遺言とは
遺言とは
遺言がない場合、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります。これを法定相続といい、その相続人のことを法定相続人といいます。本来、相続とは被相続人の財産を承継することですから、被相続人自身が自ら築いた財産の行方については、被相続人自身が決めることです。また、それを尊重するのは当然のことです。遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。しかし、遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、一定の厳格な方式に従わなければなりません。せっかくの遺言が無効とならないためにも、かならず法律で定められた方式によらなければならないとされています。よく相続問題で親族同士が骨肉の争いをしていることを耳にしますが、そのような遺産争いを未然に防ぐためにも、遺言をしておくことは大切てす。特に、その人が事業家である場合には、事業の承継を円滑に行うためにも、遺言しておくことが必要です。
(1)とくに遺言しておくべき場合
①子供や両親がいない夫婦で、妻に全財産を贈りたい人
法定相続となると、夫の財産は妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。ただし、夫の兄弟には遺留分がありませんから、「全財産を妻に相続させる」という遺言をしておけば財産を全部妻に残すことができます。
②遺言者に貢献してくれたり、世話をしてくれた人に財産をあげたい人
遺言者に貢献した相続人には「寄与分」といってより多くもらえる貢献分があります。ただし、この「寄与分」の算定は非常に決めにくいものです。いくらが妥当であるかというのは、簡単に算出されるものではありません。また、相続人でない人がいくら貢献をしても「寄与分」はありません。従って、貢献してもらった人に財産を確実にあげたいのであれば、予め遺言書を作成しておくべきです。
③「相続権のない人」に財産をあげたい人
次のような「相続権のない人」に財産をあげたい場合は、遺言書を活用すべきです。ただし、遺留分には気をつける必要があります。「相続権のない人」に財産をあげる場合には、相続人ともめるケースが多々あります。
1)内縁の妻
2)愛人
3)孫(子供が相続人となる場合)
4)介護など、特に世話になった人
④自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい人
法定相続分に応じて財産を分けようとすると、事業の経営・財産基盤を弱体化させることになります。相続を境にして、事業が衰退してしまう例はたくさんあります。このため、遺言により後継者に配慮した遺産の配分指定を行うべきです。
⑤相続人同士の仲が悪く、自分の死後もめることを危惧している人
相続を境に、今まで仲が良かった相続人同士の仲が悪くなるケースはたくさんあります。例えば相続以前の段階で相続人(推定相続人)同士の仲が悪ければ、もめることは間違いありません。特に再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合、先妻の子と後妻との間では、血のつながりがないため相続争いが起こる確率が非常に高くなります。このような場合、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決めておけば、相続を巡る争いを防止することができます。
⑥負担付遺贈をしたい人
年老いた妻や、障害を抱えた子供がいて、自分が亡くなった後が心配な人は遺言をすべきです。
⑦相続人が誰もいない人
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は最終的に国庫に帰属します。従って、財産をあげたい人がいる場合は遺言をすべきです。
⑧公益活動など、社会に役立てたい人
公共機関、社会福祉法人、寺、教会、自分が有意義と感じる各種の団体等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。社会への恩返しとして遺産を公益活動に活用したい場合には、遺言が必要です。
⑨相続財産が分けにくいものしかない
相続財産が住居用の土地建物とか事業経営している会社の株式など、分けにくいものの場合は、遺言書を活用すべきです。
法定相続となると、夫の財産は妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。ただし、夫の兄弟には遺留分がありませんから、「全財産を妻に相続させる」という遺言をしておけば財産を全部妻に残すことができます。
②遺言者に貢献してくれたり、世話をしてくれた人に財産をあげたい人
遺言者に貢献した相続人には「寄与分」といってより多くもらえる貢献分があります。ただし、この「寄与分」の算定は非常に決めにくいものです。いくらが妥当であるかというのは、簡単に算出されるものではありません。また、相続人でない人がいくら貢献をしても「寄与分」はありません。従って、貢献してもらった人に財産を確実にあげたいのであれば、予め遺言書を作成しておくべきです。
③「相続権のない人」に財産をあげたい人
次のような「相続権のない人」に財産をあげたい場合は、遺言書を活用すべきです。ただし、遺留分には気をつける必要があります。「相続権のない人」に財産をあげる場合には、相続人ともめるケースが多々あります。
1)内縁の妻
2)愛人
3)孫(子供が相続人となる場合)
4)介護など、特に世話になった人
④自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい人
法定相続分に応じて財産を分けようとすると、事業の経営・財産基盤を弱体化させることになります。相続を境にして、事業が衰退してしまう例はたくさんあります。このため、遺言により後継者に配慮した遺産の配分指定を行うべきです。
⑤相続人同士の仲が悪く、自分の死後もめることを危惧している人
相続を境に、今まで仲が良かった相続人同士の仲が悪くなるケースはたくさんあります。例えば相続以前の段階で相続人(推定相続人)同士の仲が悪ければ、もめることは間違いありません。特に再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合、先妻の子と後妻との間では、血のつながりがないため相続争いが起こる確率が非常に高くなります。このような場合、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決めておけば、相続を巡る争いを防止することができます。
⑥負担付遺贈をしたい人
年老いた妻や、障害を抱えた子供がいて、自分が亡くなった後が心配な人は遺言をすべきです。
⑦相続人が誰もいない人
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は最終的に国庫に帰属します。従って、財産をあげたい人がいる場合は遺言をすべきです。
⑧公益活動など、社会に役立てたい人
公共機関、社会福祉法人、寺、教会、自分が有意義と感じる各種の団体等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。社会への恩返しとして遺産を公益活動に活用したい場合には、遺言が必要です。
⑨相続財産が分けにくいものしかない
相続財産が住居用の土地建物とか事業経営している会社の株式など、分けにくいものの場合は、遺言書を活用すべきです。
(2)遺言できること
遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみ、なすことができます。形式的に有効な遺言であっても、すべて法的効力があるとは限りません。たとえば、「兄弟が協力し仲良くし母を助けるように」と遺言書に書いても、被相続人の希望としての意味はありますが、法律上の意味はもちません。ただし、遺言内容の一部にこのような効力のない遺言が書かれていたとしても、その部分について法的効力がないだけで、それによって遺言全体が無効になることはありません。遺言事項は、民法ほかの法律で定められた次の相続に関すること、財産の処分に関すること、身分に関すること事項等に限られます。これら以外の事項については、遺言としての法的効力は生じません。
①相続に関すること
1.推定相続人の廃除又は廃除の取消し(民法893・894)
2.相続分の指定又は指定の委託(民法902)
3.遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法908)
4.特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
5.特別受益の持戻し免除(民法903第3項)
6.遺産分割の禁止(民法908)
7.遺贈の減殺方法の指定(民法1034但書)
8.相続人相互の担保責任について指定(民法914)
②相続財産の処分に関すること
8.遺贈(民法964)
9.財団法人の設立(寄付行為)(民法41②)
10.信託の設定(信託法2)
③身分に関すること
11.子の認知(民法781②)
12.未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839・848)
④遺言の執行に関すること
13.遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006)
14.遺言執行者の職務内容の指定(民法1016①但書・1017①但書)
⑤その他
15.祭祀承継者の指定(民法897①但書)
16.遺言の取消(民法1022)
17.生命保険金の受取人の指定・変更(保険法44①)
①相続に関すること
1.推定相続人の廃除又は廃除の取消し(民法893・894)
2.相続分の指定又は指定の委託(民法902)
3.遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法908)
4.特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
5.特別受益の持戻し免除(民法903第3項)
6.遺産分割の禁止(民法908)
7.遺贈の減殺方法の指定(民法1034但書)
8.相続人相互の担保責任について指定(民法914)
②相続財産の処分に関すること
8.遺贈(民法964)
9.財団法人の設立(寄付行為)(民法41②)
10.信託の設定(信託法2)
③身分に関すること
11.子の認知(民法781②)
12.未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839・848)
④遺言の執行に関すること
13.遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006)
14.遺言執行者の職務内容の指定(民法1016①但書・1017①但書)
⑤その他
15.祭祀承継者の指定(民法897①但書)
16.遺言の取消(民法1022)
17.生命保険金の受取人の指定・変更(保険法44①)