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資格外活動許可申請

資格外活動許可申請

資格外活動許可申請

■対象となる人

日本に在留され、現に有する在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとされる外国人の方は、居住地の地方入国管理官署に資格外活動許可申請をしなければなりません(出入国管理及び難民認定法19条2項)。例えば留学ビザで滞在している学生、家族滞在ビザで滞在している外国人の家族がアルバイトをしたい時などに申請します。

手続き例

外国人留学生の資格外活動許可申請手続
留学ビザで来ているがアルバイトをしたい。

審査基準

現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり、かつ相当と認めるとき。

処理期間など

1.標準処理期間
 申請書を提出してから結論が出るまで2週間~2ヶ月

2.行政機関への手数料
 手数料はかかりません。

3.必要書類等
 申請書
 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
 旅券、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示

詳しくは下記、出入国管理及び難民認定法関係手続のぺ一ジをご覧ください。