傷害・疾病に対する保険)
・お墓、仏壇、仏具等(金の仏像などの経済的価値があるものを除く)
・死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
・死亡退職金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
・相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人等に寄附したもの
・掛捨て保険(建物の火災保険、傷害・疾病に対する保険)
(2)相続税の不動産評価
相続税の不動産評価の基本的なところをご紹介します。細かな評価は、税理士に任せるとして、ざっくりと評価方法を確認しておきましょう。
1.宅地の評価
宅地の評価方法には、①路線価方式と、②倍率方式があります。
①路線価方式
市街地にある宅地の価額は、路線価(その宅地に面する道路につけられた価格)をもとに評価額を計算します。路線価方式による評価では、路線価図を使います。税務署に行けば誰でも閲覧することができます。
路線価図はa href="https://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank" aria-label="国税庁ホームページ (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener">国税庁ホームページでもご覧頂けます。路線価は、毎年7月に発表されます。平成24年中に相続があった人は、平成24年の路線価で計算します。
路線価図に「300D」と書かれていれば、1㎡が300千円(30万円)で借地権割合が60%という意味です。借地権割合はAからGまであります。
自用地評価(路線価に面積を乗じた額)に借地権割合を乗じて評価します。250㎡ならば
土地の評価:30万円×250㎡=7,500万円となります。
実際の評価額は、この路線価に宅地の立地や形状に応じた一定の調整率(補正率・加算率)などによる修正を加えて宅地の評価額を算出します。
※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地はにより評価が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高く、評価も高くなります。土地の形状、地区(ビル街、普通住宅地等)により細かく算定する必要があります。
路線価計算例
①普通住宅地区の一方のみが道路に面した宅地
土地面積 20m×30m=600㎡
路線価 200千円/㎡
奥行価格補正率 1.00
評価額
正面路線価 × 奥行価格補正率 × 土地面積
200,000×1.00×600=120,000千円
※奥行価格補正率
奥行が長いか短いかにより、その土地の価格に影響があります。そのために、その土地の奥行距離に応じて、奥行価格補正率表を用いて評価額を算定することになります。奥行が10mから24mの場合普通住宅地では1.00です。
奥行価格補正率表等は、国税庁ホームページを御覧ください。
②普通住宅地区の角地
土地の表と横に路線が通っている場合です。各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線価が正面路線価となります。玄関がどちらにあるかどうかなどは問いません。1路線に面している場合よりも角地の方が土地の価値が高いと判断して正面路線価に側方路線価の一定割合を加算することになります。
この路線価図から読み取れること
・正面路線価:400千円
・側方路線価:300千円
・地区区分:普通住宅地区
・土地面積: 20m×10m=200㎡
・奥行価格補正率: 1.0
・側方路線影響加算率: 0.03
角地の場合の土地の計算式は次のとおりです
修正路線価
正面路線価×奥行価格補正率
400千円/㎡×1.0=400千円/㎡
加算金額
側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
300千円/㎡×1.00×0.03=9千円/㎡
評価額
(修正後の正面路線価+修正後の側方路線価)×地積
(400千円/㎡+9千円/㎡)×200㎡=81,800千円
※側方路線影響加算
側方路線影響加算は、宅地が正面と側方とで路線に接している場合に評価額が加算されることをいいます。正面路線の奥行価格補正後の価額に、その側方路線に正面路線と同様の方法で奥行価格補正を行い、さらに側方路線影響加算率(「側方路線影響加算率表」に定める加算率)を用いて算定した価額を加算します。
普通住宅地区の「角地の場合」の「0.03」になります。
②倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域については、固定資産税評価額にその地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します。倍率表は国税局が毎年見直しをしており、公開されています。国税庁の路線価図・評価倍率表
③借地権及び貸宅地の評価
1) 借地権の評価額(建物を所有するために土地を借りている権利)
土地を賃借している人(建物を所有)の借地権の評価
自用地評価に借地権割合を乗じて評価します。
※ 借地権割合とは、国税局長により、地域ごとにきめられ評価倍率表(路線価地域は路線価図)により公開されます。
A地域90%、B地域80%、C地域70%、D地域60%、E地域50%、F地域40%、G地域30%
と定められています。
例えば「300D」とは、1㎡が300千円(30万円)で借地権割合が60%という意味です。
借地権の評価
自用地としての評価額×借家権割合
2)貸宅地の評価額(借地権の目的となっている宅地)
自用地の評価額から借地権の価額を引いた価額です。
貸宅地の評価
自用地としての評価額×(1-借地権割合)
3)貸家建付地の評価額(貸家を建てて他人に貸している場合のその宅地のこと)
自用地の評価額から、その自用地としての価額に、借地権割合と借家権割合との相乗積を乗じて計算した額を引いた価額です。
借地権及び貸宅地の評価額
貸家建付地の評価
自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
①路線価方式
市街地にある宅地の価額は、路線価(その宅地に面する道路につけられた価格)をもとに評価額を計算します。路線価方式による評価では、路線価図を使います。税務署に行けば誰でも閲覧することができます。
路線価図はa href="https://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank" aria-label="国税庁ホームページ (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener">国税庁ホームページでもご覧頂けます。路線価は、毎年7月に発表されます。平成24年中に相続があった人は、平成24年の路線価で計算します。
路線価図に「300D」と書かれていれば、1㎡が300千円(30万円)で借地権割合が60%という意味です。借地権割合はAからGまであります。
自用地評価(路線価に面積を乗じた額)に借地権割合を乗じて評価します。250㎡ならば
土地の評価:30万円×250㎡=7,500万円となります。
実際の評価額は、この路線価に宅地の立地や形状に応じた一定の調整率(補正率・加算率)などによる修正を加えて宅地の評価額を算出します。
※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地はにより評価が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高く、評価も高くなります。土地の形状、地区(ビル街、普通住宅地等)により細かく算定する必要があります。
路線価計算例
①普通住宅地区の一方のみが道路に面した宅地
土地面積 20m×30m=600㎡
路線価 200千円/㎡
奥行価格補正率 1.00
評価額
正面路線価 × 奥行価格補正率 × 土地面積
200,000×1.00×600=120,000千円
※奥行価格補正率
奥行が長いか短いかにより、その土地の価格に影響があります。そのために、その土地の奥行距離に応じて、奥行価格補正率表を用いて評価額を算定することになります。奥行が10mから24mの場合普通住宅地では1.00です。
奥行価格補正率表等は、国税庁ホームページを御覧ください。
②普通住宅地区の角地
土地の表と横に路線が通っている場合です。各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線価が正面路線価となります。玄関がどちらにあるかどうかなどは問いません。1路線に面している場合よりも角地の方が土地の価値が高いと判断して正面路線価に側方路線価の一定割合を加算することになります。
この路線価図から読み取れること
・正面路線価:400千円
・側方路線価:300千円
・地区区分:普通住宅地区
・土地面積: 20m×10m=200㎡
・奥行価格補正率: 1.0
・側方路線影響加算率: 0.03
角地の場合の土地の計算式は次のとおりです
修正路線価
正面路線価×奥行価格補正率
400千円/㎡×1.0=400千円/㎡
加算金額
側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
300千円/㎡×1.00×0.03=9千円/㎡
評価額
(修正後の正面路線価+修正後の側方路線価)×地積
(400千円/㎡+9千円/㎡)×200㎡=81,800千円
※側方路線影響加算
側方路線影響加算は、宅地が正面と側方とで路線に接している場合に評価額が加算されることをいいます。正面路線の奥行価格補正後の価額に、その側方路線に正面路線と同様の方法で奥行価格補正を行い、さらに側方路線影響加算率(「側方路線影響加算率表」に定める加算率)を用いて算定した価額を加算します。
普通住宅地区の「角地の場合」の「0.03」になります。
②倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域については、固定資産税評価額にその地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します。倍率表は国税局が毎年見直しをしており、公開されています。国税庁の路線価図・評価倍率表
③借地権及び貸宅地の評価
1) 借地権の評価額(建物を所有するために土地を借りている権利)
土地を賃借している人(建物を所有)の借地権の評価
自用地評価に借地権割合を乗じて評価します。
※ 借地権割合とは、国税局長により、地域ごとにきめられ評価倍率表(路線価地域は路線価図)により公開されます。
A地域90%、B地域80%、C地域70%、D地域60%、E地域50%、F地域40%、G地域30%
と定められています。
例えば「300D」とは、1㎡が300千円(30万円)で借地権割合が60%という意味です。
借地権の評価
自用地としての評価額×借家権割合
2)貸宅地の評価額(借地権の目的となっている宅地)
自用地の評価額から借地権の価額を引いた価額です。
貸宅地の評価
自用地としての評価額×(1-借地権割合)
3)貸家建付地の評価額(貸家を建てて他人に貸している場合のその宅地のこと)
自用地の評価額から、その自用地としての価額に、借地権割合と借家権割合との相乗積を乗じて計算した額を引いた価額です。
借地権及び貸宅地の評価額
貸家建付地の評価
自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
2.家屋の評価
相続税の不動産評価の基本的なところをご紹介します。細かな評価は、税理士に任せるとして、ざっくりと評価方法を確認しておきましょう。
①家屋の評価
家屋は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて求めますが、現在この倍率は1.0倍とされており、したがって、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額となります。この固定資産税評価額は毎年春に送られてくる固定資産税納税通知書に記載されています。
春日井市の固定資産評価額はこちらを参照ください。
なお、経年減点補正率とは、建築後の年数の経過によって通常生ずる減価等を補正する割合です。建物の構造・種類によって補正率が異なり、残存価格として2割の価値を残すように設定されています。
税務会計上の減価償却期間、残存価格(財務省令)とは異なります。経年減点補正率は法務省ホームページを参照ください。
②貸家の評価
貸家の評価は、自用家屋の評価額から、その家屋の借家権割合を控除した価額です。
最近の借家権割合は30%ですので、貸家の評価額は自用家屋の70%で評価することになります。
なお、家屋を借りている人には借家権がありますが、一部を除いて借家権は課税価格に参入されません。
貸家固定資産評価額×(1-借家権割合)
③マンションの評価
マンションの評価は、建物と土地を別々に評価します。例えば、マンションを一戸所有している場合には、次のようになります。
○前提条件
マンションの建物全体の評価4億円
(固定資産税評価額で評価)
マンションの敷地全体の評価3億円
(路線価又は倍率方式で敷地全体の評価)
持分割合(占有面積の割合)1/40
○マンション一戸の評価
建物:4億円×1/40=1,000万円
土地:3億円×1/40=750万円
マンションの一戸の評価:1,000万円+750万円=1,750万円
①家屋の評価
家屋は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて求めますが、現在この倍率は1.0倍とされており、したがって、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額となります。この固定資産税評価額は毎年春に送られてくる固定資産税納税通知書に記載されています。
春日井市の固定資産評価額はこちらを参照ください。
なお、経年減点補正率とは、建築後の年数の経過によって通常生ずる減価等を補正する割合です。建物の構造・種類によって補正率が異なり、残存価格として2割の価値を残すように設定されています。
税務会計上の減価償却期間、残存価格(財務省令)とは異なります。経年減点補正率は法務省ホームページを参照ください。
②貸家の評価
貸家の評価は、自用家屋の評価額から、その家屋の借家権割合を控除した価額です。
最近の借家権割合は30%ですので、貸家の評価額は自用家屋の70%で評価することになります。
なお、家屋を借りている人には借家権がありますが、一部を除いて借家権は課税価格に参入されません。
貸家固定資産評価額×(1-借家権割合)
③マンションの評価
マンションの評価は、建物と土地を別々に評価します。例えば、マンションを一戸所有している場合には、次のようになります。
○前提条件
マンションの建物全体の評価4億円
(固定資産税評価額で評価)
マンションの敷地全体の評価3億円
(路線価又は倍率方式で敷地全体の評価)
持分割合(占有面積の割合)1/40
○マンション一戸の評価
建物:4億円×1/40=1,000万円
土地:3億円×1/40=750万円
マンションの一戸の評価:1,000万円+750万円=1,750万円
3.農地の評価
固定資産評価額に一定の倍率を掛けて計算します。ただし、市街地等にある田畑については、付近の宅地に比準して計算します。
4.小規模宅地等の評価の特例
被相続人が事業用や居住用として使ってきた土地は、相続人にとっても簡単には処分できない生活基盤です。これを高い路線価で評価することを避けるため、「小規模宅地等の減額の特例」が設けられています。相続した事業用地や宅地(借地権も含まれます)のうち一定の面積までは一定の割合で減額して相続税の課税価格に算入するというものです。
相続したのがマンションであった場合は、その敷地にも「小規模宅地等の減額の特例」を適用することができます。
1)被相続人等とは、被相続人または、被相続人と生計を一にしていた親族を含みます
2)一定の建物 又は 構築物の敷地の用に供されていたものでなければ、この特例の適用を受けることができません
3) 相続税の申告期限(死亡を知った日から10ヶ月)までに、分割がされていない宅地等は、この評価減の特例の適用はない。但し、未分割の場合には法定相続分で申告し、申告期限から3年以内に分割された場合等一定の場合には適用されます。
4)贈与により取得した宅地等には、この特例の適用はありません。
①特定事業用宅地等の場合
1)特定事業用宅地(被相続人が事業用に使っていた宅地)等
2)特定同族会社事業用宅地等
この1)2)の場合の適用面積は400㎡まで。評価減額は80%です。
つまり、1億円の土地も評価額は2000万円に下げられます。
※宅地を相続した相続人は申告期限までに取得し、事業のために使用することなどの条件があります。この事業には貸地や貸家、駐車場などの不動産貸付業は含まれませんので、この場合は80%減額ではなく50%減額となります。
②特定居住用宅地等の場合
特定居住用宅地(被相続人の住居)等については330㎡まで。評価減額は80%<>/fontです。
※この減額を受けるためには下記の条件があります。
1)配偶者が相続した場合。
この場合は無条件で80%の減額が認められます。(非相続人と別居していても良い)
2)被相続人と同居していた子などがその宅地を相続し、申告期限まで居住を継続している場合。
3)相続前3年間、本人または本人の配偶者所有の家屋に居住したことがない親族が相続し、相続税の申告期限までその宅地を所有している場合。この場合は居住しなくても良い。
つまり親と別居していた子が相続したときは、その子が過去3年間いわゆる借家住まいをしていた場合に限り80%減額の対象となるという意味です。この場合配偶者や同居の子がいるのに同居していない子が宅地の全部を相続すると80%の適用は受けられず50%の減額となります。
4)被相続人と生計を一にしていた親族が相続し、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住を継続している場合。
つまり親と同居していないが仕送りなどで親の生活の面倒を見ていた子が相続したときで居住の継続がある場合。
なお2010年4月以前は一棟の建物の一部に80%減額となる居住用部分があれば、その敷地の全体が特定居住用宅地等となっていましたが、4月以降利用状態ごとに判定が必要になりました。たとえば建物の2階部分が居住用で1階部分が貸家の場合、2階部分については条件を満たせば、80%減額、賃貸用は条件を満たせば、50%の減額となり、特例適用の範囲がせまくなりました。
5)これまで「二世帯住宅」の扱いは、両世帯の入口が別々だったりすると、原則として特例の適用ができませんでしたが、2015年からは一棟の建物での居住であれば、適用されます。
6)被相続人が有料老人ホームに入居したケースでも、元々の自宅敷地についての特例が適用されます。
③適用面積の計算方法
1)選択する土地の全てが①の1)、2)である場合、対象面積は400㎡
2)同様に選択する土地の全てが2)であれば、330㎡
3)①特定事業用宅地等と②特定居住用宅地等の両方がある場合は、2015年の相続からは、適用面積が1)2)の合計の730㎡となります。
※この特例は被相続人をベースにしているので、相続人が何人いてもかわりません。
また何箇所にも相続した土地があっても、減額が認められるのは全体で330㎡又は400㎡までになります。
④特例を受けるには
この特例を受けるにはまず、相続税の申告期限までに相続人の間で遺産分割協議が確定していなければなりません。未分割の場合は特例適用前の評価額で一旦納税を済ませ、分割確定後に更正の請求をして、特例による税額軽減分の還付を受けます。ただし請求には申告期限から3年以内という制限があるので注意。
⑤特例を受けるためには、申告が必要
小規模宅地等の評価減の特例を受けるためには、相続税の申告書に適用を受けることを記載し、掲載の明細書などを添付しなければなりません。従って相続税がゼロの場合でも、相続税の申告書の提出が必要になります。
注1特定事業用宅地等とは
①被相続人が営んでいた事業(不動産貸付業等は除く)を事業承継親族が引き継ぎ、申告期限まで引き続いてその宅地等を保有し、かつ、その事業を営んでいる場合のその宅地等
②被相続人と生計を一にしていた親族で、申告期限まで引き続いてその宅地等を保有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続いてその宅地等を自己の事業用としている場合のその宅地等
注2特定同族会社事業用宅地等とは
特定同族会社(被相続人等が発行済株式等の50%超を有する会社)の事業(不動産貸付業を除く)用宅地等を、その会社の役員である親族が申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、かつその会社の事業用としている場合のその宅地等
注3特定居住用宅地等とは
①被相続人の居住用宅地等を配偶者が取得した場合のその宅地等(同居、別居、用途を問わない)
②被相続人の同居親族(配偶者を除く)が申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、かつ、その家屋に居住している場合のその宅地等
③相続開始直前に配偶者かつ同居親族がいない場合で、相続開始前3年以内に自宅を有しない親族が、申告期限まで引き続きその宅地等を保有している場合のその宅地等
④被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が取得した場合のその宅地等(同居、別居、用途を問わない)
⑤被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族が申告期限まで引き続き保有し、かつ、居住している場合のその宅地等
(注)平成22年度から適用が厳しくなりました。原則として実家の事業を継続するか、親と同居していないと減額が認められません。
(注)平成22年度から、特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ることが明確化されました。
(注)1棟の建物の敷地のうちに、被相続人の居住用宅地等に該当する部分があり、その部分が特定居住用宅地等に該当すれば、その建物の敷地全体が特定居住用宅地等に該当します(改正あり→)
特定事業用宅地等の場合は、該当部分と非該当部分を分ける必要あり
(但し、100%特定事業用宅地等で、持分のみ共有の場合(→))
小規模宅地評価の特例の減額割合。
小規模宅地等の評価の特例の詳細については、国税庁ホームページを御覧下さい。
相続したのがマンションであった場合は、その敷地にも「小規模宅地等の減額の特例」を適用することができます。
1)被相続人等とは、被相続人または、被相続人と生計を一にしていた親族を含みます
2)一定の建物 又は 構築物の敷地の用に供されていたものでなければ、この特例の適用を受けることができません
3) 相続税の申告期限(死亡を知った日から10ヶ月)までに、分割がされていない宅地等は、この評価減の特例の適用はない。但し、未分割の場合には法定相続分で申告し、申告期限から3年以内に分割された場合等一定の場合には適用されます。
4)贈与により取得した宅地等には、この特例の適用はありません。
①特定事業用宅地等の場合
1)特定事業用宅地(被相続人が事業用に使っていた宅地)等
2)特定同族会社事業用宅地等
この1)2)の場合の適用面積は400㎡まで。評価減額は80%です。
つまり、1億円の土地も評価額は2000万円に下げられます。
※宅地を相続した相続人は申告期限までに取得し、事業のために使用することなどの条件があります。この事業には貸地や貸家、駐車場などの不動産貸付業は含まれませんので、この場合は80%減額ではなく50%減額となります。
②特定居住用宅地等の場合
特定居住用宅地(被相続人の住居)等については330㎡まで。評価減額は80%<>/fontです。
※この減額を受けるためには下記の条件があります。
1)配偶者が相続した場合。
この場合は無条件で80%の減額が認められます。(非相続人と別居していても良い)
2)被相続人と同居していた子などがその宅地を相続し、申告期限まで居住を継続している場合。
3)相続前3年間、本人または本人の配偶者所有の家屋に居住したことがない親族が相続し、相続税の申告期限までその宅地を所有している場合。この場合は居住しなくても良い。
つまり親と別居していた子が相続したときは、その子が過去3年間いわゆる借家住まいをしていた場合に限り80%減額の対象となるという意味です。この場合配偶者や同居の子がいるのに同居していない子が宅地の全部を相続すると80%の適用は受けられず50%の減額となります。
4)被相続人と生計を一にしていた親族が相続し、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住を継続している場合。
つまり親と同居していないが仕送りなどで親の生活の面倒を見ていた子が相続したときで居住の継続がある場合。
なお2010年4月以前は一棟の建物の一部に80%減額となる居住用部分があれば、その敷地の全体が特定居住用宅地等となっていましたが、4月以降利用状態ごとに判定が必要になりました。たとえば建物の2階部分が居住用で1階部分が貸家の場合、2階部分については条件を満たせば、80%減額、賃貸用は条件を満たせば、50%の減額となり、特例適用の範囲がせまくなりました。
5)これまで「二世帯住宅」の扱いは、両世帯の入口が別々だったりすると、原則として特例の適用ができませんでしたが、2015年からは一棟の建物での居住であれば、適用されます。
6)被相続人が有料老人ホームに入居したケースでも、元々の自宅敷地についての特例が適用されます。
③適用面積の計算方法
1)選択する土地の全てが①の1)、2)である場合、対象面積は400㎡
2)同様に選択する土地の全てが2)であれば、330㎡
3)①特定事業用宅地等と②特定居住用宅地等の両方がある場合は、2015年の相続からは、適用面積が1)2)の合計の730㎡となります。
※この特例は被相続人をベースにしているので、相続人が何人いてもかわりません。
また何箇所にも相続した土地があっても、減額が認められるのは全体で330㎡又は400㎡までになります。
④特例を受けるには
この特例を受けるにはまず、相続税の申告期限までに相続人の間で遺産分割協議が確定していなければなりません。未分割の場合は特例適用前の評価額で一旦納税を済ませ、分割確定後に更正の請求をして、特例による税額軽減分の還付を受けます。ただし請求には申告期限から3年以内という制限があるので注意。
⑤特例を受けるためには、申告が必要
小規模宅地等の評価減の特例を受けるためには、相続税の申告書に適用を受けることを記載し、掲載の明細書などを添付しなければなりません。従って相続税がゼロの場合でも、相続税の申告書の提出が必要になります。
注1特定事業用宅地等とは
①被相続人が営んでいた事業(不動産貸付業等は除く)を事業承継親族が引き継ぎ、申告期限まで引き続いてその宅地等を保有し、かつ、その事業を営んでいる場合のその宅地等
②被相続人と生計を一にしていた親族で、申告期限まで引き続いてその宅地等を保有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続いてその宅地等を自己の事業用としている場合のその宅地等
注2特定同族会社事業用宅地等とは
特定同族会社(被相続人等が発行済株式等の50%超を有する会社)の事業(不動産貸付業を除く)用宅地等を、その会社の役員である親族が申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、かつその会社の事業用としている場合のその宅地等
注3特定居住用宅地等とは
①被相続人の居住用宅地等を配偶者が取得した場合のその宅地等(同居、別居、用途を問わない)
②被相続人の同居親族(配偶者を除く)が申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、かつ、その家屋に居住している場合のその宅地等
③相続開始直前に配偶者かつ同居親族がいない場合で、相続開始前3年以内に自宅を有しない親族が、申告期限まで引き続きその宅地等を保有している場合のその宅地等
④被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が取得した場合のその宅地等(同居、別居、用途を問わない)
⑤被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族が申告期限まで引き続き保有し、かつ、居住している場合のその宅地等
(注)平成22年度から適用が厳しくなりました。原則として実家の事業を継続するか、親と同居していないと減額が認められません。
(注)平成22年度から、特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ることが明確化されました。
(注)1棟の建物の敷地のうちに、被相続人の居住用宅地等に該当する部分があり、その部分が特定居住用宅地等に該当すれば、その建物の敷地全体が特定居住用宅地等に該当します(改正あり→)
特定事業用宅地等の場合は、該当部分と非該当部分を分ける必要あり
(但し、100%特定事業用宅地等で、持分のみ共有の場合(→))
小規模宅地評価の特例の減額割合。
小規模宅地等の評価の特例の詳細については、国税庁ホームページを御覧下さい。