BLOG ブログ

再入国許可

再入国許可

再入国許可

■対象となる人

外国人は日本から出国してしまうと、その外国人は日本とは関係がないことになりますので、出国前に与えられていた在留資格は出国と同時に消滅してしまいます。外国人登録証明書も返還しなければなりません。しかし、外国人が日本に滞在している間に仕事で海外に商談に行く、親族に会うために本国に帰る、他国に旅行に行くといった場合には日本に戻ってからも出国前と同じ在留資格で滞在することを望みます。しかし、在留資格は消滅してしまいますので再度日本に入国する場合は、改めてビザを取得しなければなりません。また在留資格認定証明書をもらって、領事館にビザの申請をして…と数か月かかる手続きをするのは効率的ではありませんし、出国前と同じ在留資格が許可されるという保障はありません。
そこで出国前に「再入国許可」を取得しておけば、同じ在留資格で再び日本に入国するときには査証(ビザ)を必要とせずに再入国ができ、また出国前の在留資格と在留期間が継続することができます。また、永住や帰化許可申請では、「継続して在留すること」が条件の一つになっていますので、再入国許可をもらわずに出入国をしている場合は、継続した在留をしていたことにはなりませんので、将来、日本の永住権取得や日本国帰化を考えている場合は、一定の日本在留歴が必要になってきますのでこの再入国許可をとっておくことが必要です。(永住ビザは、新規に入国する場合には与えられません。)

申請手続

再入国許可には一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)とがあります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。
申請人が16歳未満の場合や病気などで手続ができないときは、同居親族(父母・配偶者・子・親族・監護者・その他の同居者)が代わって申請することができます。また、申請者本人でなくても経営している機関や雇用されている機関の職員・研修・教育を受けている機関の職員・旅行業者・公益法人の職員・申請取次行政書士が代わって地方入国管理局に赴き申請手続きをすることができます。

有効期間

再入国許可の有効期間は、5年((特別永住者は6年)を超えない範囲内で定められます。申請者本人のビザ期限を越えて許可されることはありません。例えば、ビザの期間が残り3年10ヶ月であれば、許可されても2年10ヶ月までとなります。(実際は、例えば2015年5月5日までと表示されます。)
在留期間が残り少ないときは、まずビザ延長手続を済ませてから再入国許可手続をして下さい。
再入国許可の有効期間内に日本に戻るようにしなければなりません。
再入国許可を受けて出国した外国人が、許可の有効期間内に日本に再入国しない場合は、許可は失効します。

再入国許可の有効期間延長

海外で病気・期間内に再入国できる運送手段がない・留学の途中その他止むを得ない理由により再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には現地の日本大使館・領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けることができます。
この許可は、一回の許可につき最長で1年です。そして当初の再入国許可が効力を生じた日から5年(特別永住者は6年)を超えない範囲で与えられます。ただし、出国前に与えられていたビザの期限を越えて有効期間の延長を受けることができません。

「みなし再入国許可」

2012年7月から新しい在留管理制度に変わりました。この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。この制度により有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)が出国後1年以内(但し特別永住者の方は2年以内)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)なお特別永住者の方は「特別永住者証明書」が交付されます。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。また出国後1年以内(特別永住者の方は2年以内)(注2)に再入国しなければ、在留資格は喪失してしまいます。
なお短期滞在ビザで来日している外国人は特別な事情がある場合を除き、再入国許可をもらうことはできません。
(注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
(注2) 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。

みなし再入国許可制度の対象とならない者

次の方は、みなし再入国許可制度の対象となりません。

1.在留資格取消手続中の者
2.出国確認の留保対象者
3.収容令書の発付を受けている者
4.難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
5.日本国の利益又は公安を害するおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

審査基準

■現に退去強制手続中の者でないこと。
■現に有する在留資格に対応する活動を終了し、又は継続する見込みのないことが明らかな者でないこと。
■その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。

処理期間など

1.標準処理期間
 申請日当日

2.行政機関への手数料
 許可されるときは3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納入)

3.必要書類等
 1.申請書
 2.旅券、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)
 又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
 ※申請人以外の方が、当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には、在留カードの写し
 3.旅券
 4.申請人以外の方が、当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には、在留カードの写し
 5.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

詳しくは出入国管理及び難民認定法関係手続のぺ一ジをご覧ください。