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遺言書のある場合の相続手続

遺言書のある場合の相続手続

遺言書のある場合の相続手続

遺言書のある場合の相続手続について記載いたします。

(1)遺言書の検認

①遺言書を発見したときは
公正証書遺言以外の遺言書、すなわち「自筆証書遺言書」及び「秘密証書遺言書」を保管している者あるいは発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。申立ては、遺言者の最後の住所地又は相続開始地の家庭裁判所にします。
※民法の定めに反して封印のある自筆の遺言書を開封した場合であっても遺言書が無効になるわけではありません。開封後であっても、速やかに家庭裁判所の検認を受けることが必要です。
遺言書の検認の申立書の書式については、裁判所の記載例を参照ください。

②検認の目的
遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
※検認は、「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。従って検認手続を経た遺言書でも、無効確認の訴え出される場合があります。(自筆証書遺言有効性主張立証責任先例判決)
なお遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止の他、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らさせる目的もあります。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのうえ開封しければなりません。この封印とは、封に押印がされているもののことであり、遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。なお、遺言書の開封は、検認手続きの過程で行なわれるので、格別、開封の申立てをする必要はありません。遺言書を検認した時は、家庭裁判所は「検認調書」を作成します。調書には申立人の氏名・住所、検認の年月日、立ち会った相続人その他の利害関係人、証人または鑑定人の氏名・住所及び陳述の要旨、事実の調査の結果が記載されます。検認が済めば、遺言書は末尾に「検認済証明書」が編綴され、契印された後、申立人に返却されます。この契印がないと、不動産の相続登記や預貯金の名義書換等することができません。
※検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。

(2)遺言執行者

①遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。遺言執行者をおかなくても、相続人が自分たちで執行できるものもありますが、遺言はしばしば相続人の間で利益が相反する内容も多く、相続人全員の協力が得られられない場合があります。また認知の遺言があればその認知届をしたり、相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記という執行が必要になります。そうした場合には遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくこと必要があります。遺言執行者は、遺言で指定される場合と、利害関係人の請求によって、家庭裁判所により選任される場合とがあります。

遺言を書く際に執行者になってもらいたい方がいる場合は必ず遺言書の中にその人を指定しておきましょう。
なお、遺言に指定されていないなどの場合の裁判所への選任の申し立て書には、遺言書の写し、申立人などのほか、遺言執行者の候補者がいる場合は、候補者の住民票等を添えて提出します。
詳しくは、裁判所のホームページをご覧ください。

②遺言執行者のみが執行できるもの
遺言による認知(10日以内)、推定相続人の廃除・取消[家庭裁判所に除籍請求する。]

③遺言執行者または相続人が執行できるもの
遺贈、遺産分割方法の指定、寄付行為
ただし、遺言執行者の指定がある場合は、相続人は執行できませんから、遺言執行者が執行することになります。

④遺言の執行を必要としないもの
相続分の指定、遺産分割の禁止、遺言執行者の指定など被相続人の死亡と同時にその効力が生じ、それ以上に遺言を執行する余地のないもの。

⑤遺言執行者になれない者
未成年者および破産者は遺言執行者になれません。
遺言執行者は、法人(信託銀行など)であっても構いません。また、相続人又は受遺者を遺言執行者に指定することも差し支えないとされています。しかし、遺言執行者は、利害関係が複雑にからむことが多く、手続きがスムースに進まないおそれがありますので、相続について利害を持っていない、そして相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望まれます。

⑥遺言執行者の任務
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。

⑦具体的な任務
1)財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。
2)遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。
3)相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
4)不動産があるときは、相続登記の手続をする。
5)遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
6)相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。

⑧遺言執行の費用
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とします。ただしこれによって遺留分を減ずることはできません。(民1021条)

(3)遺留分減殺請求

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。
遺留分減殺請求の方式にとくに決まりはなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠のために、通常は内容証明郵便によるのが一般的です。
この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないと時効によって消滅します。また、相続開始から10年が経過すると、遺留分請求権は消滅します。

①遺留分侵害額
各相続人の遺留分の侵害額は、各相続人の遺留分額から、各遺留分権者が相続によって得た財産が在る場合はその額を控除し、同人が負担すべき債務があるときは、その額を加算して算定します。
各相続人の遺留分侵害額
=各相続人の遺留分額-相続によって得た額+債務の負担額

(4)生命保険金・死亡退職金と相続

①生命保険金と相続
一般に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するもので、特別な事情がないかぎり、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。
保険契約者が被保険者と保険金受取人の資格を兼ねている場合は、被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継し、相続財産としての生命保険金請求権を取得すると考えられています。もっとも、満期保険金について、満期後被相続人が死亡すれば相続の対象となります。



②死亡退職金と相続
死亡退職金の受給権者は、普通の場合、法律や会社の退職金規定などで定められています。受給権者が法律や内規等で定められている場合には、受取人は相続人としてではなく、固有の権利として死亡退職金を受け取るものと解されています。他方、こうした規定がない場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となりますが、審判例は相続財産とする例が多いようです。なお、生命保険金と同じく、死亡退職金を特別受益とするか、特別受益でないとするか判例は分かれています。
※相続税法上は生命保険金、死亡退職金とも、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。