自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言保管制度
令和2年(2023年)から始まった、法務省の新しい遺言制度です。下記のメリットがあります。
以下法務省パンフレット「自筆証書遺言保管制度のご案内」から一部抜粋して記載します。
以下法務省パンフレット「自筆証書遺言保管制度のご案内」から一部抜粋して記載します。
(1)あなたの遺言書は,法務局において適正に管理・保管されます!
【1】 あなたの遺言書は,法務局において適正に管理・保管されます!
遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
そのため、
▶遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
▶相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
<注意事項>
※遺言の内容について法務省・法務局が相談に応じることはできません
※本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
そのため、
▶遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
▶相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
<注意事項>
※遺言の内容について法務省・法務局が相談に応じることはできません
※本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
(2)相続開始後について
相続開始後,家庭裁判所における検認が不要です!
(3)データによる閲覧
データでも管理しているため,遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず,全国どこの法務局においても,データによる遺言書の閲覧や,遺言書情報証明書の交付が受けられます!(遺言書の原本は,原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)
相続は、被相続人の死亡した瞬間から開始されます。この死亡したとは自然死・事故死のほかに、失踪宣告によって死亡したものとみなされる場合も含まれます。
相続は、被相続人の死亡した瞬間から開始されます。この死亡したとは自然死・事故死のほかに、失踪宣告によって死亡したものとみなされる場合も含まれます。
(4)通知が届きます!
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。しかし、血族の相続人が一人もいないときは単独で相続しますが、血族がいれば、血族相続人と共同して相続することになります。ここにいう配偶者とは法律上婚姻届を出している正式な場合に限られます。内縁の配偶者は含まれません。
自筆証書遺言制度について
自筆証書遺言制度について下記で述べていきます。
なぜこの制度が必要なのか?
遺言は,相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして,自筆証書遺言は,自書さえできれぱ遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相統人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
この制度の活用を!
高齢化の進展とともに,「終活」等が浸透しつつあると言われていますが、ご目身の財産をご家族へ確案に託す方法の一つとして自筆証書を検討されるに当たっては,ぜひ遺言保管制度をご活用ください。
※法務局(遺言書保管所)に保管の申請をされた場合には、こ家族のどなたかにその旨お伝
えになると,相続開始後の証明書の請求等の手続もスムーズに行われます。
※法務局(遺言書保管所)に保管の申請をされた場合には、こ家族のどなたかにその旨お伝
えになると,相続開始後の証明書の請求等の手続もスムーズに行われます。
自筆証書遺言と自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言と自筆証書遺言保管制度についての作成方法、保管方法を下記に述べていきます。
作成方法
自筆証書遺言(民法968薫)
〇遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自書さえできれぱ一人で作成することができます。
〇遺言者自身で作成するため費用はあまりかかりません。
〇遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自書さえできれぱ一人で作成することができます。
〇遺言者自身で作成するため費用はあまりかかりません。
保管方法
〇遺言者本人の判断で適宜の方法により保管することとなります
本制度を利用すれば、法務局に預けることができます。
本制度を利用すれば、法務局に預けることができます。
その他
〇自筆証書遺言では、本制度を利用しないと相続開始後、相続人等が家庭裁判所に検認を請求する必要があります。
しかし本制度で保管された遺言書は検認は不要です。
しかし本制度で保管された遺言書は検認は不要です。
主な手続き
相続をめぐる紛争を防止する観点から,本制度では、
①自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)でお預かりします。
②保管の際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める目筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文,日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
※遺言の内容について、法務局職員(遺言書保管官)が相談に応じることはできまセん。
※本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
③お預かりする遺言書は、その原本及びデータを長期間適正に管理します。
④相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応します。
⑤相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には,その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知をします。
⑥本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。
①自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)でお預かりします。
②保管の際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める目筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文,日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
※遺言の内容について、法務局職員(遺言書保管官)が相談に応じることはできまセん。
※本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
③お預かりする遺言書は、その原本及びデータを長期間適正に管理します。
④相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応します。
⑤相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には,その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知をします。
⑥本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。
自筆証書遺言保管制度利用に当たって
■手続に当たり、遺遺言書及び申請書又は各種請求書等は、法務局申請前に作成いただく必要があります。
作成いただいていない場含、予約日にお越しいただいても、その日に手続ができないことがあります。
■本制度は,全国の(地方)法務局(遺言書保管所:312か所)で取り扱っています。
■保管の申請等の手続は遺言者本人が、法務局(遺言書保管所)に采て行う必要があります、
⇒本人出頭を要する手続について手続きの流れをご覧ください。
■本制度の対象となるのは,自筆証書遺言に係る遺言書で、かつ、本制度において定められた様式に従って作成されたものであることが必要です。
⇒本制度の対象となる遺書書の様式について
■法務局(遺言書保管所)から通知を受けた方は遺言書の閲覧等を行い,遺言書の内容を確認することができます。
⇒遺言書の閲覧。遺言情報証明書の交付の請求
作成いただいていない場含、予約日にお越しいただいても、その日に手続ができないことがあります。
■本制度は,全国の(地方)法務局(遺言書保管所:312か所)で取り扱っています。
■保管の申請等の手続は遺言者本人が、法務局(遺言書保管所)に采て行う必要があります、
⇒本人出頭を要する手続について手続きの流れをご覧ください。
■本制度の対象となるのは,自筆証書遺言に係る遺言書で、かつ、本制度において定められた様式に従って作成されたものであることが必要です。
⇒本制度の対象となる遺書書の様式について
■法務局(遺言書保管所)から通知を受けた方は遺言書の閲覧等を行い,遺言書の内容を確認することができます。
⇒遺言書の閲覧。遺言情報証明書の交付の請求
手続きの予約制
■本制度では、遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)
において行う全ての手続について、予約が必要です。
■これは、法務局(遺言書保管所)において行う手続につきましては、それぞれ各種確認や手続の処理に、一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことのないようにすることを目的としています。
※手続の処理目体には,一定の待ち時間をいただきます。
■そのため、予約をぜずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時聞お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
において行う全ての手続について、予約が必要です。
■これは、法務局(遺言書保管所)において行う手続につきましては、それぞれ各種確認や手続の処理に、一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことのないようにすることを目的としています。
※手続の処理目体には,一定の待ち時間をいただきます。
■そのため、予約をぜずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時聞お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。