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就労資格証明書交付申請

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書交付申請

■対象となる人

日本に在留され、就労することが認められている外国人の方は、居住地の地方入国管理官署に就労資格証明の交付申請をすることができます(出入国管理及び難民認定法19条の2第1項)。どこまで就労できるかを説明するため自分の就労資格を転職時等に就職希望企業に示したい場合等に申請します。


1.就労可能な在留資格

教授・芸術・宗教・報道・投資経営・法律会計業務・医療・研究・教育・技術・人文知識国際業務・企業内転勤・興行・技能・特定活動・技能実習 (これらは定めら  れた範囲内でのみ就労可能)
各就労資格については、 就労ビザの取得外国人が就労可能な状態になるには、入国管理局の許可(就労ビザ)が必要です。もし得ていないときはそれは「不法就労」となり、犯罪としての処罰(雇用主を含みます。)と退去強制の対象となり得ます。
就労ビザを取得するには、おおまかに言って、その申請人の外国人と雇用先の会社等との総合判断によって決まります。たとえば、いくら優秀な外国人でも雇用先の会社等の財務状況等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。同様に、いかに業績や規模の著しい会社等でも、採用する外国人の経歴等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。さらに、当該外国人も招へい会社も双方共に一見問題ないように見えても、就労ビザ取得ができないこともあります。たとえば、人文国際や技術、企業内転勤等の就労ビザの種類によって、職務内容の範囲が決められており、それとの関連で、申請する外国人の経歴等や、必要とされる会社の業務内容も異なってくるのです。
また、就労ビザも、法定の基準に合致すれば自動的に許可が出るというものではなく、過去の申請履歴や関係当事者の周辺事情も審査の対象となります。
就労ビザというイメージとは異なりますが、「日本人配偶者等」の在留資格や「定住者」の在留資格も就労可能なものです。就労ビザには多くの種類がありますので、どのビザなのか、まず検討する必要があります。日本にまだいない場合は、在留資格認定証明書が普通であり、おられるときは、「変更」申請なのか、「更新」申請なのか、それとも在留資格認定証明書交付申請なのか、の選択が必要です(書類や書式も異なります。)。

2.就労が出来ない在留資格

留学・文化活動・研修・家族滞在・短期滞在
※ ただし入国管理局より資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合があります。
資格外活動許可については、資格外活動許可申請を参照

なお留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要です。在留資格変更許可については、在留資格変更許可申請を参照

3.永住者(または特別永住者)・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能です。

審査基準

出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること、又は、就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること、又は、就労することに制限のない在留資格を有していること。

処理期間など

1.標準処理期間
 申請日当日(勤務先を変えた場合などは申請書を提出してから結論が出るまで1か月~3か月)

2.行政機関への手数料
 900円(収入印紙で納入)

3.必要書類等
 1.申請書
 2.写真(2.5cm×2.5cm)2枚
 3.旅券、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)
  又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示

詳しくは下記、出入国管理及び難民認定法関係手続のぺ一ジをご覧ください。